第4条第4号中
「及び資格」の下に「、学生又は生徒の定員」を加える。
第5条第1項中
「当該養成施設における修業年限、」を「指定養成施設における学生若しくは生徒の定員、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数、修業年限若しくは」に、
「及び履修方法その他主務省令で定める事項」を「若しくは履修方法の変更をしようとするとき、又は学生若しくは生徒の定員を変更するため校舎の各室の用途、構造若しくは面積」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 指定養成施設の設置者は、校舎の各室の用途、構造又は面積の変更(学生又は生徒の定員を変更するためのものを除く。)をしようとするときは、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事の承認を得なければならない。