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中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令

  平成3・2・5・政令 14号  


内閣は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成2年法律第39号)の施行に伴い、並びに中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第82条第5項、第83条の3第1項及び第3項、第92条第1項、第94条第1項及び第3項並びに第100条第3項並びに中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第4条第1項第2号及び第3号並びに第3項第2号及び第3号並びに第6条の規定に基づき、並びに中小企業退職金共済法第94条第4項の規定を実施するため、この政令を制定する。
中小企業退職金共済法施行令(昭和39年政令第188号)の一部を次のように改正する。

第3条第1号中
「、次条第1項第1号及び第5条第6項」を削る。

第3条の2を削る。

第4条及び第5条を次のように改める。
(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額、通算月数等)
第4条 法第83条の3第1項の規定により、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合において、特定業種退職金共済組合(以下「組合」という。)が甲特定業種に係る特別の勘定から乙特定業種に係る特別の勘定に繰り入れなければならない金額(以下この条において「繰入金額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.繰入限度額を当該被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた日における掛金の日額により算定した乙特定業種に係る特定業種掛金月額(以下この条において「移動時特定業種掛金月額」という。)で除して得た数(以下この項において「被通算限度月数」という。)が24未満である場合 移動時特定業種掛金月額に被通算限度月数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、その数が当該被共済者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数(以下次項までにおいて「甲特定業種掛金納付月数」という。)に相当する数を超える場合には、当該甲特定業種掛金納付月数に相当する数とする。)を乗じて得た額
2.被通算限度月数が24以上であり、かつ、甲特定業種掛金納付月数が24月未満である場合 移動時特定業種掛金月額に当該甲特定業種掛金納付月数を乗じて得た額
3.被通算限度月数が24以上であり、かつ、甲特定業種掛金納付月数が24月以上である場合 移動時特定業種掛金月額を前条第2号の特定業種掛金月額として同条の規定を適用した場合に各特定業種掛金納付月数(甲特定業種掛金納付月数に相当する月数以下の月数に限る。)ごとに得られる乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づく退職金の額のうち、繰入限度額の範囲内で、繰入限度額に最も近いものと同額の金額
 前項の繰入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.甲特定業種掛金納付月数が24月未満である場合 甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額
2.甲特定業種掛金納付月数が24月以上である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ 法第83条の3第1項第1号に掲げる場合 同号に規定する被共済者に支給すべき退職金の額に相当する額
ロ 法第83条の3第1項第2号に掲げる場合 甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において法第82条第1項第2号ハに該当したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金の額に相当する額
 組合は、前項第2号に掲げる場合において、繰入金額が同号に定める額に満たないときは、その差額を法第83条の3第1項第1号の規定による申出をした者又は同項第2号の規定による申出に係る者に支給するものとする。
 法第83条の3第2項の規定により掛金の納付があつたものとみなされた者に対する前条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月数は、移動時特定業種掛金月額に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして、乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。
1.第1項第1号又は第2号に掲げる場合 繰入金額を移動時特定業種掛金月額で除して得た数に相当する月数
2.第1項第3号に掲げる場合 繰入金額の算定の基礎とされた乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づく退職金の額に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数
 法第83条の3第2項後段に規定する者の前項の規定により通算された後の特定業種掛金納付月数が24月未満である場合における退職金の額は、前条の規定にかかわらず、繰入金額に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(法第83条の3第2項の規定により納付があつたものとみなされた掛金を除く。)の総額を加算して得た額とする。
(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額及び通算月数)
第5条 法第92条第1項の政令で定める金額は、別表第4等(別表第1に係る特定業種にあつては別表第4、別表第2に係る特定業種にあつては別表第5、別表第3に係る特定業種にあつては別表第6をいう。以下この条において同じ。)の上欄に定めるいずれかの金額に特定業種退職金共済契約の効力が生じた日における掛金の日額により算定した特定業種掛金月額を100円で除して得た数を乗じて得た額と同額の金額とし、同項の政令で定める月数は、納付された金額の算定の基礎となつた別表第4等の上欄に定める金額に対応する別表第4等の下欄に定める月数とする。

第6条中
「第10条第3項」を「第10条第4項」に改め、
同条を第9条とする。

第5条の次に次の3条を加える。
(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合の引渡金額、通算月数等)
第6条 法第94条第1項の規定により中小企業退職金共済事業団(以下次条までにおいて「事業団」という。)が組合に引き渡さなければならない金額(以下この条において「引渡金額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.引渡限度額を当該被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた日における掛金の日額により算定した特定業種掛金月額(以下この条において「移動時特定業種掛金月額」という。)で除して得た数(以下この項において「被通算限度月数」という。)が24未満である場合 移動時特定業種掛金月額に被通算限度月数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、その数が当該被共済者の掛金納付月数に相当する数を超える場合には、当該掛金納付月数に相当する数とする。)を乗じて得た額
2.被通算限度月数が24以上であり、かつ、当該被共済者の掛金納付月数が24月未満である場合 移動時特定業種掛金月額に当該掛金納付月数を乗じて得た額
3.被通算限度月数が24以上であり、かつ、当該被共済者の掛金納付月数が24月以上である場合 移動時特定業種掛金月額を第3条第2号の特定業種掛金月額として同条の規定を適用した場合に各特定業種掛金納付月数(当該被共済者の掛金納付月数に相当する月数以下の月数に限る。)ごとに得られる退職金の額のうち、引渡限度額の範囲内で、引渡限度額に最も近いものと同額の金額
 前項の引渡限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.掛金納付月数が24月未満である場合 退職金共済契約に基づき納付された掛金及び過去勤務掛金の総額
2.掛金納付月数が24月以上である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ 法第94条第1項第1号に掲げる場合 同号に規定する被共済者に支給すべき退職金の額に相当する額
