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資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令の一部を改正する政令

  平成3・2・1・政令 13号  


内閣は、資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第4条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和62年政令第32号)の一部を次のように改正する。

第1条第6号中
「6.90パーセント」を「6.60パーセント」に改める。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 この政令の施行前に預託された資金運用部預託金に付する利子の利率については、なお従前の例による。

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