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勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令

  平成3・1・22・政令  1号  


内閣は、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第9条第4項及び第10条第1項本文の規定に基づき、この政令を制定する。
勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)の一部を次のように改正する。

第37条第1項第1号イ及びロ中
「年6.5パーセント」を「年6.35パーセント」に改める。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 改正後の第37条第1項第1号イ及びロの規定は、雇用促進事業団が平成2年12月18日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第9条第1項第3号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

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