ロ 法第94条第1項第2号に掲げる場合 退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金の額に相当する額
 事業団は、法第94条第1項第1号の規定による認定があつたとき又は同項第2号の規定による申出に係る者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつたときは、遅滞なく、引渡金額を組合に引き渡さなければならない。
 事業団は、引渡金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、その差額を法第94条第1項第1号の規定による申出をした者又は同項第2号の規定による申出に係る者に支給するものとする。
1.法第94条第1項第1号に掲げる場合 同号に規定する被共済者に支給すべき退職金の額に相当する額
2.法第94条第1項第2号に掲げる場合 退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金の額に相当する額
 法第94条第2項の規定により掛金の納付があつたものとみなされた者に対する第3条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月数は、移動時特定業種掛金月額に相当する額の特定業種掛金月額より納付されたものとして、特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。
1.第1項第1号又は第2号に掲げる場合 引渡金額を移動時特定業種掛金月額で除して得た数に相当する月数
2.第1項第3号に掲げる場合 引渡金額の算定の基礎とされた特定業種退職金共済契約に基づく退職金の額に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数
 法第94条第2項後段に規定する者の前項の規定により通算された後の特定業種掛金納付月数が24月未満である場合における退職金の額は、第3条の規定にかかわらず、引渡金額に特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(法第94条第2項の規定により納付があつたものとみなされた掛金を除く。)の総額を加算して得た額とする。
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となつた場合の引渡金額、通算月数等)
第7条 法第94条第4項の規定により同条第1項の例による場合において、組合が事業団に引き渡さなければならない金額(以下この条において「引渡金額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.引渡限度額を退職金共済契約の効力が生じた日における当該被共済者に係る掛金月額(以下この条において「移動時掛金月額」という。)で除して得た数(以下この項において「被通算限度月数」という。)が31未満である場合 移動時掛金月額に被通算限度月数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、その数が当該被共済者の特定業種掛金納付月数に相当する数を超える場合には、当該特定業種掛金納付月数に相当する数とする。)を乗じて得た額
2.被通算限度月数が31以上であり、かつ、当該被共済者の特定業種掛金納付月数が31月未満である場合 移動時掛金月額に当該特定業種掛金納付月数を乗じて得た額
3.被通算限度月数が31以上であり、かつ、当該被共済者の特定業種掛金納付月数が31月以上である場合 退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から31月又は31月に12月の整数倍の月数を加えた月数(当該被共済者の特定業種掛金納付月数に相当する月数以下の月数に限る。以下第3項までにおいて「算定基礎月数」という。)分さかのぼつた月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「みなし加入日」という。)に退職金共済契約の効力が生じ、当該みなし加入日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が移動時掛金月額に相当する額の掛金月額により納付され、かつ、現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月に退職したものとみなして法第10条第2項(第1号を除く。)の規定を適用した場合に各算定基礎月数ごとに得られる退職金の額のうち、引渡限度額の範囲内で、引渡限度額に最も近いものと同額の金額
 前項の引渡限度額は、特定業種退職金共済契約及び退職金共済契約を、それぞれ、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約及び乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約とみなして第4条第2項各号の規定を適用した場合に得られる当該各号に定める額とする。
 第1項第3号の規定により法第10条第2項(第1号を除く。)の規定を適用した場合に各算定基礎月数ごとに得られる退職金の額を算定する場合において、みなし加入日が平成3年4月1日前の日であるときは、同項第3号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成4年4月以後の月に限る。)」とする。
 組合は、法第94条第4項の規定により同条第1項の例による場合において、同項第1号の規定による認定があつたとき又は同項第2号の規定による申出に係る者が退職金共済契約の被共済者となつたときは、遅滞なく、引渡金額を事業団に引き渡さなければならない。
 組合は、第1項の引渡しに係る被共済者の特定業種掛金納付月数が24月以上である場合において、引渡金額が第2項に規定する引渡限度額に満たないときは、その差額を当該被共済者に支給するものとする。
 法第94条第4項に規定する退職金共済契約の被共済者(以下「移動被共済者」という。)のうち、特定業種掛金納付月数に掛金納付月数(同項の規定によりその例によることとされる同条第2項の規定により納付があつたものとみなされた掛金(第9項において「みなし納付掛金」という。)に係る掛金納付月数を除く。)を加えた月数(第9項において「合算月数」という。)が12月以上となる者に関しては、法第10条第1項ただし書(法第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
 移動被共済者に対する法第10条第2項(法第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該各号に定める日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が移動時掛金月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。
1.第1項第1号又は第2号に掲げる場合 現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から引渡金額を移動時掛金月額で除して得た数に相当する月数分さかのぼつた月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)
2.第1項第3号に掲げる場合 みなし加入日のうち引渡金額の算定の基礎となつた日
 前項第2号に定める日が平成3年4月1日前の日である移動被共済者に対する法第10条第2項第3号(法第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成4年4月以後の月に限る。)」とする。
 掛金納付月数(みなし納付掛金に係る掛金納付月数を含む。)が24月未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、法第10条第2項(法第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.合算月数が24月未満である場合 移動時掛金月額を掛金月額とし、合算月数を区分掛金納付月数として、法第10条第2項第1号の規定を適用した場合に得られる額(その額が引渡金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金(みなし納付掛金を除く。次号において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)
2.合算月数が24月以上である場合 引渡金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額を加算して得た額
(労働省令への委任)
第8条 第4条及び前2条に定めるもののほか、特定業種退職金共済契約の被共済者がその他の特定業種退職金共済契約又は退職金共済契約の被共済者となつた場合及び退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合における退職金及び解約手当金の支給に関し必要な事項は、労働省令で定める。

別表第4から別表第6までを次のように改める。
別表第4(第5条関係)
金額月数
110円1月
