houko.com 

地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令

  平成2・11・15・政令331号  


内閣は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第164条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)の一部を次のように改正する。

第69条の2第1項を次のように改める。
  退職年金は、法第164条の2の規定により、その年額が264万円以上であってこれを受ける者の前年における所得金額(退職年金並びに地方自治法第203条に規定する報酬、費用弁償及び期末手当に係る所得のうち当該退職年金の基礎となった在職期間に係るものの金額を除く。以下この条において同じ。)が700万円を超えるときは、退職年金の年額と前年における所得金額との合計額(以下この項において「退職年金の年額等の合計額」という。)の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額の支給を停止するものとする。
1.退職年金の年額等の合計額が1228万円以下である場合 964万円を超える金額の100分の35に相当する金額
2.退職年金の年額等の合計額が1228万円を超え1492万円以下である場合 924,000円と退職年金の年額等の合計額の1228万円を超える金額の100分の40に相当する金額との合計額に相当する金額
3.退職年金の年額等の合計額が1492万円を超え1756万円以下である場合 198万円と退職年金の年額等の合計額の1492万円を超える金額の100分の45に相当する金額との合計額に相当する金額
4.退職年金の年額等の合計額が1756万円を超える場合 3,168,000円と退職年金の年額等の合計額の1756万円を超える金額の100分の50に相当する金額との合計額に相当する金額

第69条の2第2項中
「256万円」を「264万円」に改める。
附 則
 
 この政令は、平成2年12月1日から施行する。
 
 改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第69条の2の規定は、平成2年11月30日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年12月分以後適用する。この場合において、同条の規定を適用して算定した退職年金の年額が、改正前の地方公務員等共済組合法施行令第69条の2の規定を適用したとしたならば支給されるべき退職年金の年額より少ないときは、その額をもって、新令第69条の2の規定の適用後の退職年金の年額とする。

houko.com