平成2・10・17・政令308号
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| 7の2 | 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)及びその部分品の設計、製造又は使用に係る技術であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 輸出貿易管理令別表第1の八二の項の中欄に掲げるものの設計、製造又は使用に係る技術
ロ 厚さ及び輪郭を同時に測定することができる測定装置の使用に係る技術であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの | 特定地域 |
| 8 | 工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)及び数値制御装置並びにこれらの部分品及び附属装置の設計、製造又は使用に係る技術であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 次のいずれかに該当するものの設計に係る技術
(一) 輪郭制御方式により工作機械を制御することができる数値制御装置
(二) 数値制御装置を取り付けることができる工作機械であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
(三) スピンドル及び軸受を用いた組立品
(四) フィードバック装置
(五) 案内面、ベッド及び送り台を有する組立品
(六) ボールねじ
(七) ダイヤモンドを用いた切削工具
(八) リニアインダクションモーター
(九) 複合回転テーブル
(十) 輸出貿易管理令別表第1の九〇の項リ(一)に掲げるもの
(十一) 数値制御装置に与えられた設計データを工作機械に対する命令に変換する装置
ロ 数値制御装置の中でパートプログラムの準備又は修正を行うためのインタラクティブコンピュータグラフィックスの設計に係る技術
ハ 次のいずれかに該当するものの製造に係る技術
(一) 輸出貿易管理令別表第1の九〇の項イからトまでのいずれかに掲げるもの
(二) 語長が32ビットのマイクロプロセッサーを有する数値制御装置であつて、バス構造のビット数が32であるもの
(三) 通商産業大臣が告示で定める測定方法により軸の全長について測定したときの位置決め精度が0.02ミリメートル未満の工作機械
(四) 輪郭制御をすることができる回転軸を有する工作機械(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)
(五) 輸出貿易管理令別表第1の九〇の項チ(一)若しくは(四)から(七)まで又はリ(二)に掲げるもの
(六) フィードバック装置
ニ 輸出貿易管理令別表第1の九〇の項の中欄に掲げるものの使用に係る技術 | 特定地域 |
| 10の2 | 選択できる周波数の数より少ない数の振動子を有する電子式の発振器を用いた無線送信機であつて、次のいずれかに該当するもの並びにその部分品及び附属品の設計、製造又は使用に係る技術
イ 550メガヘルツを超える周波数で使用することができるように設計したもの(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)
ロ 同時に四以上の周波数で送信できるもの
ハ パルス変調方式のもの | 特定地域 |
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| 二一の2 | 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置及びその部分品であつて、次のいずれかに該当するもののうち、通商産業大臣が告示で定めるものの設計、製造又は使用に係る技術
イ ブレイトンサイクルエンジン、スターリングサイクルエンジン又はランキンサイクルエンジン
ロ ディーゼルエンジン
ハ 燃料電池
ニ イからハまでのいずれかに掲げるものの部分品 | 特定地域 |
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| 17 | 発振器並びにその部分品及び付属品であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 選択できる周波数の数より少ない数の振動子を有する電子式の発振器であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
ロ レーザー発振器であつて、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品
(一)ガスレーザー発振器であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
(二)半導体レーザー発振器であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
(三)固体レーザー発振器であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
(四)液体レーザー発振器(色素レーザー発振器を含む。)であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
(五)自由電子レーザー発振器
| 特定地域 |
| ニ チタンのほう化物 |
| 23 | 浮力材及び浮力材の材料であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 浮力材であつて、次のいずれかに該当するもの
(一) 1,000メートルを超える水深で使用することができるもの
(二) 密度が561キログラム毎立方メートル未満のもの(100メートル未満の水深で使用するように設計したものを除く。)
ロ 浮力材の材料となる中空の球であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの | 特定地域 |
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| ほう素化合物及びほう素混合物であつて、次のいずれかに該当するもの |
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| ロ 電子制御装置若しくはエンドエフェクターであつて、イに掲げるロボット用に設計したもの又はこれらの部分品 |
