内閣は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第3号、第16条第1項、第17条第2号、第21条の2第1項及び第2項並びに第21条の3第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条第3号イ中
「33万円」を「35万円」に改め、
同号ロ中
「同項第34号の2」の下に「に規定する特定扶養親族若しくは同項第34号の3」を、
「その老人控除対象配偶者」の下に「、特定扶養親族」を加え、
「6万円」を「10万円」に改め、
同号ハ中
「25万円」を「27万円」に、
「33万円」を「35万円」に改め、
同号ニ中
「、同項第31号に規定する寡婦又は同項第31号の2に規定する寡夫」及び「、寡婦又は寡夫」を削り、
「25万円」を「50万円」に改め、
同号に次のように加える。
ホ 入居者又は同居親族に所得税法第2条第1項第31号に規定する寡婦又は同項第31号の2に規定する寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫1人につき27万円(その者の所得金額が27万円未満である場合には、当該所得金額)
第4条の6中
「次の各号に」を「次に」に改め、
同条第3号及び第4号中
「10万円」を「115,000円」に改める。
第5条中
「次の各号に」を「次に」に、
「10万円」を「115,000円」に、
「162,000円」を「198,000円」に改める。
第6条の2第1項中
「162,000円」を「198,000円」に、
「10万円」を「115,000円」に改め、
同条第2項の表中
「162,000円」を「198,000円」に、
「204,000円」を「245,000円」に、
「10万円」を「115,000円」に改める。
第6条の3第1項中
「269,000円」を「339,000円」に改め、
同条第2項中
「120万円」を「138万円」に改める。
附則第3項中
「162,000円」を「198,000円」に改める。
附則第4項中
「10万円」を「115,000円」に改める。