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商品取引所法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  平成2・12・14・政令353号  


内閣は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成2年法律第52号)附則第1条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
商品取引所法の一部を改正する法律の施行期日は、平成2年12月29日とする。

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