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水源地域対策特別措置法第2条第2項のダム、同条第3項の湖沼水位調節施設及び第9条第1項の指定ダムを指定する政令の一部を改正する政令

  平成3・2・5・政令 15号  


内閣は、水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)第2条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
水源地域対策特別措置法第2条第2項のダム、同条第3項の湖沼水位調節施設及び第9条第1項の指定ダムを指定する政令(昭和49年政令第273号)の一部を次のように改正する。

第1条中
第73号を第75号とし、
第70号から第72号までを2号ずつ繰り下げ、
第69号を第70号とし、
同号の次に次の1号を加える。
71.筑後川水系赤石川大山ダム

第1条中
第68号を第69号とし、
第32号から第67号までを1号ずつ繰り下げ、
第31号の次に次の1号を加える。
32.荒川水系横川横川ダム
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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