目次中
「第3章の2 指定市町村の指定(第29条の4)」を「
第3章の2 指定市町村の指定(第29条の4)
第3章の3 保険料(第29条の5・第29条の6)」に改める。
第3章の2の次に次の1章を加える。
第3章の3 保険料
(市町村の保険料の賦課に関する基準)
第29条の5 法第76条の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等以外の被保険者(以下「一般被保険者」という。)に係る賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.当該賦課額(第3項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した領であること。
イ 当該年度における国民健康保険の事務(老人保健拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用の額、療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費、療養費及び高額療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額、老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用の額、保健施設に要する費用の額並びにその他の国民健康保険事業に要する費用の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに退職被保険者等に係る特定療養費、療養費及び高額療養費の支給に要する費用の額を除く。)の合算額
ロ 当該年度における法第69条及び第70条の規定による負担金、法第72条の規定による調整交付金、法第72条の3第1項の規定による繰入金、法第74条及び第75条の規定による補助金、同条の規定による貸付金その他国民健康保険事業に要する費用のための収入(法第72条の2第1項の規定による繰入金及び法第72条の4の規定による療養給付費交付金を除く。)の額の合算額
2.賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同表の上欄に掲げる額の賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
| 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 | 所得割総額 | 100分の40 |
| 資産割総額 | 100分の10 |
| 被保険者均等割総額 | 100分の35 |
| 世帯別平等割総額 | 100分の15 |
| 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 | 所得割総額 | 100分の50 |
| 被保険者均等割総額 | 100分の35 |
| 世帯別平等割総額 | 100分の15 |
| 所得割総額及び被保険者均等割総額 | 所得割総額 | 100分の50 |
| 被保険者均等割総額 | 100分の50 |
3.世帯主に対する保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る賦課額は、前号の表の上欄に掲げる賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属するときは、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額であること。
4.前号の所得割額は、第2号の所得割総額を地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(総所得金額中に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第2項の規定によつて計算した金額から当該給与所得に係る収入金額の100分の5の金額(その金額が2万円を超えるときは、2万円)を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)にあん分して算定するものであること。ただし、当該市町村における一般被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第8号本文、第9号及び第10号の規定に基づき当該一般被保険者に係る保険料の賦課額を算定するものとしたならば、当該賦課額が第11号の規定に基づき定められる当該賦課額の限度額(第7号及び第8号において「賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生省令の定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
5.前号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額は、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、また、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
6.第4号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額は、同法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。
7.前3号の規定によつて第3号の所得割額を算定することが困難であると認める市町村においては、同号の所得割額は、前3号の規定にかかわらず、イからニまでに掲げる額のいずれかにあん分して算定することができるものであること。ただし、当該市町村における一般被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第3号、この号本文、次号本文、第9号及び第10号の規定に基づき当該一般被保険者に係る保険料の賦課額を算定するものとしたならば、当該賦課額が賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生省令の定めるところにより、それぞれイからニに掲げる額を補正するものとする。
イ 地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(次項第3号において「各種控除後の総所得金額等」という。)
ロ 当該年度の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額(次項第3号において「市町村民税所得割額」という。)
ハ 当該年度の地方税法の規定による市町村民税の額(ニ及び次項第3号において「市町村民税額」という。)
ニ 当該年度の地方税法の規定による道府県民税(同法の規定による都民税を含むものとし、同法第50条の2の規定によつて課する所得割を除く。)の額(同法第24条第1項の規定によつて課する利子割額を除く。)及び市町村民税額の合計額(次項第3号において「道府県民税額等」という。)
8.第3号の資産割額は、第2号の資産割総額を当該年度の地方税法の規定による固定資産税の額又は当該額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下「固定資産税額等」という。)にあん分して算定するものであること。ただし、当該市町村における一般被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第3号、第4号本文若しくは前号本文、この号本文、次号及び第10号の規定に基づき当該一般被保険者に係る保険料の賦課額を算定するものとしたならば、当該賦課額が賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生省令の定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
9.第3号の被保険者均等割顧は、第2号の被保険者均等割総額を一般被保険者の数にあん分して算定するものであること。
10.第3号の世帯別平等割額は、第2号の世帯別平等割総額を一般被保険者が属する世帯の数にあん分して、算定するものであること。
11.第3号の賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の賦課額と次項第1号の賦課額との合算額)は、44万円を超えることができないものであること。
2 法第76条の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る賦課額は、当該市町村における一般被保険者に係る保険料についての前項第2号の表の上欄に掲げる賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合にあつては、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額の総額)であること。
2.前号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、前項第2号の所得別総額を当該市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(同項第4号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が捕正された場合には、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
3.前項第7号の規定に基づき同項第3号の所得割額の算定を行つている市町村においては、前号の規定にかかわらず、第1号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る次の表の上欄に掲げる額に、それぞれ、前項第2号の所得割総額を当該市町村における一般被保険者に係る同表下欄に掲げる額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
| 各種控除後の総所得金額等 | 各種控除後の総所得金額等(前項第7号ただし書の規定に基づき当該各種控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該各種控除後の総所得金額等)の総額 |
| 市町村民税所得割額 | 市町村民税所得割額(前項第7号ただし書の規定に基づき当該市町村民税所得割額が補正された場合には、補正後の当該市町村民税割額)の総額 |
| 市町村民税額 | 市町村民税額(前項第7号ただし書の規定に基づき当該市町村民税額が補正された場合には、補正後の当該市町村民税額)の総額 |
| 道府県民税額等 | 道府県民税額等(前項第7号ただし書の規定に基づき当該道府県民税額等が補正された場合には、補正後の当該道府県民税額等)の総額 |
