平成2・11・15・政令333号
| 激甚災害 | 適用すべき措置 |
| 平成2年9月11日から20日までの間の豪雨及び暴風雨による災害 | 法第5条、第6条、第8条第1項、第11条の2及び第24条第2項から第4項までに規定する措置並びに岡山県和気郡和気町の区域に係る災害について法第12条、第13条及び第15条に規定する措置 |
| 備考 上覧の暴風雨とは、平成2年台風第19号(同年9月12日に北緯10度50分東経148度40分において発生した熱帯低気圧で、同月20日に北緯40度東経145度において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 | |