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地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令

  平成3・1・30・政令 10号  


内閣は、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)第2条第2項第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
地震保険に関する法律施行令(昭和41年政令第164号)の一部を次のように改正する。

第1条第1項第3号及び第4号を次のように改める。
3.居住用建物の一部損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の100分の3以上100分の20未満である損害をいう。)
保険金額の100分の5に相当する金額
4.生活用動産の全損(生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の100分の80以上である損害をいう。以下この項において同じ。)
保険金額の全額

第1条第1項に次の1号を加える。
5.生活用動産の全損に至らない損害 当該生活用動産の損害が次に掲げる場合のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該生活用動産を収容する居住用建物が第1号又は第2号に規定する全損又は半損1に該当する損害を受けた場合 保険金額の100分の10に相当する金額
ロ 当該生活用動産を収容する居住用建物が第3号に規定する一部損に該当する損害を受けた場合 保険金額の100分の5に相当する金額

第1条第2項中
「第3号」を「第4号」に改め、
同条第3項中
「及び第2号」を「から第3号まで」に、
「地震等」を「地震等(以下「地震等」という。)」に改め、
同条第4項中
「前項に規定する」を削り、
「掲げる居住用建物の」を「規定する」に改め、
同条に次の1項を加える。
 地震等を直接又は間接の原因とする洪水等による水災が発生したため居住用建物が床上浸水又はこれに準ずる損害で大蔵省令で定めるものを受けた場合(当該居住用建物が第1項第1号から第3号までに規定する全損、半損又は一部損に該当する損害を受けた場合を除く。)には、当該居住用建物は、第1項第3号に規定する一部損に該当する損害を受けたものとみなす。
附 則
 
 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
 
 改正後の第1条第1項第3号及び第5号ロ並びに第5項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結される地震保険契約について適用し、施行日前に締結された地震保険契約については、なお従前の例による。ただし、施行日前に締結された地震保険契約で施行日において保険期間が終了していないもの(当該契約の保険料率が保険の目的及びその目的の所在地を同一とする地震保険契約の施行日における保険料率を下回らないものに限る。)については、同条第1項第3号及び第5号ロに掲げる損害(同条第5項の規定により同条第1項第3号に規定する一部損に該当するものとみなされるものを含む。)を受けたものをそれぞれこれらの規定に定める金額によりてん補することを約しているものとみなし、当該損害が施行日以後に生じた場合には、当該損害をてん補するものとする。

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