司法試験受験手数料令の一部を改正する政令
平成3・3・15・政令 28号
内閣は、司法試験法(昭和24年法律第140号)第11条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
司法試験受験手数料令(昭和59年政令第134号)の一部を次のように改正する。
本則中
「2,900円」を「3,200円」に、
「6,400円」を「7,600円」に改める。
附 則
1
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
2
この政令の施行前に実施の公告がされた司法試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。