都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部を改正する政令
平成3・2・8・政令 16号
内閣は、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号)第2条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和41年政令第122号)の一部を次のように改正する。
第6条中
「年6.2パーセント」を「年5.6パーセント」に、
「年7.2パーセント」を「年6.6パーセント」に改める。
附 則
(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。