(保管場所の要件)
第1条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第3条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
1.当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、2キロメートル(法第13条第2項の運送事業用自動車である自動車にあつては、運輸大臣が運送事業(同条第1項の自動車運送事業又は第2種利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、当該地域につき運輸大臣が定める距離)を超えないものであること。
2.当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
3.当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
(保管場所の確保を証する書面)
第2条 法第4条第1項の政令で定める書面は、自動車の保有者の申請により、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第3条に規定する保管場所として確保されていることを証明した書面とする。
(届出事項)
第3条 法第5条、第7条第1項(法第13条第4項において準用する場合を含む。)及び第13条第3項の政令で定める事項は、当該自動車に関する次に掲げるものとする。
1.車名
2.型式
3.車台番号
4.車体の長さ、幅及び高さ