230円2月
340円3月
450円4月
570円5月
680円6月
790円7月
910円8月
1,020円9月
1,130円10月
1,250円11月
1,360円12月
1,510円13月
1,660円14月
1,810円15月
1,950円16月
2,100円17月
2,250円18月
2,400円19月
2,550円20月
2,700円21月
2,840円22月
2,990円23月
3,140円24月
3,270円25月
3,400円26月
3,530円27月
3,660円28月
3,790円29月
3,920円30月
4,040円31月
4,170円32月
4,300円33月
4,430円34月
4,560円35月
4,690円36月
4,830円37月
4,970円38月
5,110円39月
5,250円40月
5,390円41月
5,530円42月
5,670円43月
5,810円44月
5,950円45月
6,090円46月
6,230円47月
6,370円48月
6,520円49月
6,660円50月
6,810円51月
6,950円52月
7,100円53月
7,240円54月
7,390円55月
7,530円56月
7,680円57月
7,820円58月
7,970円59月
8,110円60月
8,260円61月
8,420円62月
8,570円63月
8,730円64月
8,880円65月
9,040円66月
9,190円67月
9,340円68月
9,500円69月
9,650円70月
9,810円71月
9,960円72月

別表第5(第5条関係)
金額月数
100円1月
200円2月
300円3月
410円4月
510円5月
610円6月
720円7月
820円8月
930円9月
1,030円10月
1,140円11月
1,240円12月
1,360円13月
1,480円14月
1,610円15月
1,730円16月
1,850円17月
1,970円18月
2,090円19月
2,210円20月
2,340円21月
2,460円22月
2,580円23月
2,700円24月
2,820円25月
2,940円26月
3,070円27月
3,190円28月
3,310円29月
3,430円30月
3,550円31月
3,670円32月
3,800円33月
3,920円34月
4,040円35月
4,160円36月
4,290円37月
4,430円38月
4,560円39月
4,690円40月
4,830円41月
4,960円42月
5,090円43月
5,230円44月
5,360円45月
5,490円46月
5,630円47月
5,760円48月
5,900円49月
6,040円50月
6,190円51月
6,330円52月
6,470円53月
6,610円54月
6,750円55月
6,890円56月
7,040円57月
7,180円58月
7,320円59月
7,460円60月
7,610円61月
7,760円62月
7,910円63月
8,060円64月
8,210円65月
8,360円66月
8,510円67月
8,660円68月
8,810円69月
8,960円70月
9,110円71月
9,260円72月

別表第6(第5条関係)
金額月数
100円1月
200円2月
300円3月
400円4月
500円5月
600円6月
700円7月
800円8月
900円9月
1,000円10月
1,110円11月
1,220円12月
1,340円13月
1,460円14月
1,580円15月
1,700円16月
1,820円17月
1,930円18月
2,050円19月
2,170円20月
2,290円21月
2,410円22月
2,530円23月
2,650円24月
2,760円25月
2,880円26月
3,000円27月
3,120円28月
3,240円29月
3,360円30月
3,470円31月
3,590円32月
3,710円33月
3,830円34月
3,950円35月
4,070円36月
4,190円37月
4,310円38月
4,430円39月
4,550円40月
4,670円41月
4,800円42月
4,930円43月
5,060円44月
5,190円45月
5,320円46月
5,450円47月
5,580円48月
5,710円49月
5,840円50月
5,970円51月
6,100円52月
6,230円53月
6,360円54月
6,500円55月
6,640円56月
6,780円57月
6,920円58月
7,060円59月
7,200円60月
7,340円61月
7,480円62月
7,620円63月
7,760円64月
7,900円65月
8,040円66月
8,180円67月
8,320円68月
8,470円69月
8,620円70月
8,770円71月
8,920円72月

別表第7を削る。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額、通算月数等に関する経過措置)
第2条 改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第4条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、施行日前に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合の引渡金額、通算月数等に関する経過措置)
第3条 新令第6条の規定は、施行日以後に退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、施行日前に退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の引渡金額、通算月数等に関する経過措置)
第4条 新令第7条の規定は、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(平成2年改正法附則第4条第1項第2号の算定方法)
第5条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成2年法律第39号。以下「平成2年改正法」という。)附則第4条第1項第2号イに規定する被共済者に係る退職金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、退職が死亡による場合であって、当該各号に定める額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。
1.退職金共済契約の効力が生じた日が昭和61年12月1日前である場合 次のイ及びロにより計算して得た金額の合算額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)
イ 掛金月額(1200円を超える掛金月額にあっては、1200円)を100円ごとに区分し当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第2欄に定める金額からその第3欄に定める金額の3倍の額を減じて得た金額の12分の1の金額に、その第3欄に定める金額の10分の1の金額を加算した金額
ロ 1200円を超える掛金月額について、その超える額を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第3欄(掛金月額の変更があった場合において、次の(1)又は(2)に掲げる場合に該当するとき(掛金納付月数が24月未満である場合を除く。)は、当該(1)又は(2)に定める額については、当該(1)又は(2)に定める額を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の第4欄)に定める金額の10分の1の金額
(1) 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和55年12月1日前である場合において、同日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が同日以後にあるとき。 当該最高額を超える額
(2) 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和55年12月1日以後である場合において、当該効力を生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき。 当該効力を生じた日における掛金月額を超える額
2.退職金共済契約の効力が生じた日が昭和61年12月1日以後である場合 次のイ及びロにより計算して得た金額の合算額
イ 掛金納付月数に応じ附則別表の第2欄に定める金額
ロ 3000円を超える掛金月額について、その超える額を1000円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第3欄(掛金月額の変更があった場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が24月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その超える額を1000円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の第4欄)に定める金額
