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労働基準法第32条第1項の労働時間等に係る暫定措置に関する政令の一部を改正する政令

  平成2・12・18・政令357号  


内閣は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第131条第1項並びに第132条第1項及び第2項の規定により読み替えて適用する同法第32条第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定並びに同法第131条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
労働基準法第32条第1項の労働時間等に係る暫定措置に関する政令(昭和62年政令第397号)の一部を次のように改正する。

第1条中
「46時間」を「44時間」に改め、
同条ただし書中
「昭和66年3月31日」を「平成5年3月31日」に、
「48時間」を「46時間」に改める。

第3条第2項中
「44時間」を「42時間」に改める。

附則第2項及び第3項中
「昭和66年3月31日」を「平成5年3月31日」に改める。
附 則
(施行期日)
 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
 平成3年3月31日を含む一週間に係る労働時間については、この政令による改正後の労働基準法第32条第1項の労働時間等に係る暫定措置に関する政令(以下「新令」という。)第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
 新令第2条第3項に規定する協定等の期間(以下「協定等の期間」という。)のうち平成3年3月31日を含む協定等の期間に係る労働時間については、新令第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
 平成3年3月31日においてその労働時間についてこの政令による改正前の労働基準法第32条第1項の労働時間等に係る暫定措置に関する政令第3条第2項の規定が適用されている労働者に関しては、新令第4条第1項に規定する一定の期間等(以下「一定の期間等」という。)のうち同日を含む一定の期間等に係る労働時間については、新令第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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