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簡易生命保険法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

【目次】
  平成3・1・25・政令  6号  


内閣は、簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成2年法律第50号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(社債等登録法施行令の一部改正)
第1条 社債等登録法施行令(昭和17年勅令第409号)の一部を次のように改正する。
第61条ノ5第3号中
「簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律」を「簡易生命保険の積立金の運用に関する法律」に改める。
(簡易生命保険及郵便年金特別会計法施行令の一部改正)
第2条 簡易生命保険及郵便年金特別会計法施行令(昭和19年勅令第408号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
簡易生命保険特別会計法施行令

第1条中
「本会計ニ於ケル」を「本会計ノ」に改め、
「之ヲ保険及年金ノ2勘定ニ分チ各勘定中ニ於テハ」を削る。

第2条第1項中
「歳入及歳出ノ金額ヲ保険及年金ノ2勘定ニ分チ各勘定中ニ於テハ」を削り、
同条第2項中
「保険及年金ノ2勘定ノ区分ニ従ヒ」を削り、
同条第4項中
「予算決算及び会計令」の下に「(以下令ト謂フ)」を加える。

第2条ノ2第2項中
「歳入及歳出ノ金額ヲ保険及年金ノ2勘定ニ分チ各勘定中ニ於テハ」を削る。

第3条を次のように改める。
第3条 削除

第4条中
「各勘定ニ於ケル」、「当該勘定ノ」及び「各勘定ニ於テ」を削る。

第5条第1項中
「ノ各勘定」を削り、
「当該勘定ノ積立金」を「積立金」に、
「当該勘定ノ支払元受高」を「前条ノ支払元受高」に改める。

第7条及び第8条を次のように改める。
第7条及第8条 削除

第10条第1項中
「ニ於ケル保険勘定又ハ年金勘定」及び「当該勘定ノ」を削り、
同条第2項中
「当該勘定ノ」を削る。

第11条第2項中
「各勘定ノ」を削り、
同条の次に次の1条を加える。
第11条ノ2 積立金ノ出納ニ関スル手続ハ郵政大臣大蔵大臣ニ協議シテ之ヲ定ムベシ

第12条中
「郵政省簡易保険局」を「郵政省」に、
「右勘定別ニ其ノ事業」を「簡易生命保険」に改める。

第13条から第16条までを次のように改める。
第13条及第14条 削除
第15条 支出官ハ令第133条及第134条ニ規定スル帳簿ノ外支払元受高差引簿ヲ備へ之ニ支払元受高、支出済歳出額及残額ヲ登記スベシ
第16条 郵政省ハ第12条及令第130条ニ規定スル帳簿ノ外支払元受高差引簿ヲ備へ之ニ支払元受高、支出済歳出額及残額ヲ登記スベシ但シ支出官1人ナル場合ニ於テハ支払元受高差引簿ヲ省略スルコトヲ得
(国有財産法施行令の一部改正)
第3条 国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)の一部を次のように改正する。
第4条中
「但書」を「ただし書」に、
「左に」を「次に」に改め、
同条第12号を次のように改める。
12.簡易生命保険特別会計
(地方税法施行令の一部改正)
第4条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第7条の4の2第1項第7号中
「郵便年金に係る契約又は」を削り、
「第2条の2」を「第3条」に改める。

第7条の15の3第1項第2号中
「郵便年金契約」を「簡易生命保険契約で年金の給付を目的とするもの」に、
「で当該契約」を「のうち、当該契約」に改め、
同条第2項中
「郵便年金契約」を「簡易生命保険契約」に改める。
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第5条 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)の一部を次のように改正する。
第9条の2第26号を次のように改める。
26.簡易保険福祉事業団(簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成2年法律第50号)附則第28条第1項の規定により簡易保険福祉事業団となつた旧簡易保険郵便年金福祉事業団を含む。)
(簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律附則第2項に規定する積立金の運用の範囲を定める政令の一部改正)
第6条 簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律附則第2項に規定する積立金の運用の範囲を定める政令(昭和28年政令第430号)の一部を次のように改正する。
題名中
「及び郵便年金」を削る。

第1項中
「簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律」を「簡易生命保険の積立金の運用に関する法律」に、
「左に」を「次に」に改め、
同項第1号中
「簡易生命保険及郵便年金特別会計法」を「簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成2年法律第50号)附則第10条の規定による改正前の簡易生命保険及郵便年金特別会計法」に、
「こえる」を「超える」に改める。
(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法施行令の一部改正)
第7条 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法施行令(昭和29年政令第120号)の一部を次のように改正する。
別表国営企業労働関係法第2条第1号イの事業を行う企業の項中
「簡易生命保険郵便年金審査会」を「簡易生命保険審査会」に改める。
(国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正)
第8条 国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)の一部を次のように改正する。
第14条第2号中
「又は郵便年金法(昭和24年法律第69号)第5条第1項の年金契約に基いて払込」を「に基づいて払込み」に改め、
「又は掛金」を削る。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第9条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第2条の27中
「、生命共済の共済掛金若しくは郵便年金の掛金」を「若しくは生命共済の共済掛金」に改める。

