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平成2年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

  平成3・2・27・政令 21号  


内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害適用すべき措置
平成2年3月12日及び13日の融雪による災害で、北海道三石郡三石町の区域に係るもの法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
平成2年3月29日の地滑りによる災害で、大分県南海部郡本匠村の区域に係るもの
平成2年6月2日から7月3日までの間の豪雨による災害で、福岡県八女郡立花町及び矢部村並びに山門郡山川町、長崎県東彼杵郡東彼杵町及び波佐見町、北高来郡森山町、北松浦郡福島町並びに南松浦郡玉之浦町、熊本県玉名郡三加和町、鹿本郡鹿北町及び菊鹿町、阿蘇郡一の宮町、阿蘇町、南小国町、産山村、波野村及び西原村、上益城郡清和村並びに球磨郡岡原村、大分県竹田市、西国東郡大田村、大野郡朝地町、大野町、千歳村及び犬飼町、直入郡荻町及び久住町並びに日田郡前津江村、中津江村及び上津江村並びに鹿児島県肝属郡佐多町及び大島郡住用村の区域に係るもの
平成2年8月13日の豪雨による災害で、長野県上水内郡鬼無里村の区域に係るもの
平成2年9月11日から20日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、岩手県東磐井郡室根村、上閉伊郡宮守村、下閉伊郡川井村、九戸郡九戸村及び二戸郡浄法寺町、秋田県男鹿市、富山県婦負郡山田村、福井県遠敷郡名田庄村、岐阜県揖斐郡坂内村及び郡上郡美並村、三重県一志郡美杉村、滋賀県高島郡朽木村、兵庫県美方郡温泉町及び養父郡大屋町、奈良県宇陀郡御杖村及び吉野郡東吉野村、鳥取県八頭郡佐治村及び東伯郡関金町、岡山県和気郡佐伯町、真庭郡八束村及び英田郡英田町、徳島県勝浦郡上勝町及び名西郡神山町、香川県仲多度郡琴南町、高知県安芸郡安田町並びに鹿児島県大島郡宇検村、瀬戸内町及び住用村の区域に係るもの
平成2年9月28日及び29日の暴風雨による災害で、宮崎県北諸県郡山之口町及び鹿児島県肝属郡佐多町の区域に係るもの
平成2年2月10日から25日までの間の融雪による災害で、福島県南会津郡舘岩村及び耶麻郡西会津町、新潟県西頸城郡青海町、富山県婦負郡山田村並びに石川県石川郡吉野谷村の区域に係るもの法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成2年2月22日及び23日の豪雨による災害で、鹿児島県大島郡龍郷町の区域に係るもの
平成2年3月10日の地滑りによる災害で、新潟県東頸城郡牧村の区域に係るもの
平成2年3月24日の豪雨による災害で、沖縄県八重山郡与那国町の区域に係るもの
平成2年3月31日から4月5日までの間の融雪による災害で、北海道留萌市、厚田郡厚田村、浜益郡浜益村、増毛郡増毛町、留萌郡小平町、苫前郡初山別村、天塩郡遠別町並びに枝幸郡中頓別町及び歌登町の区域に係るもの
平成2年4月8日の地滑りによる災害で、新潟県東頸城郡牧村の区域に係るもの
平成2年4月22日及び23日の豪雨による災害で、北海道勇払郡追分町及び様似郡様似町の区域に係るもの
平成2年5月10日の地滑りによる災害で、新潟県古志郡山古志村の区域に係るもの
平成2年5月19日の地滑りによる災害で、石川県羽咋郡押水町の区域に係るもの
平成2年6月13日の豪雨による災害で、北海道赤平市の区域に係るもの
平成2年8月9日から11日までの間の暴風雨による災害で、山梨県南巨摩郡身延町及び中巨摩郡芦安村並びに静岡県駿東郡小山町及び磐田郡水窪町の区域に係るもの
平成2年8月14日及び15日の豪雨による災害で、北海道爾志郡乙部町の区域に係るもの
平成2年8月16日から18日までの間の豪雨による災害で、石川県輪島市及び珠洲市、島根県邑智郡邑智町、大和村及び羽須美村並びに広島県神石郡油木町及び双三郡作木村の区域に係るもの
平成2年8月20日の豪雨による災害で、北海道奥尻郡奥尻町の区域に係るもの
平成2年8月21日から24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの 
イ 愛媛県東宇和郡明浜町及び南宇和郡西海町並びに大分県南海部郡上浦町
 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 奈良県吉野郡野迫川村、広島県賀茂郡河内町及び豊田郡安浦町、徳島県海部郡海南町並びに三好郡山城町及び西祖谷山村、愛媛県上浮穴郡柳谷村及び喜多郡河辺村並びに高知県香美郡物部村、土佐郡鏡村、土佐町及び本川村、吾川郡吾北村並びに高岡郡檮原町及び仁淀村
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
ハ 高知県高岡郡東津野村
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
平成2年10月5日から8日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの 
イ 大分県南海部郡鶴見町
 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 高知県高岡郡檮原町並びに宮崎県東臼杵郡南郷村、西郷村及び椎葉村
 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成2年10月26日及び27日の豪雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの 
イ 青森県十和田市、上北郡七戸町、六戸町、横浜町、上北町、東北町及び天間林村並びに三戸郡福地村、岩手県九戸郡軽米町並びに新潟県西頸城郡能生町
 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
ロ 青森県三戸郡五戸町、名川町、倉石村及び新郷村
 法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
平成2年11月4日から6日までの間に豪雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの 
イ 岩手県下閉伊郡川井村
 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 北海道中川郡池田町及び十勝郡浦幌町並びに岩手県江刺市、東磐井郡東山町、下閉伊郡田老町、岩泉町及び新里村並びに九戸郡山形村
 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
ハ 北海道中川郡豊頃町
 法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置

備考
1.平成2年9月11日から20日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成2年9月11日から20日までの間の豪雨及び暴風雨についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成2年政令第333号)第1条の表の備考に規定する平成2年台風19号によるものをいう。
2.平成2年9月28日及び29日の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成2年9月26日から10月1日までの間の豪雨及び暴風雨についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成2年政令第334号)本則の表の備考に規定する平成2年台風第20号によるものをいう。
3.平成2年8月9日から11日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成2年台風第11号(同年8月5日に北緯30度東経125度30分において発生した熱帯低気圧で、同月11日に北緯46度東経150度において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
4.平成2年8月21日から24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、平成2年台風第14号(同年8月16日に北緯16度10分東経141度50分において発生した熱帯低気圧で、同月23日に北緯40度東経140度において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
5.平成2年10月5日から8日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成2年台風第21号(同年9月30日に北緯16度東経150度において発生した熱帯低気圧で、同年10月8日に北緯36度東経141度において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
(都道府県に係る特例)
第2条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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