第6条第14号の2中
「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改める。
第7条第1号中
「及び郵便年金(以下「保険年金」という。)」を削り、
同条第2号中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改め、
同条第3号中
「簡易生命保険及郵便年金特別会計(以下「保険年金特別会計」という。)」を「簡易生命保険特別会計」に改め、
同条第4号から第12号までの規定中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改め、
同条第13号中
「簡易生命保険郵便年金審査会」を「簡易生命保険審査会」に改め、
同条第14号中
「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改め、
同条第17号中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改め、
同条第18号及び第19号中
「保険年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に改め、
同条第20号を削り、
同条第21号中
「保険年金特別会計制度」を「簡易生命保険特別会計制度」に改め、
同号を同条第20号とし、
同条第22号中
「保険年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に改め、
同号を同条第21号とし、
同条第23号中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改め、
同号を同条第22号とし、
同条第24号中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改め、
同号を同条第23号とし、
同条第25号を同条第24号とする。
第50条第4号中
「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改める。
第53条第2号中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改め、
同条第3号中
「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改め、
同条第6号中
「保険年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に改め、
同条第7号中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改め、
同条第8号から第10号までの規定中
「保険年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に改め、
同条第11号を削り、
同条第12号中
「保険年金特別会計制度」を「簡易生命保険特別会計制度」に改め、
同号を同条第11号とし、
同条第13号中
「保険年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に改め、
同号を同条第12号とし、
同条第14号中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改め、
同号を同条第13号とし、
同条第15号中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改め、
同号を同条第14号とし、
同条第16号中
「保険年金事業用品」を「簡易生命保険事業用品」に改め、
同号を同条第15号とし、
同条第17号中
「保険年金事業用品」を「簡易生命保険事業用品」に改め、
同号を同条第16号とし、
同条中
第18号を第17号とし、
第19号を第18号とし、
第20号を第19号とする。
第54条各号中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改める。
第55条第1号から第6号までの規定中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改め、
同条第8号中
「簡易生命保険郵便年金審査会」を「簡易生命保険審査会」に改める。
第56条各号、第57条各号、第58条各号及び第59条各号中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改める。
第60条中
「保険年金」を「簡易生命保険」に、
「簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律」を「簡易生命保険の積立金の運用に関する法律」に改める。
第61条第1号中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改め、
同条第2号中
「保険年金事業」を「簡易生命保険事業」に改める。
第87条第1項の表郵政審議会の項第3号中
「及び郵便年金事業」を削る。
附則第2項中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改める。
別表審議会等の項中
「簡易生命保険郵便年金審査会」を「簡易生命保険審査会」に改める。