平成2年9月11日から20日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
平成2・11・15・政令332号
内閣は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)第2条第1項、第4項(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第8条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)及び第5項から第7項まで、第3条第1項及び第3項並びに第4条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第2条第1項の規定により、平成2年9月11日から20日までの間の豪雨及び暴風雨(以下単に「豪雨等」という。)を同項の天災として指定する。
2 前項の暴風雨とは、平成2年台風第19号(同年9月12日に北緯10度50分東経148度40分において発生した熱帯低気圧で、同月20日に北緯40度東経145度において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
第2条 豪雨等についての法第2条第1項の政令で定める面積は、果樹、茶樹又は桑樹のそれぞれにつき、5アールとする。
第3条 豪雨等についての法第2条第4項の政令で定める農機具は、購入価額が12万円以下の農機具とする。
2 豪雨等についての法第2条第4項の政令で定める漁具は、漁網綱とする。
3 豪雨等についての法第2条第4項の政令で定める漁船は、総トン数5トン未満の漁船とする。
第4条 豪雨等についての法第2条第4項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成3年3月29日までとする。
第5条 平成2年9月11日から20日までの間の豪雨及び暴風雨についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成2年政令第333号)第2条に規定する都道府県(以下「激甚災害法適用都道府県」という。)以外の都道府県の区域に係る豪雨等についての法第2条第4項第1号の政令で定めるところにより算出される額は、同条第1項の市町村長が認定する損失額に、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
1.果樹栽培者(その行う農業について、果樹の栽培を主な業務とし、かつ、法第2条第1項の市町村長が認定する損失額のうち果樹の栽培に係る部分がその100分の50以上である被害農業者で果樹の栽培に必要な資金の貸付けを受けるものをいう。以下同じ。)又は家畜等飼養者(家畜又は家きんの飼養を主な業務とする被害農業者で家畜又は家きんの購入又は飼養に必要な資金の貸付けを受けるものをいう。以下同じ。)に貸し付けられる場合 100分の55
2.果樹栽培者及び家畜等飼養者以外の被害農業者又は被害林業者に貸し付けられる場合 100分の45
3.被害漁業者に漁船の建造若しくは取得に必要な資金又は漁具の購入資金として貸し付けられる場合 100分の80
4.被害漁業者に貸し付けられる場合であって前号に該当する場合以外の場合 100分の50
2 激甚災害法適用都道府県の区域に係る豪雨等についての法第2条第4項第1号の政令で定めるところにより算出される額は、同条第1項の市町村長が認定する損失額に、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
1.果樹栽培者又は家畜等飼養者に貸し付けられる場合及び被害漁業者に漁船の建造若しくは取得に必要な資金又は漁具の購入資金として貸し付けられる場合 100分の80
2.前号に該当する場合以外の場合 100分の60
3 豪雨等についての法第2条第4項第1号(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)第8条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。次条及び第7条において同じ。)の政令で定める額は、別表第1のとおりとする。
第6条 豪雨等についての法第2条第4項第1号の政令で定める資金は、果樹栽培者若しくは家畜等飼養者に貸し付けられるもの又は水産動植物の養殖若しくは漁船の建造若しくは取得に必要な資金として貸し付けられるものとする。
第7条 豪雨等についての法第2条第4項第1号の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1.農事組合法人
2.森林組合
3.生産森林組合
4.漁業協同組合
5.漁業生産組合
6.前各号に掲げる法人のほか、農業、林業又は漁業を主な業務とする法人で農林水産大臣の定めるもの
第8条 豪雨等についての法第2条第4項第2号(激甚災害法第8条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の政令で定める期限は、別表第2のとおりとする。
第9条 豪雨等についての激甚災害法第8条第1項の規定により読み替えられる法第2条第4項第2号の政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