 平成2年改正法附則第4条第1項第2号ロに規定する被共済者に係る退職金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
(平成2年改正法附則第4条第1項第3号の算定方法)
第6条 平成2年改正法附則第4条第1項第3号イに規定する被共済者に係る退職金の額は、次のいずれか多い額とする。
1.前条第1項第1号イ中「掛金月額」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額」と、「掛金の納付があった月数」とあるのは「掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同号ロ中「掛金月額について」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額について」と、「掛金の納付があった月数に応じ附則別表」とあるのは「掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ附則別表」と、同項第2号イ中「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同号ロ中「掛金月額について」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額について」と、「掛金の納付があった月数に応じ附則別表」とあるのは「掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ附則別表」として、同項本文の規定を適用した場合に得られる額
2.前条第1項本文の規定により算定した額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が48月又は60月であるときは、過去勤務掛金の額に、それぞれ49.6又は68に乗じて得た額)を加算した額
 平成2年改正法附則第4条第1項第3号ロに規定する被共済者に係る退職金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
(平成2年改正法附則第4条第3項第2号の算定方法)
第7条 平成2年改正法附則第4条第3項第2号イに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.退職金共済契約の効力が生じた日が昭和61年12月1日前である場合 掛金月額を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第3欄(掛金月額の変更があった場合において、附則第5条第1項第1号ロ(1)又は(2)に掲げる場合に該当するとき(掛金納付月数が24月未満である場合を除く。)は、同号ロ(1)又は(2)に定める額については、同号ロ(1)又は(2)に定める額を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の第4欄)に定める金額の10分の1の金額の合算額
2.退職金共済契約の効力が生じた日が昭和61年12月1日以後である場合 掛金月額を1000円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第3欄(掛金月額の変更があった場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が24月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その超える額を1000円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の第4欄)に定める金額の合算額
 平成2年改正法附則第4条第3項第2号ロに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
(平成2年改正法附則第4条第3項第3号の算定方法)
第8条 平成2年改正法附則第4条第3項第3号イに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額は、附則第6条第1項の規定の例により算定した額(以下この項において「退職金相当額」という。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
1.退職金共済契約の効力が生じた日が昭和61年12月1日前である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額の合算額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
イ 退職金相当額が附則第6条第1項第1号の規定の例により算定した額である場合 掛金月額及び過去勤務通算月額(1200円を超える掛金月額及び過去勤務通算月額にあっては、1200円)を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ附則別表の第2欄に定める金額からその第3欄に定める金額の3倍の額を減じて得た額の12分の1の金額
ロ 退職金相当額が附則第6条第1項第2号の規定の例により算定した額である場合 掛金月額(1200円を超える掛金月額にあっては、1200円)を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第2欄に定める金額からその第3欄に定める金額の3倍の額を減じて得た額の12分の1の金額
2.退職金共済契約の効力が生じた日が昭和61年12月1日以後である場合 掛金納付月数(退職金相当額が附則第6条第1項第1号の規定の例により算定した額である場合にあっては、掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数)に応じ附則別表の第2欄に定める金額からその第3欄に定める金額の3倍の額を減じて得た額
 平成2年改正法附則第4条第3項第3号ロに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
(労働省令への委任)
第9条 平成2年改正法の施行の日前に効力を生じた退職金共済契約に係る退職金及び解約手当金のうち、昭和61年12月1日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数と同日以後に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算して支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における附則第5条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、労働省令で定める。
(過去勤務期間を通算した場合の退職金等に関する経過措置)
第10条 平成2年改正法による改正後の中小企業退職金共済法第21条の4第1項に規定する被共済者であって、同項第1号に規定する応当する日が平成2年改正法の施行の日前の日である者に対する同号(同条第3項第2号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項第1号中「第10条第2項」とあるのは、「第10条第2項第3号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成4年4月以後の月に限る。)」として同項」とする。
附則別表

月数金額
1月1,000円
2月2,000円
3月3,000円
4月4,000円
5月5,000円
6月6,000円
7月7,000円
8月8,000円
9月9,000円
10月10,000円
11月11,000円
12月10,800円3,600円12,000円
13月12,600円4,200円13,000円
14月14,400円4,800円14,000円
15月16,200円5,400円15,000円
16月18,000円6,000円16,000円
17月20,100円6,700円17,000円
18月22,200円7,400円18,000円
19月24,600円8,200円19,000円
20月27,000円9,000円20,000円
21月29,700円9,900円21,000円
22月32,400円10,800円22,000円
23月35,100円11,700円23,000円
24月72,000円24,000円24,000円
25月75,000円25,000円25,000円
26月78,000円26,000円26,000円
27月81,000円27,000円27,000円
28月84,000円28,000円28,000円
29月87,000円29,000円29,000円
30月90,000円30,000円30,000円
31月93,000円31,000円31,000円
32月96,000円32,000円32,000円
33月99,000円33,000円33,000円
34月102,000円34,000円34,000円
35月105,000円35,000円35,000円
