臨時行政改革推進審議会設置法施行令
平成2・10・30・政令315号
内閣は、臨時行政改革推進審議会設置法(平成2年法律第75号)第8条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 臨時行政改革推進審議会(以下「審議会」という。)に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、会長の推薦により、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
第2条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員又は専門委員がこれに当たる。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員又は専門委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
第3条 審議会の庶務は、総務庁行政管理局企画調整課において処理する。
第4条 この政令に定めるもののほか、審議会の議事その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
1 この政令は、臨時行政改革推進審議会設置法の施行の日(平成2年10月31日)から施行する。
2 総理府本府組織令(昭和27年政令第372号)の一部を次のように改正する。
第18条第3項中
「臨時行政改革推進審議会」を削り、
「臨時脳死及び臓器移植調査会」を
「臨時脳死及び臓器移植調査会
臨時行政改革推進審議会」に改める。
3 総務庁組織令(昭和59年政令第181号)の一部を次のように改正する。
第19条の2第3号中
「前2号」を「前3号」に改め、
同号を同条第4号とし、
同条第2号の次に次の1号を加える。