| 82 | 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)であつて、次のいずれかに該当するもののうち、通商産業大臣が告示で定めるもの及びその部分品
イ 測定軸の数が二以上のものであつて、次のいずれかに該当するもの
(一) 手動操作のもの
(二) 電子計算機又は数値制御装置によつて制御されるもの
ロ 長さを測定するものであつて、次のいずれかに該当するもの
(一) 非接触型の測定装置
(二) 線形電圧差動変圧器
(三) レーザーを用いて測定することができるもの
ハ 角度測定装置
ニ 長さ及び角度を同時に測定することができるもの | 特定地域 |
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| 90 | 工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)及び数値制御装置並びにこれらの部分品及び附属装置であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 輪郭制御方式により工作機械を制御することができる数値制御装置であつて、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
(一) 輪郭制御をすることができる軸数が四以上のもの
(二) 輪郭制御をすることができる軸数が二又は三のものであつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
(三) 基板を追加することによつて(一)又は(二)に掲げる数値制御装置として使用することができるように設計したもの
ロ 旋削をすることができる工作機械であつて、次の(一)及び(二)に該当するもののうち、通商産業大臣が告示で定めるもの
(一) イに掲げる数値制御装置を取り付けることができるもの
(二) 輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもの
ハ フライス削り又は中ぐりをすることができる工作機械であつて、次の(一)及び(二)に該当するもののうち、通商産業大臣が告示で定めるもの
(一) イに掲げる数値制御装置を取り付けることができるもの
(二) 輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもの
ニ 研削をすることができる工作機械(工具研削盤であつて、通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)であつて、次の(一)及び(二)に該当するもののうち、通商産業大臣が告示で定めるもの
(一) イに掲げる数値制御装置を取り付けることができるもの
(二) 輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもの
ホ ワイヤ放電加工をすることができる工作機械であり、かつ、輪郭制御をすることができる軸数が5以上のものであつて、次のいずれかに該当するもの
(一) イに掲げる数値制御装置を取り付けることができるもの
(二) 八〇の項ロに掲げる電子制御装置を取り付けることができるもの
ヘ 放電加工により型彫りをすることができる工作機械であり、かつ、輪郭制御をすることができる回転軸の軸数が2以上のものであつて、次のいずれかに該当するもの
(一) イに掲げる数値制御装置を取り付けることができるもの
(二) 八〇の項ロに掲げる電子制御装置を取り付けることができるもの
ト 液体ジェット加工をすることができる工作機械、電子ビーム加工機又はレーザー加工機であつて、次の(一)及び(二)に該当するもののうち、通商産業大臣が告示で定めるもの
(一) イに掲げる数値制御装置を取り付けることができるもの
(二) 輪郭制御をすることができる回転軸の軸数が2以上のもの
チ ロからトまでのいずれかに該当する工作機械の部分品又は附属装置であつて、次のいずれかに該当するもののうち、通商産業大臣が告示で定めるもの
(一)スピンドル及び軸受を用いた組立品
(二)直線上の位置を検出する位置検出器を有するフィードバック装置
(三)角度を検出する位置検出器を有するフィードバック装置
(四)案内面、ベッド及び送り台を有する組立品
(五)ボールねじ
(六)ダイヤモンドを用いた切削工具
(七)リニアインダクションモーター
リ 工作機械又はフィードバック装置の部分品又は付属装置であつて、次のいずれかに該当するもののうち、通商産業大臣が告示で定めるもの
(一)回路素子又は集積回路を組み込んだプリント配線基板
(二)複合回転テーブル
| 特定地域 |
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| ロ レーザー光を利用する伝送通信装置等であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの |
| ト 電子計数装置であつて、次のいずれかに該当するもの
(一) 20ギガヘルツを超える周波数を測定することができるもの
(二) 100ナノ秒以下の間隔でサンプリングをすることによつて、周波数又は1パルスにおける位相若しくは周波数の変化を測定することができるもの
(三)250メガヘルツを超えるバースト周波数(バースト持続時間が2ミリ秒未満のものに限る。)を測定することができるもの |
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| イ 最大感度の10パーセント以上の感度において捕捉できる波長の最大値が350ナノメートル未満のもの(分光光度計用に設計したものであつて、300ナノメートル未満の波長で最大感度を有するものを除く。) |
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| イ セラミックを用いたプリント配線基板であつて、導体層の数が5以上のもの(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)
ロ その他通商産業大臣が告示で定める貨物に使用することができるように設計したもの |
イ 端子の間隔が1.25ミリメートル未満のもの
ロ 端子の数が69以上のもの |
| 143 | 集積回路及び回路素子又は集積回路を組み込んだ組立品であつて、次のいずれかに該当するもの。ただし、一四三の二及び一四三の三の項の中欄に掲げる集積回路を除く。