36月110,270円36,000円36,000円
37月113,340円37,000円37,000円
38月116,400円38,000円38,000円
39月119,460円39,000円39,000円
40月122,530円40,000円40,000円
41月125,590円41,000円41,000円
42月128,650円42,000円42,000円
43月133,550円43,600円43,000円
44月138,450円45,200円44,300円
45月143,360円46,800円45,900円
46月148,260円48,400円47,400円
47月153,160円50,000円49,000円
48月158,060円51,600円50,600円
49月162,960円53,200円52,100円
50月167,860円54,800円53,700円
51月172,760円56,400円55,300円
52月177,360円57,900円56,700円
53月181,950円59,400円58,200円
54月186,550円60,900円59,700円
55月190,830円62,300円61,100円
56月195,120円63,700円62,400円
57月199,410円65,100円63,800円
58月203,700円66,500円65,200円
59月207,990円67,900円66,500円
60月212,280円69,300円67,900円
61月216,570円70,700円69,300円
62月220,850円72,100円70,700円
63月225,140円73,500円72,000円
64月229,430円74,900円73,400円
65月233,720円76,300円74,800円
66月238,010円77,700円76,100円
67月242,910円79,300円77,700円
68月247,810円80,900円79,300円
69月252,710円82,500円80,900円
70月257,610円84,100円82,400円
71月262,510円85,700円84,000円
72月267,410円87,300円85,600円
73月272,620円89,000円87,200円
74月277,830円90,700円88,900円
75月283,040円92,400円90,600円
76月288,240円94,100円92,200円
77月293,450円95,800円93,900円
78月298,660円97,500円95,600円
79月304,170円99,300円97,300円
80月309,690円101,100円99,100円
81月315,200円102,900円100,800円
82月320,710円104,700円102,600円
83月326,230円106,500円104,400円
84月331,740円108,300円106,100円
85月337,250円110,100円107,900円
86月342,770円111,900円109,700円
87月348,280円113,700円111,400円
88月353,790円115,500円113,200円
89月359,310円117,300円115,000円
90月364,820円119,100円116,700円
91月370,950円121,100円118,700円
92月377,070円123,100円120,600円
93月383,200円125,100円122,600円
94月389,330円127,100円124,600円
95月395,450円129,100円126,500円
96月401,580円131,100円128,500円
97月407,710円133,100円130,400円
98月413,830円135,100円132,400円
99月419,960円137,100円134,400円
100月426,090円139,100円136,300円
101月432,520円141,200円138,400円
102月438,950円143,300円140,400円
103月445,690円145,500円142,600円
104月452,430円147,700円144,700円
105月459,170円149,900円146,900円
106月465,910円152,100円149,100円
107月472,650円154,300円151,200円
108月479,380円156,500円153,400円
109月486,120円158,700円155,500円
110月492,860円160,900円157,700円
111月499,600円163,100円159,800円
112月506,340円165,300円162,000円
113月513,080円167,500円164,200円
114月519,820円169,700円166,300円
115月526,560円171,900円168,500円
116月533,300円174,100円170,600円
117月540,030円176,300円172,800円
118月546,770円178,500円174,900円
119月553,510円180,700円177,100円
120月573,090円182,900円179,200円
121月579,980円185,100円181,400円
122月586,870円187,300円183,600円
123月593,770円189,500円185,700円
124月600,660円191,700円187,900円
125月607,550円193,900円190,000円
126月614,450円196,100円192,200円
127月621,340円198,300円194,300円
128月628,230円200,500円196,500円
129月635,130円202,700円198,600円
130月642,020円204,900円200,800円
131月648,910円207,100円203,000円
132月655,810円209,300円205,100円
133月663,010円211,600円207,400円
134月670,220円213,900円209,600円
135月677,430円216,200円211,900円
136月684,630円218,500円214,100円
137月691,840円220,800円216,400円
138月699,050円223,100円218,600円
139月706,250円225,400円220,900円
140月713,460円227,700円223,100円
141月720,670円230,000円225,400円
142月727,870円232,300円227,700円
143月735,080円234,600円229,900円
144月742,290円236,900円232,200円
145月749,490円239,200円234,400円
146月756,700円241,500円236,700円
147月763,910円243,800円238,900円
148月771,110円246,100円241,200円
149月778,320円248,400円243,400円
150月785,530円250,700円245,700円
151月794,300円253,500円248,400円
152月803,070円256,300円251,200円
153月811,850円259,100円253,900円
154月820,620円261,900円256,700円
155月829,390円264,700円259,400円
156月838,170円267,500円262,200円
157月846,940円270,300円264,900円
158月855,710円273,100円267,600円
159月864,490円275,900円270,400円
160月873,260円278,700円273,100円
161月882,030円281,500円275,900円
162月890,810円284,300円278,600円
163月899,580円287,100円281,400円
164月908,350円289,900円284,100円
165月917,130円292,700円286,800円
166月925,900円295,500円289,600円
167月934,670円298,300円292,300円
168月943,450円301,100円295,100円
169月952,220円303,900円297,800円
170月960,990円306,700円300,600円
171月969,770円309,500円303,300円
172月978,540円312,300円306,100円
173月987,310円315,100円308,800円
174月996,090円317,900円311,500円
175月1,004,860円320,700円314,300円
176月1,013,630円323,500円317,000円
177月1,022,410円326,300円319,800円
178月1,031,180円329,100円322,500円
179月1,039,950円331,900円325,300円
180月1,048,730円334,700円328,000円
