商法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
平成2・12・14・政令351号
内閣は、商法等の一部を改正する法律(平成2年法律第64号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
商法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成3年4月1日とする。