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外国為替管理令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令

  平成2・10・17・政令308号  


内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第25条第1項及び第2項、第48条第1項及び第2項並びに第69条の5の規定に基づき、この政令を制定する。
(外国為替管理令の一部改正)
第1条 外国為替管理令(昭和55年政令第260号)の一部を次のように改正する。
第17条の2第3項中
「一」を「一の二」に、
「一一の二」を「一一」に改め、
「一二の二」の下に「、一二の三、一四から一六まで、一八、二〇」を加える。

別表の一の項を次のように改める。
削除 

別表の一の二の項中
「特定地域」を「アフガニスタン、アルバニア、ブルガリア、キューバ、チェッコ・スロヴァキア、ハンガリー、朝鮮(大韓民国政府の支配する地域を除く。)、モンゴル、ポーランド、ルーマニア、ソヴィエト連邦及びヴィエトナム(以下「特定地域」という。)」に改める。

別表の五の三の項イ中
「センサー」を「視覚装置」に改める。

別表の七の二の項及び八の項を次のように改める。
7の2測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)及びその部分品の設計、製造又は使用に係る技術であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 輸出貿易管理令別表第1の八二の項の中欄に掲げるものの設計、製造又は使用に係る技術
ロ 厚さ及び輪郭を同時に測定することができる測定装置の使用に係る技術であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
特定地域
工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)及び数値制御装置並びにこれらの部分品及び附属装置の設計、製造又は使用に係る技術であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 次のいずれかに該当するものの設計に係る技術
(一) 輪郭制御方式により工作機械を制御することができる数値制御装置
(二) 数値制御装置を取り付けることができる工作機械であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
(三) スピンドル及び軸受を用いた組立品
(四) フィードバック装置
(五) 案内面、ベッド及び送り台を有する組立品
(六) ボールねじ
(七) ダイヤモンドを用いた切削工具
(八) リニアインダクションモーター
(九) 複合回転テーブル
(十) 輸出貿易管理令別表第1の九〇の項リ(一)に掲げるもの
(十一) 数値制御装置に与えられた設計データを工作機械に対する命令に変換する装置
ロ 数値制御装置の中でパートプログラムの準備又は修正を行うためのインタラクティブコンピュータグラフィックスの設計に係る技術
ハ 次のいずれかに該当するものの製造に係る技術
(一) 輸出貿易管理令別表第1の九〇の項イからトまでのいずれかに掲げるもの
(二) 語長が32ビットのマイクロプロセッサーを有する数値制御装置であつて、バス構造のビット数が32であるもの
(三) 通商産業大臣が告示で定める測定方法により軸の全長について測定したときの位置決め精度が0.02ミリメートル未満の工作機械
(四) 輪郭制御をすることができる回転軸を有する工作機械(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)
(五) 輸出貿易管理令別表第1の九〇の項チ(一)若しくは(四)から(七)まで又はリ(二)に掲げるもの
(六) フィードバック装置
ニ 輸出貿易管理令別表第1の九〇の項の中欄に掲げるものの使用に係る技術
特定地域

別表の一〇の項中
「デジタル伝送方式の」を削り、
同項イ中
「設計した」の下に「デジタル伝送方式の」を加え、
同項ハ中
「若しくは(三)若しくはロ」を「、ロ若しくはハ」に改め、
同項の次に次のように加える。
10の2選択できる周波数の数より少ない数の振動子を有する電子式の発振器を用いた無線送信機であつて、次のいずれかに該当するもの並びにその部分品及び附属品の設計、製造又は使用に係る技術
イ 550メガヘルツを超える周波数で使用することができるように設計したもの(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)
ロ 同時に四以上の周波数で送信できるもの
ハ パルス変調方式のもの
特定地域

別表の一一の二の項を削る。

別表の一二の三の項中
「ニ」を「ニ(一)」に改める。

別表の一三の項を次のように改める。
13削除 

別表の一五の項中
「又はその附属装置」及び「及び附属品」を削り、
同項イ中
「若しくは附属品」を削り、
同項ロ中
「ニ(一)」を「ホ」に改め、
「装置」の下に「又はその部分品」を加える。

