第2条の4の次に次の4条を加える。
(農業生産法人構成員期間についての要件)
第2条の5 法第22条第2項第5号(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1.その者が、その農業者年金の被保険者でなくなつた日からその国民年金法第7条第1項第2号に該当しなくなつた日の前日までの期間引き続き農地等(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地及び採草放牧地をいう。以下同じ。)につき所有権又は使用収益権(地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)に基づいて耕作又は養畜の事業を行う農業生産法人(同条第7項の農業生産法人をいう。以下同じ。)の常時従事者(同項に規定する常時従事者をいう。)たる組合員又は社員であり、かつ、同号に掲げる者であつたこと。
2.その者が、基金に対し、前号に規定する期間を農業者年金の被保険者の資格の取得要件及び農業者年金事業の給付の支給要件たる期間の算定の基礎とすることを希望する旨を主務省令で定めるところにより申し出ていること。
2 法附則第11条第1項の規定により同項の業務が行われる場合には、前項第2号中「申し出ていること」とあるのは「申し出ていること並びにその者が、同号に規定する期間の末日にした法第41条第2号の経営移譲について、法附則第11条第1項の離農給付金の支給を受けている場合及びその支給の申請をしている場合でないこと」とする。
(特定被用者年金期間についての要件)
第2条の6 法第22条第2項第6号(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1.その者が、その農業者年金の被保険者でなくなつた日からその国民年金法第7条第1項第2号に該当しなくなつた日の前日までの期間引き続き同号に掲げる者であつたこと。
2.その者が、基金に対し、前号に規定する期間を農業者年金の被保険者の資格の取得要件及び農業者年金事業の給付の支給要件たる期間の算定の基礎とすることを希望する旨を主務省令で定めるところにより申し出ていること。
2 法附則第11条第1項の規定により同項の業務が行われる場合には、前項第2号中「申し出ていること」とあるのは、「申し出ていること並びにその者が、同号に規定する期間内にした法第41条第2号の経営移譲について、法附則第11条第1項の離農給付金の支給を受けている場合及びその支給の申請をしている場合でないこと」とする。
(特定配偶者期間に係る死亡被保険者等)
第2条の7 法第22条第2項第7号(法第23条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める者は、保険料納付済期間(法第22条第2項第7号ロに規定する保険料納付済期間をいう。)を有する者で経営移譲年金又は農業者老齢年金に係る受給権者以外のものとする。
2 法附則第11条第1項の規定により同項の業務が行われる場合には、前項中「又は農業者老齢年金に係る受給権者」とあるのは、「若しくは農業者老齢年金に係る受給権者又は法附則第11条第1項の離農給付金の支給を受けた者」とする。
(特定配偶者期間についての要件)
第2条の8 法第22条第2項第7号の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1.その者が、死亡被保険者等(法第22条第2項第7号に規定する死亡被保険者等をいう。以下この号において同じ。)の死亡の時にその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であり、かつ、当該死亡被保険者等の死亡日に40歳を超えていたこと。
2.その者が、基金に対し、法第22条第2項第7号イ及びロに掲げる期間のうちいずれか短い期間を農業者年金の被保険者の資格の取得要件及び農業者年金事業の給付の支給要件たる期間の算定の基礎とすることを希望する旨を主務省令で定めるところにより申し出ていること。
第4条中
「あり、かつ、同項の規定による申出の日まで引き続き6月以上耕作又は養畜の事業に従事していた」を「ある」に改める。
第4条の2第4項中
「第2項」の下に「、第3項及び第4項第3号」を加え、
同項を同条第6項とし、
同条第3項中
「前項」を「第2項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項の次に次の2項を加える。
3 法第26条の2第3項の政令で定める要件は、第2条の5第1項第1号に掲げる要件及びその者(その農業者年金の被保険者でなくなつた日の属する月に国民年金法第7条第1項第2号に該当しなくなつた者及びこれに準ずる者として主務省令で定める者を除く。)が第2条の5第1項第2号の規定による申出をしていることとする。
4 法第26条の2第4項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1.その者が、その農業者年金の被保険者でなくなつた日からその経営移譲をした日の1年前の日までの期間引き続き農地等につき耕作若しくは養畜の事業を行う者であるか、又は当該事業に従事する者であつたこと。
2.その者が、第2条の6第1項第1号に掲げる要件に該当すること。
3.その者(その農業者年金の被保険者でなくなつた日の属する月に国民年金法第7条第1項第2号に該当しなくなつた者及びこれに準ずる者として主務省令で定める者を除く。)が、第2条の6第1項第2号の規定による申出をしていること。
第5条第1号中
「(地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)」及び「(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地及び採草放牧地をいう。以下同じ。)」を削り、
同号イ中
「ととのつた」を「調つた」に改める。
第7条中
「又は同項第3号」を「から同項第4号まで」に改める。
第8条第1号中
「行なう」を「行う」に改め、
同条第2号中
「農地法第2条第7項の」を削り、
同条第3号中
「行なう」を「行う」に改める。
第9条第2号ニを削り、
同条の次に次の3条を加える。
(第三者及び後継者に分割して経営移譲をする場合の要件)
第9条の2 法第42条第1項第3号イの政令で定める要件は、次の各号の一に掲げるものとする。
1.国民年金法第7条第1項第2号に該当しない者であること。この場合において、その者が国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第2号又は第3号に該当する者を除く。)であるときは、その者の次のイ及びロに掲げる期間を合算した期間が20年(法第51条の表の上欄に掲げる者にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる年数)に満たない場合に限る。
イ 法第22条第2項第2号から第7号までに掲げる期間