181月1,057,500円337,500円330,800円
182月1,066,270円340,300円333,500円
183月1,075,050円343,100円336,200円
184月1,084,130円346,000円339,100円
185月1,093,220円348,900円341,900円
186月1,102,310円351,800円344,800円
187月1,111,390円354,700円347,600円
188月1,120,480円357,600円350,400円
189月1,129,570円360,500円353,300円
190月1,138,650円363,400円356,100円
191月1,147,740円366,300円359,000円
192月1,156,830円369,200円361,800円
193月1,166,230円372,200円364,800円
194月1,175,630円375,200円367,700円
195月1,185,030円378,200円370,600円
196月1,194,430円381,200円373,600円
197月1,203,830円384,200円376,500円
198月1,213,230円387,200円379,500円
199月1,222,630円390,200円382,400円
200月1,232,340円393,300円385,400円
201月1,242,050円396,400円388,500円
202月1,251,770円399,500円391,500円
203月1,261,480円402,600円394,500円
204月1,271,190円405,700円397,600円
205月1,280,910円408,800円400,600円
206月1,290,930円412,000円403,800円
207月1,300,960円415,200円406,900円
208月1,310,990円418,400円410,000円
209月1,321,010円421,600円413,200円
210月1,331,040円424,800円416,300円
211月1,341,070円428,000円419,400円
212月1,351,410円431,300円422,700円
213月1,361,750円434,600円425,900円
214月1,372,090円437,900円429,100円
215月1,382,430円441,200円432,400円
216月1,392,770円444,500円435,600円
217月1,403,110円447,800円438,800円
218月1,413,450円451,100円442,100円
219月1,424,100円454,500円445,400円
220月1,434,750円457,900円448,700円
221月1,445,410円461,300円452,100円
222月1,456,060円464,700円455,400円
223月1,466,710円468,100円458,700円
224月1,477,370円471,500円462,100円
225月1,488,330円475,000円465,500円
226月1,499,300円478,500円468,900円
227月1,510,270円482,000円472,400円
228月1,521,230円485,500円475,800円
229月1,532,200円489,000円479,200円
230月1,543,480円492,600円482,700円
231月1,554,760円496,200円486,300円
232月1,566,040円499,800円489,800円
233月1,577,320円503,400円493,300円
234月1,588,600円507,000円496,900円
235月1,599,880円510,600円500,400円
236月1,611,160円514,200円503,900円
237月1,622,750円517,900円507,500円
238月1,634,350円521,600円511,200円
239月1,645,940円525,300円514,800円
240月1,657,530円529,000円518,400円
241月1,669,440円532,800円522,100円
242月1,681,350円536,600円525,900円
243月1,693,250円540,400円529,600円
244月1,705,160円544,200円533,300円
245月1,717,070円548,000円537,000円
246月1,728,970円551,800円540,800円
247月1,741,190円555,700円544,600円
248月1,753,410円559,600円548,400円
249月1,765,630円563,500円552,200円
250月1,777,850円567,400円556,100円
251月1,790,070円571,300円559,900円
252月1,802,290円575,200円563,700円
253月1,814,830円579,200円567,600円
254月1,827,360円583,200円571,500円
255月1,839,890円587,200円575,500円
256月1,852,430円591,200円579,400円
257月1,864,960円595,200円583,300円
258月1,877,490円599,200円587,200円
259月1,890,340円603,300円591,200円
260月1,903,190円607,400円595,300円
261月1,916,030円611,500円599,300円
262月1,928,880円615,600円603,300円
263月1,942,040円619,800円607,400円
264月1,955,200円624,000円611,500円
265月1,966,360円628,200円615,600円
266月1,981,520円632,400円619,800円
267月1,994,990円636,700円624,000円
268月2,008,470円641,000円628,200円
269月2,021,940円645,300円632,400円
270月2,035,410円649,600円636,600円
271月2,048,890円653,900円640,800円
272月2,062,670円658,300円645,100円
273月2,076,460円662,700円649,400円
274月2,090,250円667,100円653,800円
275月2,104,030円671,500円658,100円
276月2,117,820円675,900円662,400円
277月2,131,920円680,400円666,800円
278月2,146,020円684,900円671,200円
279月2,160,120円689,400円675,600円
280月2,174,220円693,900円680,000円
281月2,188,320円698,400円684,400円
282月2,202,420円702,900円688,800円
283月2,216,830円707,500円693,400円
284月2,231,250円712,100円697,900円
285月2,245,660円716,700円702,400円
286月2,260,390円721,400円707,000円
287月2,275,110円726,100円711,600円
288月2,289,840円730,800円716,200円
289月2,304,570円735,500円720,800円
290月2,319,610円740,300円725,500円
291月2,334,650円745,100円730,200円
292月2,349,690円749,900円734,900円
293月2,364,730円754,700円739,600円
294月2,379,770円759,500円744,300円
295月2,395,120円764,400円749,100円
296月2,410,470円769,300円753,900円
297月2,425,830円774,200円758,700円
298月2,441,180円779,100円763,500円
299月2,456,530円784,000円768,300円
300月2,472,200円789,000円773,200円
301月2,487,870円794,000円778,100円
302月2,503,530円799,000円783,000円
303月2,519,510円804,100円788,000円
304月2,535,490円809,200円793,000円
305月2,551,470円814,300円798,000円
306月2,567,450円819,400円803,000円
307月2,583,750円824,600円808,100円
308月2,600,040円829,800円813,200円
309月2,616,330円835,000円818,300円
310月2,632,630円840,200円823,400円
