地方税法施行令の一部を改正する政令
平成3・1・25・政令 5号
内閣は、地方税法(昭和25年法律第226号)第701条の31第1項第1号ハの規定に基づぎ、この政令を制定する。
地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第56条の15中
「旭川市」の下に「、秋田市」を、
「宇都宮市」の下に「、川越市」を、
「大宮市」の下に「、所沢市」を加える。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。