第1条第1項第3号及び第4号を次のように改める。
3.居住用建物の一部損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の100分の3以上100分の20未満である損害をいう。)
保険金額の100分の5に相当する金額
4.生活用動産の全損(生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の100分の80以上である損害をいう。以下この項において同じ。)
保険金額の全額
第1条第1項に次の1号を加える。
5.生活用動産の全損に至らない損害 当該生活用動産の損害が次に掲げる場合のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該生活用動産を収容する居住用建物が第1号又は第2号に規定する全損又は半損1に該当する損害を受けた場合 保険金額の100分の10に相当する金額
ロ 当該生活用動産を収容する居住用建物が第3号に規定する一部損に該当する損害を受けた場合 保険金額の100分の5に相当する金額
第1条第2項中
「第3号」を「第4号」に改め、
同条第3項中
「及び第2号」を「から第3号まで」に、
「地震等」を「地震等(以下「地震等」という。)」に改め、
同条第4項中
「前項に規定する」を削り、
「掲げる居住用建物の」を「規定する」に改め、
同条に次の1項を加える。
5 地震等を直接又は間接の原因とする洪水等による水災が発生したため居住用建物が床上浸水又はこれに準ずる損害で大蔵省令で定めるものを受けた場合(当該居住用建物が第1項第1号から第3号までに規定する全損、半損又は一部損に該当する損害を受けた場合を除く。)には、当該居住用建物は、第1項第3号に規定する一部損に該当する損害を受けたものとみなす。