内閣は、商品取引所法(昭和25年法律第239号)第2条第2項第1号及び第2号、第15条第1項第2号(同法第20条第3項において準用する場合を含む。)、第23条第1項第2号、第38条第3項(同法第97条の2第9項において準用する場合を含む。)、第41条第2項第1号、第44条第1項第1号の2(同法第46条第3項第1号において準用する場合を含む。)、第53条の3第2項、第77条第1号ロ及び第2号ロ、第145条の3第1項、第146条、第147条の3、第148条第1項第1号及び第3項並びに第149条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条を次のように改める。
(商品の指定)
第1条 商品取引所法(以下「法」という。)第2条第2項第1号の政令で定めるものは、次に掲げる物品とする。
1.牛
2.豚
3.なたね
4.亜麻の種
5.木材
6.天然ゴム
7.綿花
8.綿糸
9.乾繭
10.生糸
11.羊毛
12.毛糸
13.ステープルファイバー糸
14.飼料
2 法第2条第2項第2号の政令で定める鉱物は、次に掲げる物品とする。
1.リチウム鉱
2.ベリリウム鉱
3.ホウ素鉱
4.マグネシウム鉱
5.アルミニウム鉱
6.希土類金属鉱
7.チタン鉱
8.バナジウム鉱
9.ガリウム鉱
10.ゲルマニウム鉱
11.セレン鉱
12.ルビジウム鉱
13.ストロンチウム鉱
14.ジルコニウム鉱
15.ニオブ鉱
16.白金属鉱
17.カドミウム鉱
18.インジウム鉱
19.テルル鉱
20.セシウム鉱
21.バリウム鉱
22.ハフニウム鉱
23.タンタル鉱
24.レニウム鉱
25.タリウム鉱
26.貴石
27.半貴石
28.ベントナイト
29.酸性白土
30.けいそう土
31.陶石
32.雲母
33.ひる石
第2条及び第3条を次のように改める。
(設立の許可の基準)
第2条 法第15条第1項第2号(法第20条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、申請に係る上場商品に係る商品市場の会員になろうとする者のうち1年以上継続して当該上場商品構成物品の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産又は加工(以下「売買等」という。)を業として営んでいるものの過半数が当該上場商品の大部分の種類の売買等を業として営んでいる者であることとする。
(会員の資格の要件)
第3条 法第23条第1項第2号の政令で定める要件は、商品市場に相当する外国の市場(以下「外国商品市場」という。)において上場商品構成物品等(当該上場商品構成物品等の主たる原料若しくは材料となっている物又は当該上場商品構成物品等を主たる原料若しくは材料とする物で定款で定めるものを含む。)について先物取引に類似する取引を行うことの委託を受け、又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受ける業務(以下「先物類似取引受託業務」という。)を営むことについて当該外国において法第41条第1項の規定による許可に相当する当該外国の法令の規定による同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている者であることとする。
第3条の2中
「第97条の2第7項」を「第97条の2第9項」に改め、
同条第4号中
「銀行法(昭和2年法律第21号)」を「銀行法(昭和56年法律第59号)」に改める。
第4条及び第5条を次のように改める。
(第1種商品取引受託業の許可に係る役員及び使用人の人数)
第4条 法第41条第2項第1号の政令で定める人数は、130人とする。
(第1種商品取引受託業の許可に係る最低資本の額)
第5条 法第44条第1項第1号の2(法第46条第3項第1号において準用する場合を含む。)の政令で定める金額は、5億円とする。
第6条中
「商品取引員(法人である場合には、その役員)又は商品取引員の」を「商品取引員の役員又は」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(取引資格)
第6条の2 法第77条第1号ロの政令で定める要件は、外国商品市場において当該商品市場における上場商品構成物品(当該上場商品構成物品の主たる原料若しくは材料となっている物又は当該上場商品構成物品を主たる原料若しくは材料とする物で法第23条第1項第1号の定款で定めるものを含む。)について先物類似取引受託業務を営んでいる者であることとする。
2 法第77条第2号ロの政令で定める要件は、外国商品市場において当該商品市場における上場商品指数対象物品(当該上場商品指数対象物品の主たる原料若しくは材料となっている物又は当該上場商品指数対象物品を主たる原料若しくは材料とする物で法第23条第1項第1号の定款で定めるものを含む。)について先物類似取引受託業務を営んでいる者であることとする。
第7条を次のように改める。
(商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外)
第7条 法第145条の3第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1.商品又は商品指数の対象となる物品の売買等を業として営んでいる者のみが当該商品又は商品指数の対象となる物品に係る先物取引に類似する取引をする施設であること。
2.先物取引に類似する取引をする者が委託を受けないで当該先物取引に類似する取引をする施設であること。
第8条第2項中
「第15条第6項」を「第15条第8項」に、
「行なった」を「行った」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
第8条の2 法第147条の3の規定による外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人である会員に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第43条第1項第1号 | 及び役員 | 並びに役員及び国内における営業所の業務を統括する者 |
| 第43条第1項第3号 | 本店及び | 本店及び国内における主たる営業所並びに |
| 第43条第1項第3号、第46条第1項第2号及び第3号、第47条第1項第2号並びに第97条の2第2項第1号及び第7項 | 従たる営業所 | 国内における従たる営業所 |
| 第44条第1項第1号の2 | 株式会社 | 株式会社と同種類の法人 |
| 第44条第1項第2号 | 申請者 | 申請者及びその国内における営業所 |
| 第44条第1項第3号 | 申請者 | 申請者及びその人的構成に照らして申請者の国内における営業所 |
| 第44条第1項第4号 | 営業所 | 国内における営業所 |
| 第46条第1項第3号及び第97条の2第2項第1号 | 本店 | 国内における主たる営業所 |
| 第47条第2項 | 役員 | 役員又は国内における営業所の業務を統括する者 |
| 第47条の2第3項 | 委託を受け、又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を | 委託を国内において受け、又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を国内において |
| 第123条 | 役員 | 役員若しくは国内における営業所の業務を統括する者 |
第9条を次のように改める。
(農林水産省関係商品の指定)
第9条 法第148条第1項第1号の政令で指定するものは、次に掲げるものとする。
1.農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの
2.第1条第1項第1号から第5号まで、第9号、第10号及び第14号に掲げる物品
第10条中
「第15条第2項及び第6項」を「第15条第4項及び第8項」に、
「行なわせる」を「行わせる」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同条第1号中
「農林水産省関係商品のみを上場する」を「農林水産省関係商品市場のみを開設する」に、
「当該商品」を「当該商品市場」に改め、
同条第2号中
「通商産業省関係商品のみを上場する」を「通商産業省関係商品市場のみを開設する」に、
「当該商品」を「当該商品市場」に改める。
別表第1から別表第3までを削る。