内閣は、道路交通法の一部を改正する法律(平成2年法律第73号)の施行に伴い、並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
目次中
「第27条の6」を「第27条の7」に、
「第32条」を「第32条の2」に、
「第32条の2」を「第32条の2の2」に改める。
第15条及び第16条第1項中
「第51条第9項」を「第51条第10項」に改める。
第16条の2及び第16条の3中
「第51条第10項」を「第51条第11項」に改める。
第16条の5中
「第51条第19項」を「第51条第20項」に改める。
第17条の2中
「第51条第20項」を「第51条第21項」に、
「同条第8項後段」を「同条第9項」に改め、
「「保管積載物一覧簿」と」の下に「、第16条の3中「入札者がない車両」とあるのは「入札者がない積載物、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある積載物その他競争入札に付することが適当でないと認められる積載物」と」を加える。
第17条の3中
「第51条第9項」を「第51条第10項」に、
「第51条第10項」を「第51条第11項」に、
「第51条第19項」」を「第51条第20項」」に、
「第51条第19項後段」を「第51条第20項後段」に、
「第51条第20項」を「第51条第21項」に、
「同条第8項後段」を「同条第9項」に改める。
第26条の4の次に次の1条を加える。
(損壊物等の保管の手続等)
第26条の4の2 第15条から第17条までの規定は、法第72条の2第2項の規定により保管した損壊物等について準用する。この場合において、第15条中「法第51条第10項」とあるのは「法第72条の2第3項において読み替えて準用する法第51条第10項」と、同条第1号中「車両」とあるのは「損壊物等が、車両である場合にあつてはその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号、車両の積載物である場合にあつてはその積載物の名称又は種類、形状及び数量並びにその積載物が積載されていた車両」と、「番号」とあるのは「番号、その他の損壊物等である場合にあつてはその損壊物等の名称又は種類、形状及び数量」と、同条第2号中「車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時」とあるのは「損壊物等に係る交通事故が発生したと認められる場所及び日時(その日時が明らかでないときは、その損壊物等を移動した日時)」と、第16条第1項中「法第51条第10項」とあるのは「法第72条の2第3項において読み替えて準用する法第51条第10項」と、同項第2号中「前号」とあるのは「前号の公示に係る損壊物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号」と、「又は使用者」とあるのは「、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者」と、同条第2項中「保管車両一覧簿」とあるのは「保管損壊物等一覧簿」と、第16条の2及び第16条の3中「法第51条第11項」とあるのは「法第72条の2第3項において読み替えて準用する法第51条第11項」と、同条中「入札者がない車両」とあるのは「入札者がない損壊物等、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある損壊物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる損壊物等」と、第16条の4第1項、第2項及び第4項中「車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号」とあるのは「損壊物等の名称又は種類、形状及び数量(損壊物等が車両である場合にあつては、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号)並びに損壊の程度」と、同項中「抵当権」とあるのは「質権、抵当権、先取特権、留置権その他の権利」と、第16条の5中「法第51条第20項」とあるのは「法第72条の2第3項において準用する法第51条第20項」と読み替えるものとする。
第26条の5中
「第74条第2項」を「第74条第3項」に改める。
第26条の6第1号の表以外の部分中
「自動車の使用者」を「自動車(法第75条第1項に規定する重被牽引車(以下「重被牽引車」という。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)の使用者」に改め、
同条第2号の表下欄第1号中
「第75条第2項」の下に「又は法第75条の2第1項」を加え、
同欄第2号中
「又は法」を「、法」に改め、
「限る。)」の下に「又は法第119条の2第1項第3号」を加え、
同条第3号の表中
| 法第119条第1項第12号(法令75条第1項第6号に係る部分に限る。)の違反行為 | 法第119条第1項第3号の2の違反行為 |
」を「
| 法第119条第1項第12号(法令75条第1項第6号に係る部分に限る。)の違反行為 | 法第119条第1項第3号の2の違反行為 |
| 法令第119条の2第1項第3号の違反行為 | 法令119条の2第1項第1号又は第2号の違反行為 |
」に改め、
同表下欄第1号中
「第75条第2項」の下に「又は法第75条の2第1項」を加え、
同欄第2号中
「若しくは法第119条第1項第12号(法第75条第1項第6号に係る部分に限る。)」を「、法第119条第1項第12号(法第75条第1項第6号に係る部分に限る。)若しくは法第119条の2第1項第3号」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
第26条の7 法第75条の2第1項の政令で定める基準は、放置行為(法第75条第1項第7号に規定する放置行為をいう。以下この条において同じ。)が行われた場合において、自動車の使用者が法第51条の3(法第75条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による指示を受けた後1年以内における当該使用者の使用する当該指示に係る自動車に係る放置行為関係累計点数(当該放置行為及び当該指示を受けた時から当該放置行為が行われた時までの間における当該自動車についてのその他の放置行為に係る法第119条の2第1項第1号若しくは第2号又は第2項の罪に当たる行為のそれぞれについて別表第1の定めるところにより付した基礎点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が、当該自動車の使用者の次の表一の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める点数以上の点数に該当することとなつたときは、当該自動車の次の表二の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間を超えない範囲内の期間、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとする。
1.
| 前歴の回数 | 点数 |
| なし | 6点 |
| 1回 | 4点 |
| 2回以上 | 2点 |
備考 この表において「前回の回数」とは、放置行為関係累計点数に係る当該放置行為が行われた日を起算日とする過去1年以内に当該放置行為に係る自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、法第75条第2項の規定による公安委員会の命令(同条第1項第7号に係るものに限る。)又は法第75条の2第1項の規定による公安委員会の命令(次項において「使用制限命令」と」総称する。)を受けた回数をいう。 |
2.