イ 次のいずれかに該当するもののうち、通商産業大臣が告示で定めるもの
(一) シリコンマイクロプロセッサー
(二) シリコンマイクロコンピューター
(三) シリコンを主材料とした周辺制御用のもの
(四) シリコンを主材料とした記憶素子用のもの
(五) アナログデジタル変換用又はデジタルアナログ変換用のもの
(六) 光集積回路
(七) サンプルホールド用のもの
(八) プログラムができるゲートアレイ又はプログラマブルロジックアレイであつて、シリコンを主材料とし、かつ、プログラムが書き込まれていないもの
(九) ファジー論理を用いたもの
(十) ニューラルネットワークを用いたもの
(十一) 総合サービスデジタル網用に設計したもの
(十二) 未完成のウエハー
ロ 放射線による影響を防止するように設計したもの(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)
ハ 定格動作温度が零下54度より低いもの又は124度を超えるもの(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)
ニ イ(一)から(十二)までに掲げるもの以外のものであつて、次のいずれかに該当するもの
(一) ロ又はハに掲げるもの以外のものであつて、次のいずれかに該当するもの(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)
1 化合物半導体を用いたもの
2 アナログ及びデジタル回路を有するもの
3 論理演算を行うものであつて、デジタル方式のもの
4 端子の数が129以上であるもの
(二) その他通商産業大臣が告示で定める貨物に使用することができるように設計したもの
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ハ アナログ電子計算機と接続するための装置を内蔵したデジタル電子計算機
ニ デジタル電子計算機又はその附属装置であつて、次のいずれかに該当するもの
(一) 55度を超える温度及び零下45度より低い温度で使用することができるもの
(二) ハ又は(一)に掲げるもののほか、通商産業大臣が告示で定めるもの
ホ 二(一)に掲げるデジタル電子計算機を内蔵した装置 |
| ヘ ハイブリッド電子計算機又はその附属装置であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの |
| 一四七の4 | 電子計算機及びその附属装置並びに電子計算機を内蔵した装置であつて、次のいずれかに該当するもの並びにこれらの部分品及び附属品(一四七の二及び一四七の三の項の中欄に掲げる電子計算機を除く。)
イ アナログ電子計算機又はその附属装置であつて、次のいずれかに該当するもの
(一) 55度を超える温度及び零下45度より低い温度で使用することができるもの
(二) その他通商産業大臣が告示で定めるもの
ロ イ(一)に掲げるアナログ電子計算機を内蔵した装置
ハ アナログ電子計算機と接続するための装置を内蔵したデジタル電子計算機
ニ デジタル電子計算機又はその附属装置であつて、次のいずれかに該当するもの
(一) 55度を超える温度及び零下45度より低い温度で使用することができるもの
(二) ハ又は(一)に掲げるもののほか、通商産業大臣が告示で定めるもの
ホ ニ(一)に掲げるデジタル電子計算機を内蔵した装置
ヘ ハイブリッド電子計算機又はその附属装置であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの | 南アフリカ共和国 |
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| (二) 半導体素子又は集積回路の製造用の機械装置であつて、蓄積プログラム制御方式のもののうち、通商産業大臣が告示で定めるもの |
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| 一五七の2 | 空気中における粒子の径及び数を測定することができる装置であつて、レーザー光を利用するもののうち、通商産業大臣が告示で定めるもの | 特定地域 |
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ニ 潜水艇であつて、次のいずれかに該当するもの
(一) 1,000メートルを超える水深で運転することができるように設計したもの
(二) 人が乗つて潜航の用に供することができるものであつて、10時間以上の連続運転が可能であり、かつ、連続して潜航可能な距離の最大値が30海里を超えるもの
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| ハ 水面上に船体を浮上させて航行することができるもの(水中翼船及びホーバークラフトを除く。) |
| (三)プロペラの一部を水面上に露出させた状態で作動するように設計した装置であつて、定格入力が2.24メガワットを超えるもの |
| (五)プロペラの推進力の向上又はプロペラの回転から生じるノイズの減少を図るために末広ノズルを用いた装置 |
| (五) バックフォーカルディスタンスを自動的に補正する装置を有するもの |
(六) ハウジングが1,000メートルを超える水深で使用することができるように設計した自動的な制御装置を有するもの
(七) チタンを用いて製造したハウジングであつて、1,000メートルを超える水深で使用することができるように設計したものを有するもの
(八) 300メートルを超える水深で使用することができるように設計した自動的に露出を制御する装置を有するもの |
| (二) イ(一)又は(八)に掲げるものとともに使用することができるように設計したもの |
| ハ イ又はロに掲げるものの部分品 |
| 一六四の3 | 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置及びその部分品であつて、次のいずれかに該当するもののうち、通商産業大臣が告示で定めるもの
イ ブレイトンサイクルエンジン、スターリングサイクルエンジン又はランキンサイクルエンジン
ロ ディーゼルエンジン
ハ 燃料電池
ニ イからハまでのいずれかに掲げるものの部分品 | 特定地域 |
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| 一七六の2 | 運動エネルギー兵器(銃砲を除く。)及びその発射体並びにこれらの部分品 | 全地域 |