ロ その者が法第42条第1項第3号イに掲げる処分対象農地等についての所有権又は使用収益権を取得する日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間
2.国民年金法第7条第1項第2号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなり、引き続き同号に該当している者であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するものであること。
イ 法第42条第1項第3号イに掲げる処分対象農地等についての所有権又は使用収益権を取得する日まで引き続き3年以上耕作又は養畜の事業に常時従事していたこと。
ロ その国民年金法第7条第1項第2号に該当するに至つたことにより農業者年金の被保険者でなくなつた日の属する月後6月以内に再び農業者年金の被保険者の資格を取得することが確実と認められること。
第9条の3 法第42条第1項第3号イの政令で定める面積は、次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積とする。
1.法第42条第1項第2号に規定する処分対象農地等の面積の2分の1に相当する面積
2.第2条に規定する面積
第9条の4 法第42条第1項第3号ロの国民年金法第7条第1項第2号に該当する者で政令で定めるものは、同号に該当する者のうち耕作又は養畜の事業に常時従事する者以外のものとする。
2 法第42条第1項第3号ロのその他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.前項に規定する者
2.国民年金法第7条第1項第2号に該当しない者(農業者年金の被保険者を除く。)で別表に定める程度の障害の状態にあるもの(耕作又は養畜の事業に常時従事する者を除く。)
第10条中
「第42条第1項第3号」を「第42条第1項第4号」に改める。
第11条第1号中
「土地収用法」の下に「(昭和26年法律第219号)を加える。
第11条の3第1号イを次のように改める。
イ 法第23条第1項第1号及び第2号に該当しない者であり、かつ、当該経営移譲に係る受給権者がその者を同項第3号の規定に基づきその後継者として指定することができた者でないこと。
第11条の3を第11条の4とし、
第11条の2第1号中
「から第4号まで」を「から第7号まで」に改め、
同条を第11条の3とする。
第11条の次に次の1条を加える。
(年金額の加算に係る分割して後継者に処分できる農地等の面積)
第11条の2 法第44条第2項の政令で定める面積は、当該経営移譲に係る農地等(同項第2号及び第3号に掲げる農地等を除く。)の面積の4分の1に相当する面積とする。
第12条の2第1号中
「、法第42条第1項第2号ロ」の下に「又は第3号ロ」を加え、
同号イ中
「第42条第1項第2号ロ」の下に「又は第3号ロ」を加え、
同号ロ中
「特定譲受後継者」の下に「又は地方公共団体、農業協同組合その他の主務省令で定める者」を加え、
同号に次のように加える。
ト その返還の時において特定譲受後継者が法第42条第1項第3号ロに掲げる者に該当している場合であつて、その返還に係る特定処分対象農地等の全部(同項第2号の規定による経営移譲に係る特定処分対象農地等(トの規定による返還が行われた後の残余の特定処分対象農地等を除く。)にあつては、農地保有の合理化に資するものとして主務省令で定める面積以上のものに限る。)について同項第3号イに掲げる者に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定(主務省令で定める要件に適合するものに限る。)をすることを主務省令で定める手続に従い明らかにして特定処分対象農地等の一部の返還を受けたとき。
第12条の3第1号中
「第42条第1項第2号イ」の下に「又は第3号イ」を加え、
同条中
第5号を第6号とし、
第4号の次に次の1号を加える。
5.第2種加算対象農地等の一部について前条第1号トに規定する返還(同号トに規定する最初の返還に限る。)を受けた場合において、その返還に係る第2種加算対象農地等の面積が農地保有の合理化に著しく資するものとして主務省令で定める面積に満たないとき。
第16条の見出しを
「(基金が農地等の買入れ等を行う場合)」に改め、
同条中
「買い入れる」を「買い入れ、又は借り受ける」に改め、
「買入れ」の下に「又は借受け」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
(基金が農地等の買入れ等を行う区域)
第16条の2 法第81条第1項の政令で定める区域は、次に掲げる地域のいずれかに該当する区域(農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号の農用地区域、第5条第1号イに規定する市街化区域及び同号ロに規定する区域を除く。)とする。
1.農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された農業振興地域
2.離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域、山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村その他これらの地域に準ずる地域として農林水産大臣が指定するもの
第17条の見出しを
「(農地等の売渡し等の手続)」に改め、
同条中
「売渡しを」を「売渡し又は貸付け(使用収益権の移転を含む。以下この条において同じ。)を」に改め、
「その売渡し」の下に「又は貸付け」を、
「買受申込書」の下に「又は借受申込書」を、
「買受入」の下に「又は借受人」を加える。
第18条第1項中
「売渡し」の下に「並びに借受け及び貸付け(使用収益権の移転を含む。)」を加え、
「農地売買業務」を「農地売買貸借業務」に、
「農地売買勘定」を「農地売買貸借勘定」に改め、
同条第2項中
「農地売買勘定」を「農地売買貸借勘定」に、
「農地売買業務」を「農地売買貸借業務」に改め、
同条第3項中
「農地売買業務」を「農地売買貸借業務」に、
「農地売買勘定」を「農地売買貸借勘定」に改める。
第19条第1項中
「行なう」を「行う」に改め、
同項に次の1号を加える。
5.農業者年金の被保険者を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料又はこれに類するものとして主務省令で定める生命共済の共済掛金の払込み
附則第2条の2を削る。
附則第4条第4号ロ中
「(同号ニを除く。)」を削る。
附則第4条の2中
「若しくは第2項」を「から第4項まで」に、
「若しくは第2条の4第1項第2号」を「、第2条の4第1項第2号、第2条の5第1項第2号若しくは第2条の6第1項第2号」に、
「若しくは農林漁業団体役員期間」を「、農林漁業団体役員期間、農業生産法人構成員期間若しくは特定被用者年金期間」に改める。
別表中
「第6条」の下に「、第9条の4」を加える。