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国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

【目次】
  平成2・10・5・政令305号  


内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(地方税法施行令の一部改正)
第1条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第54条の16の4(見出しを含む。)中
「第586条第2項第5号の6」を「第586条第2項第5号の7」に改め、
同条を第54条の16の5とする。

第54条の16の3(見出しを含む。)中
「第586条第2項第5号の5」を「第586条第2項第5号の6」に改め、
同条を第54条の16の4とする。

第54条の16の2(見出しを含む。)中
「第586条第2項第5号の4」を「第586条第2項第5号の5」に改め、
同条を第54条の16の3とする。

第54条の16の次に次の1条を加える。
(法第586条第2項第5号の4の施設)
第54条の16の2 法第586条第2項第5号の4に規定する政令で定める施設は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第128条第2項又は第137条の15第3項に規定する国民年金基金の加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するための施設のうち次に掲げる施設以外の施設とする。
1.事務所
2.その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある施設で自治省令で定めるもの

第56条の45第4号中
「(昭和34年法律第141号)」を削る。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の一部改正)
第2条 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和28年政令第190号)の一部を次のように改正する。
第1条の次に次の1条を加える。
(国民年金基金連合会がした処分に関する審査請求又は再審査請求への適用)
第1条の2 国民年金基金連合会がした処分に関する審査請求又は再審査請求について法第3条、第4条及び第9条の規定を適用する場合においては、法第3条第2号中「国民年金基金」とあるのは「国民年金基金若しくは国民年金基金連合会」と、法第4条第1項中「若しくは加入員」とあるのは「、加入員若しくは会員(国民年金基金連合会に係るものに限る。以下同じ。)」と、同条第2項中「若しくは加入員」とあるのは「、加入員若しくは会員」と、法第9条第1項中「国民年金基金」とあるの、は「国民年金基金若しくは国民年金基金連合会」とする。

第2条第1項中
「資格」の下に「、国民年金基金の加入員の資格若しくは国民年金基金連合会の会員の資格(以下「被保険者の資格等」という。)」を、
同項第1号中
「)若しくは坑外員であつた者」の下に「、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者」を、
「坑外員であつた者に関する原簿」の下に「、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者に関する原簿」を加え、
同号の次に次の1号を加える。
1の2.国民年金基金連合会の会員の資格に関して審査請求又は再審査請求をする場合においては、当該国民年金基金連合会の会員となるべき当該国民年金基金の名称及び所在地

第2条第1項第3号中
「並びに国民年金事業の管掌者」を「、国民年金事業の管掌者並びに国民年金基金及び国民年金基金連合会」に、
「又は石炭鉱業年金基金」を「、石炭鉱業年金基金又は国民年金基金若しくは国民年金基金連合会」に改める。

第10条第1項中
「左の各号に」を「次に」に、
「被保険者の資格」を「被保険者の資格等」に改め、
「第2条第1項第1号」の下に「及び第1号の2」を加え、
同条第2項中
「左の各号に」を「次に」に、
「被保険者の資格」を「被保険者の資格等」に、
「及び第2号」を「から第2号まで」に改める。
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第3条 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)の一部を次のように改正する。
第9条の2に次の1号を加える。
139.国民年金基金連合会
(国家公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第4条 国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の一部を次のように改正する。
第43条第5号中
「厚生年金基金連合会」の下に「、国民年金基金連合会」を加える。
(年金福祉事業団法施行令の一部改正)
第5条 年金福祉事業団法施行令(昭和36年政令第414号)の一部を次のように改正する。
第3条第2号中
「及び厚生年金基金連合会」を「、厚生年金基金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会」に改める。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正)
第6条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令(昭和37年政令第393号)の一部を次のように改正する。
第5号中
「石炭鉱業年金基金」の下に「、国民年金基金及び同連合会」を加える。
(所得税法施行令の一部改正)
第7条 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第319条の3第2号に次のように加える。
ヘ 国民年金法第128条第1項(国民年金基金の業務)又は第137条の15第1項(国民年金基金連合会の業務)に規定する年金
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第8条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第337号)の一部を次のように改正する。
第11条の次に次の1条を加える。
(基金が支給する年金に要する費用の負担に関する経過措置)
第11条の2 法律第34号附則第34条第4項第1号の政令で定める額は、国民年金法第28条の規定による老齢基礎年金の受給権者に同号の基金が支給する年金については、国民年金基金令(平成2年政令第304号)第24条第1項に定める額とし、同法附則第9条の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に同号の基金が支給する年金については、同令第24条第2項に定める額とする。
(厚生省組織令の一部改正)
第9条 厚生省組織令(昭和27年政令第388号)の一部を次のように改正する。
第13条第5号中
「及び国民年金基金」を「、国民年金基金及び国民年金基金連合会」に改める。

第84条第3号中
「企業年金課」を「年金課及び企業年金課」に改める。

第85条に次の2号を加える。
4.国民年金基金(国民年金基金連合会を含む。次号において同じ。)に関する制度の調査研究を行うこと。
5.国民年金基金を指導監督すること。
附 則

この政令は、平成3年4月1日から施行する。

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