平成2年9月11日から20日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
《最初》
第1条(天災の指定)
第2条(果樹等の栽培面積)
第3条(農機具、漁具及び漁船の範囲)
第4条(経営資金の貸付期間)
第5条(経営資金の貸付限度額)
第6条(政令で定める資金)
第7条(政令で定める法人)
第8条(経営資金の償還期限)
第9条(経営資金の償還期限の特例措置が適用される政令で定める資金)
第10条(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)
第11条(経営資金の償還に充てるために必要な資金に係る政令で定める額)
第12条(既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)
第13条(政令で定める組合)
第14条(損失としない期間)
第15条(遅延利子)
第16条(経営資金の総額)
別 表
別表第1(第5条関係)
別表第2(第8条関係)