復権令
平成2・11・12・政令328号
内閣は、恩赦法(昭和22年法律第20号)第9条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条
1個又は2個以上の裁判により罰金に処せられた者で、平成2年11月12日(以下「基準日」という。)の前日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得たものは、基準日において、その罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復する。ただし、他に禁錮以上の刑に処せられているときは、この限りでない。
第2条
基準日の前日までに1個又は2個以上の略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成3年2月12日までにその裁判に係る罪の一部又は全部について罰金に処せられた者で、基準日から平成3年2月12日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得たものは、その執行を終わり又は執行の免除を得た日の翌日において、その罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復する。ただし、他に罰金以上の刑に処せられているときは、この限りでない。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。