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老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令

  平成2・12・7・政令346号  


内閣は、老人福祉法等の一部を改正する法律(平成2年法律第58号)附則第22条の規定に基づき、この政令を制定する。
老人福祉法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の2第2項の規定により市町村長から同条第1項の規定による措置に関する事務の全部又は一部の委任を受けた行政庁については、平成5年3月31日までの間は、同条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第10条の3第1項(第1号を除く。)」とする。
附 則

この政令は、平成3年1月1日から施行する。

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