1.退職年金の年額等の合計額が1228万円以下である場合 964万円を超える金額の100分の35に相当する金額
2.退職年金の年額等の合計額が1228万円を超え1492万円以下である場合 924,000円と退職年金の年額等の合計額の1228万円を超える金額の100分の40に相当する金額との合計額に相当する金額
3.退職年金の年額等の合計額が1492万円を超え1756万円以下である場合 198万円と退職年金の年額等の合計額の1492万円を超える金額の100分の45に相当する金額との合計額に相当する金額
4.退職年金の年額等の合計額が1756万円を超える場合 3,168,000円と退職年金の年額等の合計額の1756万円を超える金額の100分の50に相当する金額との合計額に相当する金額