浄化槽法関係手数料令の一部を改正する政令
平成3・3・13・政令 26号
内閣は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第50条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
浄化槽法関係手数料令(昭和58年政令第229号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項第3号中
「1,600円」を「1,900円」に改め、
同項第4号中
「9,100円」を「14,200円」に改め、
同項第5号中
「1,600円」を「1,800円」に改め、
同項第6号中
「9,000円」を「13,500円」に改める。
附 則
この政令は、平成3年4月1日から施行する。