別表の一七の項を次のように改める。
17削除 

別表の一八の二の項を削る。

別表の一九の項を次のように改める。
19削除 

別表の二一の項の次に次のように加える。
二一の2大気から遮断された状態で使用することができる動力装置及びその部分品であつて、次のいずれかに該当するもののうち、通商産業大臣が告示で定めるものの設計、製造又は使用に係る技術
イ ブレイトンサイクルエンジン、スターリングサイクルエンジン又はランキンサイクルエンジン
ロ ディーゼルエンジン
ハ 燃料電池
ニ イからハまでのいずれかに掲げるものの部分品
特定地域

別表の二五の項中
「九」を「八の二」に、
「一六」を「一七」に、
「から三〇まで」を「、二八、三〇」に、
「五三から五五まで」を「五四、五五」に、
「から五九まで」を「、五九」に、
「から七二まで」を「、七二」に改め、
「から七七まで」を削り、
「八一」の下に「、八三」を加え、
「から九〇まで、九二」を「、八八、九三」に、
「から一〇九まで」を「、一〇七」に、
「から一二三まで、一二五から一二九まで、一三一」を「、一二一、一二三、一二八、一三二」に改め、
「一三八」の下に「から一三九の二まで、一四一」を加え、
「一四四から一四六まで」を「一四六」に改め、
「一五二」の下に「から一五四まで、一五六」を加え、
「一六一」を「一六二から一六四の二まで、一六七」に改める。
(輸出貿易管理令の一部改正)
第2条 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項中
「九」を「八の二」に、
「一五」を「一七」に、
「から三〇まで」を「、二八、三〇」に、
「五三から五五まで」を「五四、五五」に、
「から五九まで」を「、五九」に、
「から七二まで」を「、七二」に、
「から七八まで」を「、七七の二、七八」に改め、
「八七」の下に「、八八、九〇、九三」を加え、
「一〇九」を「一〇八」に、
「から一二三まで、一二五」を「から一二一まで、一二三、一二八、一三二から一三九の二、一四一」に、
「一四四から一四七まで、一四八」を「一四六、一四七、一四八、一五〇、一五二から一五四まで、一五六」に、
「一六一」を「一六二から一六四の三まで、一六七」に改める。

第4条第1項第1号イ中
「別表第1の」の下に「一四七の四及び」を、
「貨物」の下に「(同表の一四七の項の中欄に掲げる貨物を除く。)」を加える。

別表第1の二の項中
「チェッコスロバキア、ドイツ民主共和国」を「チェッコ・スロヴァキア」に改める。

別表第1の九の項を次のように改める。
削除 

別表第1の一五の項から一七の項までを次のように改める。
15削除 
16削除 
17発振器並びにその部分品及び付属品であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 選択できる周波数の数より少ない数の振動子を有する電子式の発振器であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
ロ レーザー発振器であつて、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品
(一)ガスレーザー発振器であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
(二)半導体レーザー発振器であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
(三)固体レーザー発振器であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
(四)液体レーザー発振器(色素レーザー発振器を含む。)であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
(五)自由電子レーザー発振器
特定地域

別表第1の二一の項中
「からニまで」を「からホまで」に、
「ホ及びヘ」を「ヘ及びト」に改め、
ヘをトとし、
ホをヘとし、
ニをホとし、
ハの次に次のように加える。
 ニ チタンのほう化物 

別表第1の二三の項を次のように改める。
23浮力材及び浮力材の材料であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 浮力材であつて、次のいずれかに該当するもの
(一) 1,000メートルを超える水深で使用することができるもの
(二) 密度が561キログラム毎立方メートル未満のもの(100メートル未満の水深で使用するように設計したものを除く。)
ロ 浮力材の材料となる中空の球であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
特定地域

別表第1の二九の項を次のように改める。
29削除 

別表第1の二九の二の項を削る。

別表第1の三〇の項イ及びロの部分以外の部分を次のように改める。
 ほう素化合物及びほう素混合物であつて、次のいずれかに該当するもの 

別表第1の三八の項中
「塩化チオニル」の下に「、塩化チオホスホリル」を、
「ベンジル酸メチル」の下に「、メチルホスホン酸ジエチル」を加える。

別表第1の四五の項中
「写真機用の」を「カメラ用に設計した」に改める。

別表第1の四六の項イ中
「日本工業規格」を「工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下単に「日本工業規格」という。)」に改める。