第2条の28第1項中
「若しくは生命共済又は郵便年金」を「又は生命共済」に改め、
「又は返還金(返還金とともに又はその支払を受けた後に分配を受ける剰余金を含む。次項において同じ。)」を削り、
同条第2項第1号中
「若しくは生命共済又は郵便年金」を「又は生命共済」に改め、
「及び返還金」を削り、
同項第2号中
「若しくは生命共済又は郵便年金」を「又は生命共済」に改め、
「又は返還金」を削り、
「若しくは払込共済掛金の額又は払込掛金の額」を「又は払込共済掛金の額」に改める。

第2条の29中
「若しくは生命共済又は郵便年金」を「又は生命共済」に改める。

第2条の31の表第2条の7第1項の項中
又は生命共済の共済掛金若しくは生命共済の共済掛金又は郵便年金の掛金
又は払込共済掛金若しくは払込共済掛金の額又は払込掛金
」を削り、
同表第2条の11第3項の項中
の額の合計額の額若しくは郵便年金の払込掛け金の額の合計額
」を削り、
同表第2条の11第4項の項中
共済期間を通じて法第4条の2第1項各号共済期間若しくは郵便年金の契約期間を通じて法第4条の3第1項各号
共済期間中共済期間若しくは契約期間中
」を「
の保険期間の保険期間(簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第5条に規定するものにあっては、契約期間。以下この項において同じ。)
法第4条の2第1項各号法第4条の3第1項各号
」に改め、
同表第2条の12号第1項の項中
生命共済生命共済若しくは郵便年金
」を削り、
同表第2条の13の項中
保険料若しくは保険料、掛け金若しくは
」を削り、
同表第2条の21第2項の項中
生命共済生命共済若しくは郵便年金
」を削り、
同表第2条の25第3項の項中
払込共済掛金の額払込共済掛金の額若しくは郵便年金の払込掛金の額
」を削る。

第2条の32第5項中
「、掛金」を削る。
(国家公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第10条 国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の一部を次のように改正する。
第43条第2号中
「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団(簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成2年法律第50号)附則第28条第1項の規定により簡易保険福祉事業団となつた旧簡易保険郵便年金福祉事業団を含む。)」に改める。
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正)
第11条 次に掲げる政令の規定中「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改める。
1.障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)別表第2第2号
2.国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令(昭和37年政令第393号)第9号
3.官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和41年政令第248号)第2条第2号
4.文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第1条
5.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和51年政令第252号)附則第2項第2号
(簡易保険郵便年金福祉事業団法施行令の一部改正)
第12条 簡易保険郵便年金福祉事業団法施行令(昭和37年政令第162号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
簡易保険福祉事業団法施行令

第1条中
「簡易保険郵便年金福祉事業団法」を「簡易保険福祉事業団法」に改める。

第3条第1項第1号中
「簡易生命保険及郵便年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に改め、
同条第2項中
「及び郵便年金事業」を削る。

第4条を次のように改める。
第4条 削除

第5条及び第6条第2項の表中
「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改める。

附則第7条第1項中
「簡易生命保険及郵便年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に改める。
(災害対策基本法施行令の一部改正)
第13条 災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)の一部を次のように改正する。
第43条第4項中
「簡易生命保険及び郵便年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に、
「引き受けに」を「引受けに」に、
「起した」を「起こした」に改める。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の一部改正)
第14条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)の一部を次のように改正する。
第47条第1項中
「簡易生命保険及郵便年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に改める。
(特殊法人登記令の一部改正)
第15条 特殊法人登記令(昭和39年政令第28号)の一部を次のように改正する。
別表簡易保険郵便年金福祉事業団の項を次のように改める。
簡易保険福祉簡事業団簡易保険福祉事業団法(昭和37年法律第64号)資本金
(所得税法施行令の一部改正)
第16条 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第183条第3項第1号中
「(郵便年金契約を含む。)」を削る。

第211条第2号中
「郵便年金契約」を「簡易生命保険契約で年金の給付を目的とするもの」に、
「で当該契約」を「のうち、当該契約」に改める。

第212条中
「郵便年金契約」を「簡易生命保険契約」に改める。

第280条第1項第3号中
「郵便年金契約又は」を削り、
「若しくは」を「又は」に改める。

第345条第1項中
第2号を削り、
第3号を第2号とし、
第4号から第8号までを1号ずつ繰り上げる。
(勤労者財産形成促進法施行令の一部改正)
第17条 勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)の一部を次のように改正する。
第13条の9第1項中
「、掛金」を削る。

