内閣は、高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第3条第1項第8号及び第78条の3の規定に基づき、この政令を制定する。
高圧ガス取締法施行令(昭和26年政令第350号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項中
第6号を第7号とし、
第5号を第6号とし、
第4号の次に次の1号を加える。
5.フロンガス回収装置(回収したフロンガスの浄化機能又は充てん機能を有するものを含む。)内におけるフロンガスであつて、温度35度においてゲージ圧力50キログラム毎平方センチメートル以下のもののうち、通商産業大臣が定めるもの