別表第1の五三の項を次のように改める。
53削除 

別表一の五八の項を次のように改める。
58削除 

別表第1の七一の項を次のように改める。
71削除 

別表第1の七五の項から七七の項までを次のように改める。
75削除 
76削除 
77削除 

別表第1の七七の二の項中
「蓄積プログラム制御方式」の下に「(あらかじめ記憶させたプログラムを用いて制御を行う方式をいう。以下同じ。)」を加える。

別表第1の八〇の項イ(一)中
「センサー」を「視覚装置」に改め、
同項イ(七)を削り、
同項イ(八)中
「線形測定装置又は角度測定装置」を「測定装置」に改め、
同項イ中
(八)を(七)とし、
(九)を(八)とし、
同項ロを次のように改める。
 ロ 電子制御装置若しくはエンドエフェクターであつて、イに掲げるロボット用に設計したもの又はこれらの部分品 

別表第1の八〇の項ハを削る。

別表第1の八二の項を次のように改める。
82測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)であつて、次のいずれかに該当するもののうち、通商産業大臣が告示で定めるもの及びその部分品
イ 測定軸の数が二以上のものであつて、次のいずれかに該当するもの
(一) 手動操作のもの
(二) 電子計算機又は数値制御装置によつて制御されるもの
ロ 長さを測定するものであつて、次のいずれかに該当するもの
(一) 非接触型の測定装置
(二) 線形電圧差動変圧器
(三) レーザーを用いて測定することができるもの
ハ 角度測定装置
ニ 長さ及び角度を同時に測定することができるもの
特定地域

別表第1の八九の項から九二の項までを次のように改める。
89削除 
90工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)及び数値制御装置並びにこれらの部分品及び附属装置であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 輪郭制御方式により工作機械を制御することができる数値制御装置であつて、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
(一) 輪郭制御をすることができる軸数が四以上のもの
(二) 輪郭制御をすることができる軸数が二又は三のものであつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
(三) 基板を追加することによつて(一)又は(二)に掲げる数値制御装置として使用することができるように設計したもの
ロ 旋削をすることができる工作機械であつて、次の(一)及び(二)に該当するもののうち、通商産業大臣が告示で定めるもの
(一) イに掲げる数値制御装置を取り付けることができるもの
(二) 輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもの
ハ フライス削り又は中ぐりをすることができる工作機械であつて、次の(一)及び(二)に該当するもののうち、通商産業大臣が告示で定めるもの
(一) イに掲げる数値制御装置を取り付けることができるもの
(二) 輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもの
ニ 研削をすることができる工作機械(工具研削盤であつて、通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)であつて、次の(一)及び(二)に該当するもののうち、通商産業大臣が告示で定めるもの
(一) イに掲げる数値制御装置を取り付けることができるもの
(二) 輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもの
ホ ワイヤ放電加工をすることができる工作機械であり、かつ、輪郭制御をすることができる軸数が5以上のものであつて、次のいずれかに該当するもの
(一) イに掲げる数値制御装置を取り付けることができるもの
(二) 八〇の項ロに掲げる電子制御装置を取り付けることができるもの
ヘ 放電加工により型彫りをすることができる工作機械であり、かつ、輪郭制御をすることができる回転軸の軸数が2以上のものであつて、次のいずれかに該当するもの
(一) イに掲げる数値制御装置を取り付けることができるもの
(二) 八〇の項ロに掲げる電子制御装置を取り付けることができるもの
ト 液体ジェット加工をすることができる工作機械、電子ビーム加工機又はレーザー加工機であつて、次の(一)及び(二)に該当するもののうち、通商産業大臣が告示で定めるもの
(一) イに掲げる数値制御装置を取り付けることができるもの
(二) 輪郭制御をすることができる回転軸の軸数が2以上のもの
チ ロからトまでのいずれかに該当する工作機械の部分品又は附属装置であつて、次のいずれかに該当するもののうち、通商産業大臣が告示で定めるもの
(一)スピンドル及び軸受を用いた組立品
(二)直線上の位置を検出する位置検出器を有するフィードバック装置
(三)角度を検出する位置検出器を有するフィードバック装置
(四)案内面、ベッド及び送り台を有する組立品
(五)ボールねじ
(六)ダイヤモンドを用いた切削工具
(七)リニアインダクションモーター
リ 工作機械又はフィードバック装置の部分品又は付属装置であつて、次のいずれかに該当するもののうち、通商産業大臣が告示で定めるもの
(一)回路素子又は集積回路を組み込んだプリント配線基板
(二)複合回転テーブル
特定地域
91削除 
92削除 