1.被害農業者で激甚災害法適用都道府県の区域内において農業を営むもののうち、その行う農業について、果樹の栽培を主な業務とし、かつ、豪雨等によりその栽培する果樹の100分の30以上が損傷し、枯死し、又は流失したため果樹の植栽を必要とするに至った者に当該果樹の植栽に必要な資金として貸し付けられる資金
2.特別被害農業者で激甚災害法適用都道府県の区域内のうち法第2条第5項第1号の特別被害地域内において農業を営むもの、特別被害林業者で激甚災害法適用都道府県の区域内のうち同項第2号の特別被害地域内において林業を営むもの又は特別被害漁業者で激甚災害法適用都道府県の区域内のうち同項第3号の特別被害地域内に住所を有するものに貸し付けられる資金(前号に掲げる資金を除く。)
3.被害農業者若しくは被害林業者で激甚災害法適用都道府県の区域内において農業若しくは林業を営むもの又は被害漁業者で激甚災害法適用都道府県の区域内に住所を有するもののうち、他の天災に係る経営資金の貸付けを受けている者に貸し付けられる資金(前2号に掲げる資金を除く。)
4.被害農業者で激甚災害法適用都道府県の区域内において農業を営むもののうち、果樹栽培者又は家畜等飼養者に貸し付けられる資金(前3号に掲げる資金を除く。)
5.被害漁業者で激甚災害法適用都道府県の区域内に住所を有するものに水産動植物の養殖に必要な資金として貸し付けられる資金(第2号及び第3号に掲げる資金を除く。)
第10条 豪雨等についての法第2条第5項第1号の政令で定める都道府県は、三重県、岡山県及び鹿児島県とする。
2 豪雨等についての法第2条第5項第2号及び第3号の政令で定める都道府県は、三重県とする。
第11条 豪雨等についての法第2条第6項の政令で定める額は、第7条各号に掲げる法人に貸し付けられる場合は500万円、その他の場合は100万円とする。
第12条 既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に豪雨等に係る被害農業者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第2条第7項の規定による償還期限の延長は、平成3年3月29日までに行われたものに限るものとする。
第13条 豪雨等についての法第3条第1項第5号の政令で定める組合は、農業協同組合、森林組合及び漁業協同組合であって、繰越損失金があるもの並びに農業協同組合連合会、森林組合連合会又は漁業協同組合連合会(以下「連合会」と総称する。)及び農林中央金庫その他の金融機関からのその組合の借入金の総額(豪雨等に係る経営資金の貸付けに充てるための資金を連合会又は農林中央金庫その他の金融機関から借り入れようとする場合におけるその借入金の額を含む。)が連合会及び農林中央金庫その他の金融機関へのその組合の預金の総額を超えるものとする。
第14条 豪雨等についての法第3条第3項の政令で定める期間は、3月とする。
第15条 豪雨等についての法第3条第3項の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年7.95パーセントを超える場合は、年7.95パーセント)により計算した金額のものとする。
第16条 豪雨等についての法第4条第1項の政令で定める額は、27億円とする。
附 則
| 貸付けの区分 | 激甚災害法適用都道府県以外の都道府県の区域に係る場合 | 激甚災害法適用都道府県の区域に係る場合 |
| 一 被害漁業者に漁具の購入資金として貸し付けられる場合 | 5000万円 | 5000万円 |
| 二 第7条各号に掲げる法人に貸し付けられる場合(一に該当する場合を除く) | 2000万円(果樹栽培者又は家畜等飼養者に貸し付けられるとき及び被害漁業者に水産動植物の養殖又は漁船の建造若しくは取得に必要な資金として貸し付けられるときに限り、2500万円) | 2000万円(果樹栽培者又は家畜等飼養者に貸し付けられるとき及び被害漁業者に水産動植物の養殖又は漁船の建造若しくは取得に必要な資金として貸し付けられるときに限り、2500万円) |
| 三 第6条に規定する資金として貸し付けられる場合(一又は二に該当する場合を除く。) | 500万円 | 600万円 |
| 四 一から三までに該当する場合以外の場合 | 200万円(北海道にあっては、350万円) | 250万円 |
| 貸付けの区分 | 激甚災害法適用都道府県以外の都道府県の区域に係る場合 | 激甚災害法適用都道府県の区域に係る場合 |
| 一 第9条第1号又は第2号に掲げる資金として貸し付けられる場合 | | 7年 |
| 二 開拓者又は法第2条第4項第3号の市町村長の認定を受けた被害農業者、被害林業者若しくは被害漁業者に貸し付けられる場合(一に該当する場合を除く) | 5年(被害農業者、被害林業者又は被害漁業者で他の天災に係る経営資金の貸付けを受けているもの(以下「重複被害農林漁業者」という。)に貸し付けられるときに限り、6年) | 6年(第9条第3号から第5号までに掲げる資金として貸し付けられるときに限り、7年) |
| 三 果樹栽培者又は家畜等飼養者に貸し付けられる場合及び被害漁業者に水産動植物の養殖又は漁船の建造若しくは取得に必要な資金として貸し付けられる場合(一又は二に該当する場合を除く。) | 5年 | 6年 |
| 四 一から三までに該当する場合以外の場合 | 3年(重複被害農林漁業者に貸し付けられるときに限り、4年) | 4年(重複被害農林漁業者に貸し付けられるときに限り、5年) |