311月2,649,230円845,500円828,600円
312月2,665,840円850,800円833,800円
313月2,682,450円856,100円839,000円
314月2,699,050円861,400円844,200円
315月2,715,970円866,800円849,500円
316月2,732,890円872,200円854,800円
317月2,749,810円877,600円860,000円
318月2,766,730円883,000円865,300円
319月2,783,970円888,500円870,700円
320月2,801,200円894,000円876,100円
321月2,818,430円899,500円881,500円
322月2,835,670円905,000円886,900円
323月2,853,210円910,600円892,400円
324月2,870,760円916,200円897,900円
325月2,888,310円921,800円903,400円
326月2,906,170円927,500円909,000円
327月2,924,030円933,200円914,500円
328月2,941,890円938,900円920,100円
329月2,959,750円944,600円925,700円
330月2,977,920円950,400円931,400円
331月2,996,090円956,200円937,100円
332月3,014,270円962,000円942,800円
333月3,032,440円967,800円948,400円
334月3,050,930円973,700円954,200円
335月3,069,410円979,600円960,000円
336月3,087,900円985,500円965,800円
337月3,106,700円991,500円971,700円
338月3,125,500円997,500円977,600円
339月3,144,300円1,003,500円983,400円
340月3,163,410円1,009,600円989,400円
341月3,182,530円1,015,700円995,400円
342月3,201,640円1,021,800円1,001,400円
343月3,220,750円1,027,900円1,007,300円
344月3,240,180円1,034,100円1,013,400円
345月3,259,610円1,040,300円1,019,500円
346月3,279,030円1,046,500円1,025,600円
347月3,298,460円1,052,700円1,031,600円
348月3,318,200円1,059,000円1,037,800円
349月3,337,940円1,065,300円1,044,000円
350月3,357,680円1,071,600円1,050,200円
351月3,377,730円1,078,000円1,056,400円
352月3,397,790円1,084,400円1,062,700円
353月3,418,150円1,090,900円1,069,100円
354月3,438,520円1,097,400円1,075,500円
355月3,458,890円1,103,900円1,081,800円
356月3,479,570円1,110,500円1,088,300円
357月3,500,250円1,117,100円1,094,800円
358月3,520,930円1,123,700円1,101,200円
359月3,541,610円1,130,300円1,107,700円
360月3,562,600円1,137,000円1,114,300円
361月3,583,590円1,143,700円1,120,800円
362月3,604,590円1,150,400円1,127,400円
363月3,625,890円1,157,200円1,134,100円
364月3,647,200円1,164,000円1,140,700円
365月3,666,510円1,170,800円1,147,400円
366月3,690,130円1,177,700円1,154,100円
367月3,711,750円1,184,600円1,160,900円
368月3,733,370円1,191,500円1,167,700円
369月3,755,300円1,198,500円1,174,500円
370月3,777,170円1,205,500円1,181,400円
371月3,799,170円1,212,500円1,188,300円
372月3,821,410円1,219,600円1,195,200円
373月3,843,660円1,226,700円1,202,200円
374月3,865,910円1,233,800円1,209,100円
375月3,888,470円1,241,000円1,216,200円
376月3,911,030円1,248,200円1,223,200円
377月3,933,590円1,255,400円1,230,300円
378月3,956,460円1,262,700円1,237,400円
379月3,979,330円1,270,000円1,244,600円
380月4,002,210円1,277,300円1,251,800円
381月4,025,390円1,284,700円1,259,000円
382月4,048,580円1,292,100円1,266,300円
383月4,072,080円1,299,600円1,273,600円
384月4,095,580円1,307,100円1,281,000円
385月4,119,080円1,314,600円1,288,300円
386月4,142,890円1,322,200円1,295,800円
387月4,166,710円1,329,800円1,303,200円
388月4,190,830円1,337,500円1,310,800円
389月4,214,960円1,345,200円1,318,300円
390月4,239,090円1,352,900円1,325,800円
391月4,263,530円1,360,700円1,333,500円
392月4,287,970円1,368,500円1,341,100円
393月4,312,410円1,376,300円1,348,800円
394月4,336,850円1,384,100円1,356,400円
395月4,361,600円1,392,000円1,364,200円
396月4,386,350円1,399,900円1,371,900円
397月4,411,420円1,407,900円1,379,700円
398月4,436,490円1,415,900円1,387,600円
399月4,461,870円1,424,000円1,395,500円
400月4,487,250円1,432,100円1,403,500円
401月4,512,630円1,440,200円1,411,400円
402月4,538,320円1,448,400円1,419,400円
403月4,564,010円1,456,600円1,427,500円
404月4,590,020円1,464,900円1,435,600円
405月4,616,030円1,473,200円1,443,700円
406月4,642,030円1,481,500円1,451,900円
407月4,668,350円1,489,900円1,460,100円
408月4,694,670円1,498,300円1,468,300円
409月4,721,310円1,506,800円1,476,700円
410月4,747,940円1,515,300円1,485,000円
411月4,774,570円1,523,800円1,493,300円
412月4,801,520円1,532,400円1,501,800円
413月4,828,470円1,541,000円1,510,200円
414月4,855,730円1,549,700円1,518,700円
415月4,882,990円1,558,400円1,527,200円
416月4,910,560円1,567,200円1,535,900円
417月4,938,130円1,576,000円1,544,500円
418月4,965,710円1,584,800円1,553,100円
419月4,993,590円1,593,700円1,561,800円
420月5,021,480円1,602,600円1,570,500円
421月5,049,680円1,611,600円1,579,400円
422月5,077,880円1,620,600円1,588,200円
423月5,106,390円1,629,700円1,597,100円
424月5,134,910円1,638,800円1,606,000円
425月5,163,420円1,647,900円1,614,900円
426月5,192,250円1,657,100円1,624,000円
427月5,221,070円1,666,300円1,633,000円
428月5,250,210円1,675,600円1,642,100円
429月5,279,350円1,684,900円1,651,200円
