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平成2年9月11日から20日までの間の豪雨及び暴風雨についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

  平成2・11・15・政令333号  


内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第8条第1項並びに第15条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害適用すべき措置
平成2年9月11日から20日までの間の豪雨及び暴風雨による災害法第5条、第6条、第8条第1項、第11条の2及び第24条第2項から第4項までに規定する措置並びに岡山県和気郡和気町の区域に係る災害について法第12条、第13条及び第15条に規定する措置
備考 上覧の暴風雨とは、平成2年台風第19号(同年9月12日に北緯10度50分東経148度40分において発生した熱帯低気圧で、同月20日に北緯40度東経145度において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
(政令で定める都道府県)
第2条 前条の激甚災害についての法第8条第1項の政令で定める都道府県は、三重県、岡山県及び鹿児島県とする。
(政令で定める利率)
第3条 第1条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年6.2パーセントとする。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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