内閣は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第40条第1項及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
特許法、実用新案法、意匠法及び商標法関係手数料令(昭和35年政令第20号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
特許法等関係手数料令
本則に次の1条を加える。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)
第5条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第40条第1項第1号、第2号又は第4号の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
| | 納付しなければならない者 | 金 額 |
| 1 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 | 1件につき4300円に特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付して提出した明細書(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第7条第1項の通商産業省令で定める事項が記載されている部分を除く。)1枚につき800円を加えた額 |
| 2 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲覧を請求する者 | 1件につき600円 |
| 3 | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第12条第2項の規定により書類の交付を請求する者 | 1件につき1000円 |