土地改良法施行令及び水資源開発公団法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令
平成3・1・30・政令 9号
内閣は、水資源開発公団法(昭和36年法律第218号)第29条第1項及び第30条の規定に基づき、この政令を制定する。
土地改良法施行令及び水資源開発公団法施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第86号)の一部を次のように改正する。
附則第6項を削る。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
水資源開発公団法施行令(昭和37年政令第177号)第24条の2第1項に規定する土地改良区負担金及び同令第26条の3第1項に規定する都道府県の負担金で、この政令の施行前にこの政令による改正前の土地改良法施行令及び水資源開発公団法施行令の一部を改正する政令附則第6項の規定に基づきその支払が開始されたものについては、なお従前の例による。