内閣は、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第57条の3(同法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条中
「払込済出資金」の下に「、回転出資金」を加える。
第4条の見出し中
「払いもどし」を「払戻し」に改め、
同条中
「行なう」を「行う」に、
「払いもどし」を「払戻し」に、
「又は郵便貯金として」を「、郵便貯金又は当該払戻し及び給付に充てるための適格性を有するものとして主務大臣の指定する資産をもつて」に改める。
第5条第1項中
「この条において」を削り、
同条第2項中
「その組合員以外の者」の下に「(地方公共団体及び営利を目的としない法人であつて地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているもの(主務大臣の指定するものに限る。以下この項において「指定法人」という。)を除く。)」を、
「担保とする貸付金」の下に「及び主務大臣が定める基準に該当する信用事業実施組合が銀行その他主務大臣の指定する金融機関に対して貸し付ける貸付金」を、
「100分の15」の下に「(営利を目的としない法人であつて地方公共団体が出資者若しくは構成員となつて、いるもの又は地方公共団体がその基本財産の一部を拠出しているもの(指定法人を除く。)にあつては、100分の35)」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
第5条の2 信用事業実施組合が金融機関に対して貸し付ける貸付金の総額は、当該信用事業実施組合の貯金及び定期積金の合計額の100分の10以内において主務大臣が定める率に相当する金額を超えてはならない。