第1条の次に次の1条を加える。
(国民年金基金連合会がした処分に関する審査請求又は再審査請求への適用)
第1条の2 国民年金基金連合会がした処分に関する審査請求又は再審査請求について法第3条、第4条及び第9条の規定を適用する場合においては、法第3条第2号中「国民年金基金」とあるのは「国民年金基金若しくは国民年金基金連合会」と、法第4条第1項中「若しくは加入員」とあるのは「、加入員若しくは会員(国民年金基金連合会に係るものに限る。以下同じ。)」と、同条第2項中「若しくは加入員」とあるのは「、加入員若しくは会員」と、法第9条第1項中「国民年金基金」とあるの、は「国民年金基金若しくは国民年金基金連合会」とする。
第2条第1項中
「資格」の下に「、国民年金基金の加入員の資格若しくは国民年金基金連合会の会員の資格(以下「被保険者の資格等」という。)」を、
同項第1号中
「)若しくは坑外員であつた者」の下に「、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者」を、
「坑外員であつた者に関する原簿」の下に「、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者に関する原簿」を加え、
同号の次に次の1号を加える。
1の2.国民年金基金連合会の会員の資格に関して審査請求又は再審査請求をする場合においては、当該国民年金基金連合会の会員となるべき当該国民年金基金の名称及び所在地
第2条第1項第3号中
「並びに国民年金事業の管掌者」を「、国民年金事業の管掌者並びに国民年金基金及び国民年金基金連合会」に、
「又は石炭鉱業年金基金」を「、石炭鉱業年金基金又は国民年金基金若しくは国民年金基金連合会」に改める。
第10条第1項中
「左の各号に」を「次に」に、
「被保険者の資格」を「被保険者の資格等」に改め、
「第2条第1項第1号」の下に「及び第1号の2」を加え、
同条第2項中
「左の各号に」を「次に」に、
「被保険者の資格」を「被保険者の資格等」に、
「及び第2号」を「から第2号まで」に改める。