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公営住宅法施行令の一部を改正する政令

  平成3・1・22・政令  3号  


内閣は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第3号、第16条第1項、第17条第2号、第21条の2第1項及び第2項並びに第21条の3第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)の一部を次のように改正する。

第1条第3号イ中
「33万円」を「35万円」に改め、
同号ロ中
「同項第34号の2」の下に「に規定する特定扶養親族若しくは同項第34号の3」を、
「その老人控除対象配偶者」の下に「、特定扶養親族」を加え、
「6万円」を「10万円」に改め、
同号ハ中
「25万円」を「27万円」に、
「33万円」を「35万円」に改め、
同号ニ中
「、同項第31号に規定する寡婦又は同項第31号の2に規定する寡夫」及び「、寡婦又は寡夫」を削り、
「25万円」を「50万円」に改め、
同号に次のように加える。
ホ 入居者又は同居親族に所得税法第2条第1項第31号に規定する寡婦又は同項第31号の2に規定する寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫1人につき27万円(その者の所得金額が27万円未満である場合には、当該所得金額)

第4条の6中
「次の各号に」を「次に」に改め、
同条第3号及び第4号中
「10万円」を「115,000円」に改める。

第5条中
「次の各号に」を「次に」に、
「10万円」を「115,000円」に、
「162,000円」を「198,000円」に改める。

第6条の2第1項中
「162,000円」を「198,000円」に、
「10万円」を「115,000円」に改め、
同条第2項の表中
「162,000円」を「198,000円」に、
「204,000円」を「245,000円」に、
「10万円」を「115,000円」に改める。

第6条の3第1項中
「269,000円」を「339,000円」に改め、
同条第2項中
「120万円」を「138万円」に改める。

附則第3項中
「162,000円」を「198,000円」に改める。

附則第4項中
「10万円」を「115,000円」に改める。
附 則
 
 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
 
 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第16条第1項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第2条第3号及び第17条第2号に規定する収入の基準についても、同様とする。

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