第174条の26第1項中
「都道府県の設置する児童福祉施設に対する児童福祉法」を「都道府県が行う児童福祉法第6条の2第1項に規定する児童居宅生活支援事業(以下この条において「児童居宅生活支援事業」という。)に係る同法第34条の4及び第34条の5の規定による報告の徴収等、都道府県が設置する児童福祉施設に係る同法」に、
「監督等及び」を「報告の徴収等並びに」に、
「児童福祉法及び児童福祉法施行令並びに」を「同法及び同令並びに」に改め、
同条第2項中
「同条第3項」を「同法第21条の3第3項」に改め、
同条第5項中
「、第35条第6項」を削り、
「並びに第55条」を「、第55条並びに第55条の2」に改め、
同条第6項中
「「児童相談所長」と」の下に「、同法第21条の10第3項及び第4項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と」を加え、
「「都道府県知事」と、同法第35条第3項中「あらかじめ命令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設」」を「「指定都市の市長」と、同法第34条の3中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第35条第3項及び第6項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」」に、
「第51条第1号」を「第51条第1号の2」に改め、
同条に次の1項を加える。
指定都市等がその事務を処理し又は管理し及び執行するに当たつては、地方自治法第252条の19第2項の規定により、児童福祉法第34条の4第1項の規定による児童居宅生活支援事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第34条の5第1項の規定による児童居宅生活支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定及び同法第46条の規定による指定都市が設置する児童福祉施設についての都道府県知事の質問等に関する規定は、これを適用しない。
第174条の28第1項中
「及び同法第27条第2項の規定による身体障害者更生援護施設の設置」を「並びに都道府県が行う同法第4条の2第1項に規定する身体障害者居宅生活支援事業(以下この条において「身体障害者居宅生活支援事業」という。)に係る同法第39条及び第40条の規定による報告の徴収等」に改め、
同条第4項中
「第18条第2項」を「第18条第5項」に改め、
同条第5項中
「身体障害者福祉法」の下に「第26条中
「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第27条第3項中
「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、」を加え、
「第37条の2各号列記以外の部分」を「同法第37条の2第1項」に、
「同条第5号」を「同項第5号」に、
「第35条第4号」を「第36条第5号」に改め、
「「10分の5」と」の下に「、身体障害者福祉法施行令第8条第1項中
「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同条第2項中
「市町村長」とあるのは「市町村長(指定都市の市長を除く。)」と」を加え、
同条第6項中
「第39条の身体障害者更生援護施設に関する実地についての都道府県知事の監督」を「第39条第1項の規定による身体障害者居宅生活支援事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、同条第2項の規定による身体障害者更生援護施設についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第40条第1項の規定による身体障害者居宅生活支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定及び同法第41条第1項の規定による身体障害者更生援護施設の事業の停止又は廃止についての都道府県知事の命令」に改める。
第174条の29第1項中
「同法第40条第1項の規定による保護施設の設置、」を削り、
同条第5項中
「設置しようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない」を「市町村」に、
「設置することができる」を「指定都市以外の市町村」に改める。
第174条の31第1項中
「されている事務」の下に「(都道府県が行う同法第15条の3に規定する母子家庭居宅介護等事業(以下この条において「母子家庭居宅介護等事業」という。)に係る同法第15条の5及び第15条の6の規定による報告の徴収等並びに都道府県が行う同法第19条の3第2項に規定する寡婦居宅介護等事業(以下この条において「寡婦居宅介護等事業」という。)に係る同条第3項において準用する同法第15条の5及び第15条の6の規定による報告の徴収等に関する事務を除く。)」を加え、
「規定は、第2項」を「規定(前段かつこ内に掲げる事務を除く。)は、次項」に、
「定が」を「定めが」に改め、
同条第2項中
「おいては」の下に「、母子及び寡婦福祉法第15条の3中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と」を加え、
「(昭和22年法律第164号)」を削り、
同条に次の1項を加える。
指定都市等がその事務を処理し又は管理し及び執行するに当たつては、地方自治法第252条の19第2項の規定により、母子及び寡婦福祉法第15条の5第1項及び第15条の6第1項の規定による母子家庭居宅介護等事業についての都道府県知事の質問等に関する規定並びに同法第19条の3第3項において準用する同法第15条の5第1項及び第15条の6第1項の規定による寡婦居宅介護等事業についての都道府県知事の質問等に関する規定は、これを適用しない。
第174条の31の2第1項中
「同法第15条第1項の規定による老人福祉施設の設置、都道府県の」を「都道府県が行う同法第5条の2第1項に規定する老人居宅生活支援事業(以下この条において「老人居宅生活支援事業」という。)又は都道府県が設置する老人デイサービスセンター若しくは老人短期入所施設に係る同法第18条(第2項を除く。)及び第18条の2の規定による報告の徴収等、都道府県が」に、
「対する同法第18条」を「係る同法第18条(第1項を除く。)」に、
「有料老人ホームに対する」を「有料老人ホームに係る」に、
「第2項」を「次項及び第3項」に改め、
同条第2項中
「第16条第1項及び」を削り、
「第24条第1項」の下に「及び第2項」を加え、
同条第3項及び第4項を次のように改める。
第1項の場合においては、老人福祉法第14条及び第14条の2中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第15条第1項中「老人福祉施設」とあるのは「老人福祉施設(軽費老人ホーム及び老人福祉センターを除く。)」と、同条第2項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同条第3項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第16条第1項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同条第2項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と読み替えるものとする。
指定都市等がその事務を処理し又は管理し及び執行するに当たつては、地方自治法第252条の19第2項の規定により、老人福祉法第18条第1項の規定による老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター又は老人短期入所施設についての都道府県知事の質問等に関する規定、同条第2項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームについての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第18条の2第1項の規定による老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター又は老人短期入所施設の事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定及び同法第19条第1項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの施設の設備又は運営の改善についての都道府県知事の命令等に関する規定は、これを適用しない。