別表第1の九三の項中
イを削り、
ロをイとし、
ハをロとし、
同項ニ中
「蓄積プログラム制御方式のもの」の下に「(フレキシブルディスクの試験用の機械装置を除く。)」を加え、
同項ニを同項ハとする。

別表第1の九九の項中
「(1ギガヘルツ以下の周波数で使用するように設計したフェーズドアレーアンテナ及びその部分品を除く。)」を削る。

別表第1の一〇三の項中
「(40キロヘルツから60キロヘルツまでの周波数範囲で使用する振幅変調方式の水中超音波通信装置であつて、通信距離が500メートル以下で、かつ、出力が一ワット以下のものを除く。)」を削る。

別表第1の一〇六の項イを削り、
同項ロ中
「10ミリ秒」を「4.5ミリ秒」に改め、
同項中
ロをイとし、
ハをロとし、
ニをハとする。

別表第1の一〇八の項イ及びロを削り、
同項ハ中
「235メガヘルツ」を「550メガヘルツ」に、
「。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。」を「(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)」に改め、
(一)及び(二)を削り、
同項中
ハをイとし、
ニをロとし、
ホをハとする。

別表第1の一〇九の項を次のように改める。
109削除 

別表第1の一一一の項中
「デジタル伝送方式の」を削り、
同項イ中
「伝送通信装置等」を「デジタル伝送方式の伝送通信装置等」に改め、
(二)を削り、
(三)を(二)とし、
同項ロを同項ハとし、
同項イの次に次のように加える。
 ロ レーザー光を利用する伝送通信装置等であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの 

別表第1の一一五の項ハ中
「周波数標準器」を「セシウム原子周波数標準器」に改め、
同項ニ中
「発振器」を「セシウム原子周波数標準器」に改め、
同項ヘ中
「次のいずれかに該当するもの」を「振幅及び位相を同時に測定することができるマイクロ波用受信機」に改め、
(一)から(三)までを削り、
同項トを次のように改める。
 ト 電子計数装置であつて、次のいずれかに該当するもの
(一) 20ギガヘルツを超える周波数を測定することができるもの
(二) 100ナノ秒以下の間隔でサンプリングをすることによつて、周波数又は1パルスにおける位相若しくは周波数の変化を測定することができるもの
(三)250メガヘルツを超えるバースト周波数(バースト持続時間が2ミリ秒未満のものに限る。)を測定することができるもの
 

別表第1の一一五の項中
チを削り、
リをチとし、
ヌをリとし、
ルを削る。

別表第1の一一八の項中
「次のいずれかに該当するもの並びにこれらの」を「通商産業大臣が告示で定めるもの並びにその」に改め、
イからルまでを削る。

別表第1の一二〇の項中
「1ギガヘルツ」を「10.5ギガヘルツ」に、
「附属品であつて、次のいずれかに該当するもの」を「附属品であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの」に改め、
イからルまでを削る。

別表第1の一二一の項中
「1ギガヘルツ」を「10.5ギガヘルツ」に改め、
「設計した増幅器」の下に「であつて、バンド幅比が1.5を超えるもの」を加える。

別表第1の一二二の項を次のように改める。
122削除 

別表第1の一二五の項から一二七の項までを次のように改める。
125削除 
126削除 
127削除 

別表第1の一二九の項から一三一の項までを次のように改める。
129削除 
130削除 
131削除 

別表第1の一三二の項イを次のように改める。
 イ 最大感度の10パーセント以上の感度において捕捉できる波長の最大値が350ナノメートル未満のもの(分光光度計用に設計したものであつて、300ナノメートル未満の波長で最大感度を有するものを除く。) 