| 自動車の種類 | 期間 |
| 大型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車 | 3月 |
| 普通自動車 | 2月 |
| 自動二輪車又は小型特殊自動車 | 1月 |
2 前項に規定するその他の放置行為には、放置行為関係累計点数に係る当該放置行為が行われた時において、当該放置行為に係る当該自動車につき使用制限命令を受け、かつ、当該使用制限命令に従つて当該使用制限命令に係る運転の禁止の期間を経過した者に係る当該使用制限命令を受ける前の放置行為を含まないものとする。
第27条第1項中
「第75条第4項」の下に「(法第75条の2第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」を加える。
第4章の2中
第27条の6を第27条の7とし、
第27条の5の次に次の1条を加える。
(高速自動車国道等に係る車両の保管の手続等)
第27条の6 第15条から第17条の2までの規定は、法第75条の8第2項において準用する法第51条第9項(同条第21項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。)について準用する。第29条の次に次の1条を加える。
(工作物等の価額の評価の方法)
第29条の2 法第81条第4項(法第82条第3項及び第83条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
第30条中
「(法第82条第3項及び第83条第3項において準用する場合を含む。)」を削り、
「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、
同条第1号中
「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第6章中
第32条の2を第32条の2の2とし、
第5章中
第32条の次に次の1条を加える。
(保管した工作物等に関する規定の準用)
第32条の2 第28条から前条までの規定は、法第81条の2第2項及び第83条第2項の規定により保管した転落積載物等について準用する。この場合において、第28条中「法第81条第3項(法第82条第3項及び第83条第3項において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)」とあるのは「法第81条の2第3項及び第83条第3項において準用する法第81条第3項」と、同条第2号中「設けられていた」とあるのは「在つた」と、第29条第1項中「法第81条第3項」とあるのは「法第81条の2第3項及び第83条第3項において準用する法第81条第3項」と、同項第2号中「前号」とあるのは「前号の公示に係る転落積載物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号」と、「都道府県の公報又は新聞紙」とあるのは「官報」と、同条第2項中「保管工作物等一覧簿」とあるのは「保管転落積載物等一覧簿」と、第29条の2中「法第81条第4項(法第82条第3項及び第83条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)」とあるのは「法第81条の2第3項及び第83条第3項において準用する法第81条第4項」と、「当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数」とあるのは「取引の実例価格、当該転落積載物等の使用年数」と、第30条中「法第81条第4項」とあるのは「法第81条の2第3項及び第83条第3項において準用する法第81条第4項」と読み替えるものとする。
第33条の6の見出し中
「有効期間」を「有効期間等」に改め、
同条中
「第92条の2第2項」の下に「(法第100条の2第5項において準用する場合を含む。)」を加える。
第34条第3項第3号中
「法第85条第3項の」を削る。
第35条第1項第2号ロ中
「又は法」を「、法」に改め、
「限る。)の罪」の下に「又は法第119条の2第1項第3号の罪」を加える。
第44条第1号中
「及び第114条の3」を「、第114条の3及び第114条の6第1項」に改め、
同条第4号中
「第114条の6第1項」を「第114条の8第1項」に改める。
第44条の2第1項中
「第114条の4第2項」を「第114条の4第3項」に改め、
同条第2項中
「第114条の4第3項」を「第114条の4第4項」に改める。
別表第1中
「第33条の2」を「第26条の7、第33条の2」に改め、
同表の一の表中
」を「
| 速度超過(25以上30未満)又は放置駐車違反(駐停車禁止場所等) |
」に改め、
「(駐停車禁止場所等)」の下に「、放置駐車違反(駐車禁止場所等)」を、
「転落等防止措置義務違反」の下に「、転落積載物等危険防止措置義務違反」を加え、
別表第1の備考の二の5中
「8から」の下に「20の2まで、21から」を加え、
同表の備考の二の7の4の次に次のように加える。
7の5 「放置駐車違反(駐停車禁止場所等)」とは、法第44条、第49条の2第3項又は第75条の8第1項の規定の違反となるような行為(法第49条の2第3項の規定の違反となるような行為については、同項の道路標識等により指定されている道路の部分以外の法第44条各号に掲げる道路の部分における行為に限る。)のうち、車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するもの又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときのものをいう。
別表第1の備考の二の20の2中
「限る。)」の下に「のうち、7の5に規定する行為以外のもの」を加え、
同表の備考の二の20の2の次に次のように加える。
20の3 「放置駐車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条又は第49条の2第3項の規定の違反となるような行為(同項の規定の違反となるような行為については、当該行為のうち7の5に規定するものを除く。)のうち、車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するもの又は当該行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときのものをいう。
別表第1の備考の二の43中
「20の2に規定する行為を除く。)」を「当該行為のうち7の5及び20の2に規定するものを除く。)のうち、20の3に規定する行為以外のもの」に改め、
同表の備考の二の56の次に次のように加える。
56の2 「転落積載物等危険防止措置義務違反」とは、法第71条第4号の2の規定に違反する行為をいう。
別表第1の備考の二の57中
「第71条第4号の2」を「第71条第4号の3」に改める。
別表第3の一の項の次に次のように加える。
| 一の二 放置駐車違反(駐停車禁止場所等) | 大型車又は重被けん引車 | 25000円 |
| 普通車 | 18000円 |
| 二輪車又は原付車 | 1万円 |
| 一の三 放置駐車違反(駐車禁止場所等) | 大型車又は重被けん引車 | 21000円 |
| 普通車 | 15000円 |
| 二輪又は原付車 | 9000円 |
別表第3の八の項中
「転落等防止措置義務違反」の下に「、転落積載物等危険防止措置義務違反」を加える。