旅券法施行令の一部を改正する政令
平成3・3・8・政令 22号
内閣は、旅券法(昭和26年法律第267号)第21条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
旅券法施行令(平成元年政令第122号)の一部を次のように改正する。
第4条第4号中
「を除く」を「にあっては、法第6条第2項の規定に基づき包括記載された渡航先の地域の範囲に変更を生じたときの発行及び訂正に限る」に改める。
附 則
この政令は、平成3年4月1日から施行する。