4.第1号の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額等に、前項第2号の資産割総額を当該市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等(同項第8号ただし書の規定に基づき当該固定資産税額等が補正された場合には、補正後の当該固定資産税額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
5.第1号の被保険者均等割額又は世帯別平等割額は、前項第9号又は第10号の規定に基づき算定した額と同額であること。
6.第1号の賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、前項第3号の賦課額と第1号の賦課額との合算額)は、44万円を超えることができないものであること。
3 法第76条の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の減額賦課についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.世帯主及び当該世帯に属する被保険者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が同条第2項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除く。)の数に22万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
2.前号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額は、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、また、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
3.前2号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額であること。
イ 前号の規定を適用して計算した第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額を超えない世帯 10分の6
ロ イに掲げる世帯以外の世帯 10分の4
(組合の保険料の賦課に関する基準)
第29条の6 法第76条の規定により組合が徴収する組合員に対する保険料についての法第81条に規定する政令で定める基準は、当該組合が徴収する保険料の賦課額の総額が、当該組合の行う国民健康保険事業に要する費用の見込額から当該国民健康保険事業に要する費用のための収入の見込額を控除した額を確保することができるものであることとする。
(公的年金等に係る所得に係る保険料の賦課の特例)
12 当分の間、世帯主又は当該世帯に属する被保険者であつて前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第29条の5第1項第4号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から17万円を控除した金額によるものとし、」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)」とあるのは「同法」と、同条第3項第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から15万円を控除した金額)」と、「同条第2項」とあるのは「地方税法第314条の2第2項」とする。
(みなし法人課税を選択した場合に係る保険料の賦課の特例)
13 昭和50年度から平成6年度までの各年度分の保険料に限り、世帯主又は当該世帯に属する被保険者であつて地方税法附則第33条の2の規定の適用を受けるものについては、第29条の5第1項第4号中「地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額」とあるのは、「地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(同法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が同条の規定を受ける者でないものとして算定した同法第314条の2第1項に規定する総所得金額。以下この項及び第3項において同じ。)」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る保険料の賦課の特例)
14 世帯主又は当該世帯に属する被保険者であつて地方税法附則第33条の3第1項の事業所得又は雑所得を有するものについては、第29条の5第1項第4号中「)及び山林所得金額」とあるのは「)及び山林所得金額並びに地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「地方税法第314条の2第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」と、「総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「総所得金額及び山林所得金額並びに同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項第5号及び第6号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項第7号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同項各号」とあるのは「同法第314条の2第1項各号」と、同条第3項第1号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山休所得金額並びに同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る夢業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」と、同項第2号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項第3号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「地方税法第314条の2第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」とする。
15 前項の規定は、世帯主又は当該世帯に属する被保険者が地方税法附則第33条の4第1項の事業所得又は雑所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とあるのは、「附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額」と読み替えるものとする。
(長期譲渡所得等に係る保険料の賦課の特例)
16 世帯主又は当該世帯に属する被保険者であつて地方税法附則第34条第1項の譲渡所得を有するものについては、第29条の5第1項第4号中「及び山林所得金額」とあるのは「)及び山林所得金額並びに地方税法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「地方税法第314条の2第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」と、「総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「総所得金額及び山林所得金額並びに同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項第6号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項第7号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「同項各号」とあるのは「同法第314条の2第1項各号」と、同条第3項第1号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第差14条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「同条第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」と、同項第3号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「地方税法第314条の2第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」とする。
17 前項の規定は、世帯主又は当該世帯に属する被保険者が地方税法附則第35条第1項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とあるのは、「附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と読み替えるものとする。
(株式等に係る譲渡所得等に係る保険料の賦課の特例)
18 世帯主又は当該世帯に属する被保険者であつて地方税法附則第35条の2第1項の株式等に係る譲渡所得等を有するものについては、第29条の5第1項第4号中「)及び山林所得金額」とあるのは「)及び山林所得金額並びに地方税法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「地方税法第314条の2第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」と、「総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「総所得金額及び山林所得金額並びに同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第5号及び第6号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第7号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同項各号」とあるのは「同法第314条の2第1項各号」と、同条第3項第1号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」と、同項第2号中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第3号イ中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「地方税法第314条の2第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」とする。