別表第1の一四〇の項を次のように改める。
140削除 

別表第1の一四一の項中
「及びこれを用いた組立品」及び「並びに厚さが18ミクロン未満の銅はく」を削り、
イ及びロを次のように改める。
 イ セラミックを用いたプリント配線基板であつて、導体層の数が5以上のもの(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)
ロ その他通商産業大臣が告示で定める貨物に使用することができるように設計したもの
 
別表第1の一四二の項中
「(シングルインラインパッケージ、ジュアルインラインパッケージ又はフラットパッケージであつて、端子の間隔が2.5ミリメートル以上で、かつ、端子の数が40以下のものを除く。)」を「のうち、次のいずれかに該当するもの」に改め、
同項に次のように加える。
 
イ 端子の間隔が1.25ミリメートル未満のもの
ロ 端子の数が69以上のもの
 

別表第1の一四三の項を次のように改める。
143集積回路及び回路素子又は集積回路を組み込んだ組立品であつて、次のいずれかに該当するもの。ただし、一四三の二及び一四三の三の項の中欄に掲げる集積回路を除く。
イ 次のいずれかに該当するもののうち、通商産業大臣が告示で定めるもの
(一) シリコンマイクロプロセッサー
(二) シリコンマイクロコンピューター
(三) シリコンを主材料とした周辺制御用のもの
(四) シリコンを主材料とした記憶素子用のもの
(五) アナログデジタル変換用又はデジタルアナログ変換用のもの
(六) 光集積回路
(七) サンプルホールド用のもの
(八) プログラムができるゲートアレイ又はプログラマブルロジックアレイであつて、シリコンを主材料とし、かつ、プログラムが書き込まれていないもの
(九) ファジー論理を用いたもの
(十) ニューラルネットワークを用いたもの
(十一) 総合サービスデジタル網用に設計したもの
(十二) 未完成のウエハー
ロ 放射線による影響を防止するように設計したもの(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)
ハ 定格動作温度が零下54度より低いもの又は124度を超えるもの(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)
ニ イ(一)から(十二)までに掲げるもの以外のものであつて、次のいずれかに該当するもの
(一) ロ又はハに掲げるもの以外のものであつて、次のいずれかに該当するもの(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)
1 化合物半導体を用いたもの
2 アナログ及びデジタル回路を有するもの
3 論理演算を行うものであつて、デジタル方式のもの
4 端子の数が129以上であるもの
(二) その他通商産業大臣が告示で定める貨物に使用することができるように設計したもの
特定地域

別表第1の一四四の項及び一四五の項を次のように改める。
144削除 
145削除 

別表第1の一四七の項中
「又はその附属装置を内蔵した装置並びにこれらの部分品及び附属品であつて、次のいずれかに該当するもの」を「を内蔵した装置であつて、次のいずれかに該当するもの並びにこれらの部分品」に改め、
同項イ中
「アナログ電子計算機」の下に「又はその附属装置」を加え、
「若しくはその附属装置又はこれらの部分品若しくは附属品」を削り、
同項ハからホまでを次のように改める。
 
ハ アナログ電子計算機と接続するための装置を内蔵したデジタル電子計算機
ニ デジタル電子計算機又はその附属装置であつて、次のいずれかに該当するもの
(一) 55度を超える温度及び零下45度より低い温度で使用することができるもの
(二) ハ又は(一)に掲げるもののほか、通商産業大臣が告示で定めるもの
ホ 二(一)に掲げるデジタル電子計算機を内蔵した装置
 

別表第1の一四七の項に次のように加える。
 ヘ ハイブリッド電子計算機又はその附属装置であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの 

別表第1の一四七の項中
「及び南アフリカ共和国」を削る。

別表第1の一四七の三の項の次に次のように加える。
一四七の4電子計算機及びその附属装置並びに電子計算機を内蔵した装置であつて、次のいずれかに該当するもの並びにこれらの部分品及び附属品(一四七の二及び一四七の三の項の中欄に掲げる電子計算機を除く。)
イ アナログ電子計算機又はその附属装置であつて、次のいずれかに該当するもの
(一) 55度を超える温度及び零下45度より低い温度で使用することができるもの
(二) その他通商産業大臣が告示で定めるもの
ロ イ(一)に掲げるアナログ電子計算機を内蔵した装置
ハ アナログ電子計算機と接続するための装置を内蔵したデジタル電子計算機
ニ デジタル電子計算機又はその附属装置であつて、次のいずれかに該当するもの
(一) 55度を超える温度及び零下45度より低い温度で使用することができるもの
(二) ハ又は(一)に掲げるもののほか、通商産業大臣が告示で定めるもの
ホ ニ(一)に掲げるデジタル電子計算機を内蔵した装置
ヘ ハイブリッド電子計算機又はその附属装置であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
南アフリカ共和国

