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自動車損害賠償保障法施行令等の一部を改正する政令

  平成3・1・22・政令  4号  


内閣は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第13条及び第17条第1項(同法第54条の5第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第78条並びに第79条の規定並びに自動車損害賠償責任再保険特別会計法(昭和30年法律第134号)第4条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(自動車損害賠償保障法施行令の一部改正)
第1条 自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第1号イ中
「2500万円」を「3000万円」に改める。

第5条第1号中
「200万円」を「290万円」に改める。

別表保険金額の欄中
「2500万円」を「3000万円」に、
「2186万円」を「2590万円」に、
「1898万円」を「2219万円」に、
「1637万円」を「1889万円」に、
「1383万円」を「1574万円」に、
「1154万円」を「1296万円」に、
「949万円」を「1051万円」に、
「750万円」を「819万円」に、
「572万円」を「616万円」に、
「434万円」を「461万円」に、
「316万円」を「331万円」に、
「217万円」を「224万円」に、
「137万円」を「139万円」に改める。
(自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令の一部改正)
第2条 自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令(昭和30年政令第316号)の一部を次のように改正する。
別表第1中
「(5/1,000)」を「(55/10,000)」に、
「3K/(3K+14)×125/10,000」を
「7K/(7K+30)×15/1,000」に改める。

別表第2中
「5/1,000」を「55/10,000」に、
「22/10,000」を「28/10,000」に改める。
(自動車損害賠償責任再保険特別会計法施行令の一部改正)
第3条 自動車損害賠償責任再保険特別会計法施行令(昭和30年政令第178号)の一部を次のように改正する。
第4条の2中
「1000分の5」を「1万分の55」に改める。
附 則
 
 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
 
 この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約で保険期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、第1条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行令第2条に規定する保険金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。
 
 前項の規定は、責任共済の契約の共済金額について準用する。
 
 この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額及び保険会社又は組合が被害者に支払う仮渡金の金額については、なお従前の例による。
 
 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
 
 平成3年度の保険勘定から保障勘定への繰入金の金額は、第3条の規定による改正後の自動車損害賠償責任再保険特別会計法施行令第4条の2の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
1.この政令の施行前に納付すべき事由の生じた再保険料等の収納済額から当該再保険料等に係る自動車損害賠償保障法第45条第1項(同法第56条第1項において準用する場合を含む。)の規定による再保険料等の払戻金の支出済額を控除した残額に1000分の5を乗じた額
2.この政令の施行後に納付すべき事由の生ずる再保険料等の収納済額から当該再保険料等に係る前号の払戻金の支出済額を控除した残額に1万分の55を乗じた額

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