内閣は、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第45条の規定に基づき、この政令を制定する。
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号)の一部を次のように改正する。
第37条第1項の表中
「302,200円」を「365,200円」に、
「251,900円」を「300,100円」に、
「211,800円」を「249,000円」に、
「171,600円」を「199,500円」に、
「141,300円」を「159,900円」に改める。
第38条中
「35,000円」を「41,000円」に、
「17,000円」を「20,000円」に改める。