別表第1の一四八の項中
「電話交換装置であつて、」を削る。

別表第1の一四九の項を次のように改める。
149削除 

別表第1の一五一の項を次のように改める。
151削除 

別表第1の一五三の項中
「及び光ファイバー並びにこれらの附属品並びに」を「、光ファイバー及び」に改め、
「工具(型を含む。以下この項において同じ。)並びにこれらの」を削り、
同項イ中
「、同項ハ」を「又は同項ハ」に改め、
「又は同項ハに掲げる光ファイバー通信ケーブル」を削り、
同項中
ハを削り、
ニをハとする。

別表第1の一五四の項中
「石英るつぼ」を「通商産業大臣が告示で定めるもの」に改め、
同項イ中
「一二六、一二七、」を削り、
「一四〇」を「一三九の二」に改め、
同項ロ中
(六)を(七)とし、
(五)を(六)とし、
(四)を(五)とし、
同項ロ(三)中
「、光学式形状比較技術又は機械式走査技術を用いたもので」を削り、
「蓄積プログラム制御方式のもの」の下に「のうち、通商産業大臣が告示で定めるもの」を加え、
同項ロ中
(三)を(四)とし、
(二)を(三)とし、
(一)の次に次のように加える。
 (二) 半導体素子又は集積回路の製造用の機械装置であつて、蓄積プログラム制御方式のもののうち、通商産業大臣が告示で定めるもの 

別表第1の一五五の項を次のように改める。
155削除 

別表第1の一五七の項の次に次のように加える。
一五七の2空気中における粒子の径及び数を測定することができる装置であつて、レーザー光を利用するもののうち、通商産業大臣が告示で定めるもの特定地域

別表第1の一六一の項を次のように改める。
161削除 

別表第1の一六二の項イ中
「水中翼船であつて、」の下に「風浪階級が5における」を加え、
同項ロ中
「ホーバークラフト」の下に「(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)」を加え、
同項ホ中
「五三、」を削り、
同項ホを同項ヘとし、
同項ニを次のように改める。
 
ニ 潜水艇であつて、次のいずれかに該当するもの
(一) 1,000メートルを超える水深で運転することができるように設計したもの
(二) 人が乗つて潜航の用に供することができるものであつて、10時間以上の連続運転が可能であり、かつ、連続して潜航可能な距離の最大値が30海里を超えるもの
 

別表第1の一六二の項中
ニをホとし、
ハをニとし、
ロの次に次のように加える。
 ハ 水面上に船体を浮上させて航行することができるもの(水中翼船及びホーバークラフトを除く。) 

別表第1の一六四の項中
「一六一の項に掲げるホーバークラフト及び」を削り、
同項ハ(一)中
「10,000仏馬力」を「7.46メガワット」に改め、
同項ハ(二)中
「20,000仏馬力」を「29.83メガワット」に改め、
同項ニ(一)中
「20,000仏馬力」を「14.92メガワット」に改め、
同項ニ(三)1中
「ホーバークラフト用」の下に「、水面上に船体を浮上させて航行することができる船舶用」を加え、
同項ニ(三)2中
「200回転」を「220回転」に改め、
同項ニ(三)3中
「50,000仏馬力」を「44.74メガワット」に改め、
同項ニ中
(三)を(四)とし、
(二)の次に次のように加える。
 (三)プロペラの一部を水面上に露出させた状態で作動するように設計した装置であつて、定格入力が2.24メガワットを超えるもの 

