目次中
「都市計画制限」を「都市計画制限等」に、
「第3節 地区計画の区域内における建築等の規則(第38条の4−第38条の7)」を
「第3節 地区計画及び住宅地高度利用地区計画の区域内における建築等の規則(第38条の4−第38条の7)
第4節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等(第38条の8−第38条の10)」に改める。
第4条の2の次に次の2条を加える。
(法第10条の3第1項第1号の政令で定める要件)
第4条の3 法第10条の3第1項第1号の政令で定める要件は、当該区域内の土地が相当期間にわたり次に掲げる条件のいずれかに該当していることとする。
1.住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないこと。
2.住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されている場合には、その土地又はその土地に存する建築物その他の工作物(第3章第1節を除き、以下「建築物等」という。)の整備の状況等からみて、その土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。
(遊休土地転換利用促進地区について都市計画に定める事項)
第4条の4 法第10条の3第2項の政令で定める事項は、区域の面積とする。
第7条の4中
「第12条の4第4項」を「第12条の5第2項」に改める。
第7条の5の見出し中
「第12条の4第5項第2号」を「第12条の5第3項第2号」に改め、
同条中
「第12条の4第5項第2号」を「第12条の5第3項第2号」に、
「建築物その他の工作物(第7条の7、第14条の2、第38条の4、第38条の5及び第38条の7において「建築物等」という。)」を「建築物等」に、
「かき」を「垣」に改める。
第7条の6の見出し中
「第12条の4第5項第3号」を「第12条の5第3項第3号」に改め、
「の制限」を削り、
同条中
「第12条の4第5項第3号」を「第12条の5第3項第3号」に、
「の確保に」を「を確保するため」に改め、
「を図るための制限」を削る。
第7条の7を第7条の10とし、
第7条の6の次に次の3条を加える。
(法第12条の6第2項第2号の政令で定める施設)
第7条の7 法第12条の6第2項第2号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
(法第12条の6第3項第2号の政令で定める建築物等に関する事項)
第7条の8 法第12条の6第3項第2号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、建築物等の形態若しくは意匠の制限又は垣若しくはさくの構造の制限とする。
(法第12条の6第3項第3号の政令で定める土地の利用に関する事項)
第7条の9 法第12条の6第3項第3号の政令で定める事項は、現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項とする。
第11条の次に次の1条を加える。
(法第17条第4項の政令で定める使用又は収益を目的とする権利)
第11条の2 法第17条第4項の政令で定める使用又は収益を目的とする権利は、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する対抗要件を備えた地上権又は賃借権とする。
第14条の2第3号中
「第12条の4第6項」を「第12条の5第5項」に改める。
「第3章 都市計画制限」を「第3章 都市計画制限等」に改める。
第37条の3中
「第12条の4第6項」を「第12条の5第5項」に改める。
「第3節 地区計画の区域内における建築等の規則」を
「第3節 地区計画及び住宅地高度利用地区計画の区域内における建築等の規則」に改める。
第38条の4第1号及び第2号中
「地区計画」の下に「又は住宅地高度利用地区計画」を加え、
同条第3号中
「制限」を「保全」に改め、
「区域」の下に「及び住宅地高度利用地区計画において第7条の9の保全に関する事項が定められている土地の区域」を加える。
第38条の7第2号を次のように改める。
2.建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認又は同法第18条第2項の通知を要する建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更で、当該建築物等又はその敷地について地区計画又は住宅地高度利用地区計画において定められている内容(次に掲げる事項を除く。)のすべてが同法第68条の2第1項の規定に基づく条例で制限として定められているもの
イ 地区計画において定められている建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度で、建築基準法第68条の3の規定により同法第52条第1項第3号又は第4号に掲げる数値とみなされるもの
ロ 住宅地高度利用地区計画において定められている次に掲げる事項
(1) 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度で、当該敷地に係る第1種住居専用地域又は第2種住居専用地域に関する都市計画において定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合を超えるもの
(2) 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度で、当該敷地に係る第1種住居専用地域又は第2種住居専用地域に関する都市計画において定められた建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を超えるもの
(3) 建築物の高さの最高限度で、当該敷地に係る第1種住居専用地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えるもの
第38条の7第3号中
「地区計画」の下に「又は住宅地高度利用地区計画」を加える。
第3章に次の1節を加える。
第4節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等
(法第58条の6第1項の政令で定める使用又は収益を目的とする権利)
第38条の8 法第58条の6第1項の政令で定める使用又は収益を目的とする権利は、土地に関する地上権又は賃借権とする。
(法第58条の6第1項第3号の政令で定める要件)
第38条の9 法第58条の6第1項第3号の政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかとする。
1.その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないこと。
2.その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されている場合(現に日常的な居住の用に供されている場合を除く。)には、その土地又はその土地に存する建築物等の整備の状況等からみて、その土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められること。
(遊休土地の買取りの協議を行う法人)
第38条の10 法第58条の9第1項の政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社、空港周辺整備機構、公害防止事業団、雇用促進事業団、住宅・都市整備公団、首都高速道路公団、新東京国際空港公団、石油公団、地域振興整備公団、中小企業事業団、日本下水道事業団、日本鉄道建設公団、日本道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、水資源開発公団及び労働福祉事業団とする。
第46条中
第5号を第6号とし、
第4号を第5号とし、
第3号を第4号とし、
第2号の次に次の1号を加える。