第13条の11第3号中
「郵便年金法(昭和24年法律第69号)第27条」を「簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第69条」に、
「年金受取人」を「被保険者」に改める。

第13条の13第1項、第13条の20第2項、第14条の23第1号、第14条の25、第14条の27第2項第2号ロ及び第31条中
「、掛金」を削る。
(簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律施行令の一部改正)
第18条 簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律施行令(昭和56年政令第260号)の一部を次のように改正する。
題名中
「及び郵便年金」を削る。

第1条中
「簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律」を「簡易生命保険の積立金の運用に関する法律」に改める。
(資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令の一部改正)
第19条 資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和62年政令第32号)の一部を次のように改正する。
第3条の見出し中
「及び郵便年金」を削り、
同条第2号中
「簡易生命保険及郵便年金特別会計法」を「簡易生命保険特別会計法」に改める。
(金融自由化対策資金の運用及び簡易保険郵便年金福祉事業団の業務の特例等に関する法律施行令の一部改正)
第20条 金融自由化対策資金の運用及び簡易保険郵便年金福祉事業団の業務の特例等に関する法律施行令(平成元年政令第199号)の一部を次のように改正する。
題名中
「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改める。

第1条中
「金融自由化対策資金の運用及び簡易保険郵便年金福祉事業団の業務の特例等に関する法律」を「金融自由化対策資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律」に改める。

第2条中
「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改める。
(郵政省組織令の一部改正)
第21条 郵政省組織令(昭和59年政令第183号)の一部を次のように改正する。
第6条第14号の2中
「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改める。

第7条第1号中
「及び郵便年金(以下「保険年金」という。)」を削り、
同条第2号中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改め、
同条第3号中
「簡易生命保険及郵便年金特別会計(以下「保険年金特別会計」という。)」を「簡易生命保険特別会計」に改め、
同条第4号から第12号までの規定中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改め、
同条第13号中
「簡易生命保険郵便年金審査会」を「簡易生命保険審査会」に改め、
同条第14号中
「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改め、
同条第17号中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改め、
同条第18号及び第19号中
「保険年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に改め、
同条第20号を削り、
同条第21号中
「保険年金特別会計制度」を「簡易生命保険特別会計制度」に改め、
同号を同条第20号とし、
同条第22号中
「保険年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に改め、
同号を同条第21号とし、
同条第23号中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改め、
同号を同条第22号とし、
同条第24号中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改め、
同号を同条第23号とし、
同条第25号を同条第24号とする。

第50条第4号中
「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改める。

第53条第2号中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改め、
同条第3号中
「簡易保険郵便年金福祉事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改め、
同条第6号中
「保険年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に改め、
同条第7号中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改め、
同条第8号から第10号までの規定中
「保険年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に改め、
同条第11号を削り、
同条第12号中
「保険年金特別会計制度」を「簡易生命保険特別会計制度」に改め、
同号を同条第11号とし、
同条第13号中
「保険年金特別会計」を「簡易生命保険特別会計」に改め、
同号を同条第12号とし、
同条第14号中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改め、
同号を同条第13号とし、
同条第15号中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改め、
同号を同条第14号とし、
同条第16号中
「保険年金事業用品」を「簡易生命保険事業用品」に改め、
同号を同条第15号とし、
同条第17号中
「保険年金事業用品」を「簡易生命保険事業用品」に改め、
同号を同条第16号とし、
同条中
第18号を第17号とし、
第19号を第18号とし、
第20号を第19号とする。

第54条各号中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改める。

第55条第1号から第6号までの規定中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改め、
同条第8号中
「簡易生命保険郵便年金審査会」を「簡易生命保険審査会」に改める。

第56条各号、第57条各号、第58条各号及び第59条各号中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改める。

第60条中
「保険年金」を「簡易生命保険」に、
「簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律」を「簡易生命保険の積立金の運用に関する法律」に改める。

第61条第1号中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改め、
同条第2号中
「保険年金事業」を「簡易生命保険事業」に改める。

第87条第1項の表郵政審議会の項第3号中
「及び郵便年金事業」を削る。

附則第2項中
「保険年金」を「簡易生命保険」に改める。

別表審議会等の項中
「簡易生命保険郵便年金審査会」を「簡易生命保険審査会」に改める。
(郵政審議会令の一部改正)
第22条 郵政審議会令(昭和24年政令第171号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第3号中
「又は郵便年金」を削る。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
(簡易生命保険及郵便年金積立金運用規則の廃止)
第2条 簡易生命保険及郵便年金積立金運用規則(昭和19年勅令第395号)は、廃止する。

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