430月5,308,810円1,694,300円1,660,400円
431月5,338,260円1,703,700円1,669,600円
432月5,367,710円1,713,100円1,678,800円
433月5,397,480円1,722,600円1,688,100円
434月5,427,560円1,732,200円1,697,600円
435月5,457,640円1,741,800円1,707,000円
436月5,488,030円1,751,500円1,716,500円
437月5,518,430円1,761,200円1,726,000円
438月5,548,820円1,770,900円1,735,500円
439月5,579,530円1,780,700円1,745,100円
440月5,610,230円1,790,500円1,754,700円
441月5,641,250円1,800,400円1,764,400円
442月5,672,270円1,810,300円1,774,100円
443月5,703,610円1,820,300円1,783,900円
444月5,734,940円1,830,300円1,793,700円
445月5,766,590円1,840,400円1,803,600円
446月5,798,230円1,850,500円1,813,500円
447月5,830,190円1,860,700円1,823,500円
448月5,862,150円1,870,900円1,833,500円
449月5,894,430円1,881,200円1,843,600円
450月5,926,700円1,891,500円1,853,700円
451月5,959,290円1,901,900円1,863,900円
452月5,991,870円1,912,300円1,874,100円
453月6,024,770円1,922,800円1,884,300円
454月6,057,670円1,933,300円1,894,600円
455月6,090,890円1,943,900円1,905,000円
456月6,124,100円1,954,500円1,915,400円
457月6,157,630円1,965,200円1,925,900円
458月6,191,150円1,975,900円1,936,400円
459月6,224,990円1,986,700円1,947,000円
460月6,258,830円1,997,500円1,957,600円
461月6,292,990円2,008,400円1,968,200円
462月6,327,450円2,019,400円1,979,000円
463月6,361,920円2,030,400円1,989,800円
464月6,396,700円2,041,500円2,000,700円
465月6,466,480円2,052,600円2,011,500円
466月6,466,570円2,063,800円2,022,500円
467月6,501,670円2,075,000円2,033,500円
468月6,536,760円2,086,200円2,044,500円
469月6,572,170円2,097,500円2,055,600円
470月6,607,890円2,108,900円2,066,700円
471月6,643,610円2,120,300円2,077,900円
472月6,679,640円2,131,800円2,089,200円
473月6,715,670円2,143,300円2,100,400円
474月6,752,020円2,154,900円2,111,800円
475月6,788,680円2,166,600円2,123,300円
476月6,825,340円2,178,300円2,134,700円
477月6,862,310円2,190,100円2,146,300円
478月6,899,290円2,201,900円2,157,900円
479月6,936,570円2,213,800円2,169,500円
480月6,973,860円2,225,700円2,181,200円
481月7,011,460円2,237,700円2,192,900円
482月7,049,370円2,249,800円2,204,800円
483月7,087,290円2,261,900円2,216,700円
484月7,125,510円2,274,100円2,228,600円
485月7,163,740円2,286,300円2,240,600円
486月7,202,280円2,298,600円2,252,600円
487月7,241,130円2,311,000円2,264,800円
488月7,279,990円2,323,400円2,276,900円
489月7,319,150円2,335,900円2,289,200円
490月7,358,320円2,348,400円2,301,400円
491月7,397,800円2,361,000円2,313,800円
492月7,437,280円2,373,600円2,326,100円
493月7,477,070円2,386,300円2,338,600円
494月7,517,180円2,399,100円2,351,100円
495月7,557,600円2,412,000円2,363,800円
496月7,598,020円2,424,900円2,376,400円
497月7,638,750円2,437,900円2,389,100円
498月7,679,490円2,450,900円2,401,900円
499月7,720,530円2,464,000円2,414,700円
500月7,761,890円2,477,200円2,427,700円
501月7,803,250円2,490,400円2,440,600円
502月7,844,930円2,503,700円2,453,600円
503月7,886,600円2,517,000円2,466,700円
504月7,928,590円2,530,400円2,479,800円
505月7,970,890円2,543,900円2,493,000円
506月8,013,500円2,557,500円2,506,400円
507月8,056,110円2,571,100円2,519,700円
508月8,099,040円2,584,800円2,533,100円
509月8,141,970円2,598,500円2,546,500円
510月8,185,210円2,612,300円2,560,100円
511月8,228,760円2,626,200円2,573,700円
512月8,272,630円2,640,200円2,587,400円
513月8,316,490円2,654,200円2,601,100円
514月8,360,670円2,668,300円2,614,900円
515月8,404,850円2,682,400円2,628,800円
516月8,449,350円2,696,600円2,642,700円
517月8,494,150円2,710,900円2,656,700円
518月8,539,270円2,725,300円2,670,800円
519月8,584,390円2,739,700円2,684,900円
520月8,629,830円2,754,200円2,699,100円
521月8,675,570円2,768,800円2,713,400円
522月8,721,320円2,783,400円2,727,700円
523月8,767,380円2,798,100円2,742,100円
524月8,813,750円2,812,900円2,756,600円
525月8,860,440円2,827,800円2,771,200円
526月8,907,130円2,842,700円2,785,800円
527月8,954,130円2,857,700円2,800,500円
528月9,001,440円2,872,800円2,815,300円
529月9,048,750円2,887,900円2,830,100円
530月9,096,380円2,903,100円2,845,000円
531月9,144,320円2,918,400円2,860,000円
532月9,192,570円2,933,800円2,875,100円
533月9,241,140円2,949,300円2,890,300円
534月9,289,710円2,964,800円2,905,500円
535月9,338,590円2,980,400円2,920,800円
536月9,387,780円2,996,100円2,936,200円
537月9,437,290円3,011,900円2,951,700円
538月9,486,790円3,027,700円2,967,100円
539月9,536,610円3,043,600円2,982,700円
540月9,586,750円3,059,600円2,998,400円
540月を超える月数9,586,750円に、540月を超える1月につき50,140円を加算した金額3,059,600円に、540月を超える1月につき16,000円を加算した金額2,998,400円に、540月を超える1月につき15,700円を加算した金額

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