内閣は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第131条第1項並びに第132条第1項及び第2項の規定により読み替えて適用する同法第32条第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定並びに同法第131条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
労働基準法第32条第1項の労働時間等に係る暫定措置に関する政令(昭和62年政令第397号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「46時間」を「44時間」に改め、
同条ただし書中
「昭和66年3月31日」を「平成5年3月31日」に、
「48時間」を「46時間」に改める。
第3条第2項中
「44時間」を「42時間」に改める。
附則第2項及び第3項中
「昭和66年3月31日」を「平成5年3月31日」に改める。