国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
《最初》
第1条(地方税法施行令の一部改正)
第2条(社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の一部改正)
第3条(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第4条(国家公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第5条(年金福祉事業団法施行令の一部改正)
第6条(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正)
第7条(所得税法施行令の一部改正)
第8条(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第9条(厚生省組織令の一部改正)