別表第1の一六四の項ニに次のように加える。
 (五)プロペラの推進力の向上又はプロペラの回転から生じるノイズの減少を図るために末広ノズルを用いた装置 

別表第1の一六四の項ホ中
「水中翼船、ホーバークラフト又は半没水型双胴船」を「一六二の項イからニまでのいずれかに該当する船舶」に改め、
同項ホ(一)中
「水中翼船又は半没水型双胴船の」を削り、
同項ホ中
(二)を削り、
(三)を(二)とし、
(四)を(三)とし、
(五)を(四)とし、
(六)を(五)とし、
(七)を(六)とし、
同項ホ(八)中
「水中翼船又はホーバークラフト」を「一六二の項イからハまでのいずれかに掲げる船舶」に、
「3,000仏馬力」を「2.24メガワット」に改め、
同項ホ中
(八)を(七)とし、
(九)を(八)とし、
同項ホ(十)中
「400仏馬力」を「300キロワット」に改め、
同項ホ(十)を同項ホ(九)とし、
同項ヘ(一)から(五)までの部分以外の部分中
「附属装置」の下に「若しくはその部分品」を加え、
同項ヘ(一)及び(二)中
「もの」の下に「又はその部分品」を加え、
同項ヘ(三)中
「該当するもの」の下に「又はその部分品のうち、通商産業大臣が告示で定めるもの」を加え、
同項ヘ(三)1中
「であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの」を削り、
同項ヘ(四)中
「該当するもの」の下に「又はその部分品」を加える。

別表第1の一六四の二の項中
「これらの附属装置」の下に「並びにこれらの部分品」を加え、
同項イ(三)中
「二五〇」を「四〇〇」に改め、
同項イ(四)中
「機能」の下に「又は焦点を遠隔操作で合わせる機能」を加え、
同項イ(五)を次のように改める。
 (五) バックフォーカルディスタンスを自動的に補正する装置を有するもの 

別表第1の一六四の二の項イに次のように加える。
 
(六) ハウジングが1,000メートルを超える水深で使用することができるように設計した自動的な制御装置を有するもの
(七) チタンを用いて製造したハウジングであつて、1,000メートルを超える水深で使用することができるように設計したものを有するもの
(八) 300メートルを超える水深で使用することができるように設計した自動的に露出を制御する装置を有するもの
 

別表第1の一六四の二の項ロ(一)中
「150ジュール」を「250ジュール」に改め、
同項ロ(二)を次のように改める。
 (二) イ(一)又は(八)に掲げるものとともに使用することができるように設計したもの 

別表第1の一六四の二の項に次のように加える。
 ハ イ又はロに掲げるものの部分品 

別表第1の一六四の二の項の次に次のように加える。
一六四の3大気から遮断された状態で使用することができる動力装置及びその部分品であつて、次のいずれかに該当するもののうち、通商産業大臣が告示で定めるもの
イ ブレイトンサイクルエンジン、スターリングサイクルエンジン又はランキンサイクルエンジン
ロ ディーゼルエンジン
ハ 燃料電池
ニ イからハまでのいずれかに掲げるものの部分品
特定地域

別表第1の一六五の項及び一六六の項を次のように改める。
165削除 
166削除 

別表第1の一六七の項イ中
「五三、」を削る。

別表第1の一七一の項中
「カーボン射出型のもの及びフォトクロミック作用を利用したもの」を「フォトクロミック作用又は電気光学効果を利用したもの(カメラ用に設計したものを除く。)」に改める。

別表第1の一七六の項の次に次のように加える。
一七六の2運動エネルギー兵器(銃砲を除く。)及びその発射体並びにこれらの部分品全地域

別表第4第3号中
「から五四まで」を「、五二、五四」に改め、
「、一四〇」を削る。
附 則
 
 この政令は、平成2年11月1日から施行する。ただし、第1条中外国為替管理令別表の一の項、一の二の項、一〇の二の項、一一の二の項、一三の項、一七の項及び一九の項の改正規定並びに第2条中輸出貿易管理令別表第1の二の項、九の項、一五の項、二九の項から三〇の項まで、四六の項、五三の項、五八の項、七一の項、七五の項から七七の項まで、八九の項、九二の項、九三の項、一〇六の項、一〇八の項、一〇九の項、一一八の項、一二一の項、一二二の項、一二五の項から一二七の項まで、一二九の項から一三一の項まで、一四〇の項、一四二の項、一四四の項、一四五の項、一四九の項、一五三の項、一五五の項及び一六五の項から一六七の項までの改正規定は公布の日から施行する。
 
 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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