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郵便貯金法施行令の一部を改正する政令

  平成3・1・25・政令  7号  


内閣は、郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第12条第1項本文及び第66条第1項本文の規定に基づき、この政令を制定する。
郵便貯金法施行令(昭和46年政令第298号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項及び第4項を削る。

第5条第2項及び第3項を削る。
附 則
 
 この政令は、平成3年1月28日から施行する。
 
 この政令の施行前に預入された勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第2項第1号に規定する契約及び同条第4項第1号に規定する契約に係る郵便貯金並びにこれらを担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

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