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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令

  平成3・3・13・政令 23号  


内閣は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の一部を次のように改正する。

別表第1中
4,498円5,860円7,330円8,823円10,275円11,570円
3,265円4,123円5,090円6,215円7,368円8,458円
」を「
5,020円6,070円7,578円9,110円10,603円11,938円
3,688円4,335円5,288円6,433円7,615円8,733円
」に改める
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 改正後の別表第1の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務火災補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

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