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予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令

  平成3・3・15・政令 31号  


内閣は、会計法(昭和22年法律第35号)第1条第1項並びに国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号)第2条第2項及び第18条の規定に基づき、この政令を制定する。
(予算決算及び会計令の一部改正)
第1条 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1条を加える。
第26条 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成3年法律第2号)第48条第2項の規定により平成3年4月1日以後発行される臨時特別公債に係る収入については、第7条第1項本文の規定にかかわらず、日本銀行において平成2年度所属の歳入金として平成3年6月30日まで受け入れることができる。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正)
第2条 国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)の一部を次のように改正する。
附則第5項から第9項までを次のように改める。
 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成3年法律第2号)第35条第1項又は第2項の規定による還付金は、法第2条第2項の政令で定める支払金に含まれるものとする。
 第4条の規定により科目を区分する場合においては、国税収納金整理資金への受入金又は国税収納金整理資金からする支払金で石油税(石油臨時特別税とあわせて納付し、若しくは徴収し、又は還付する石油税をいう。次項及び附則第9項において同じ。)及び石油臨時特別税に係るものは、同一の税目の国税に係るものとみなして整理するものとする。
 石油税及び石油臨時特別税に係る受入金又は支払金について第22条又は第23条の規定を適用する場合においては、前項の規定によりこれらの税に係る受入金又は支払金を同一の科目の国税に係るものとみなして整理した金額の3分の2又は3分の1に相当する金額の受入金又は支払金を、それぞれ石油税又は石油臨時特別税に係る受入金又は支払金とする。
 平成3年度及び平成4年度における法人臨時特別税及び石油臨時特別税に係る歳入への組入金は、第4条の3の規定にかかわらず、国債整理基金特別会計に係るものとする。
 第4条の4の規定は、石油税及び石油臨時特別税に係る受入金又は支払金について第22条又は第23条の規定により一般会計又は国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における附則第7項の規定により計算した当該歳入に組み入れるべき金額に係る端数計算について準用する。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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