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防衛庁職員給与法施行令等の一部を改正する政令

【目次】
  平成2・9・28・政令290号  


内閣は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(平成2年法律第36号)の施行に伴い、並びに防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第27条の2、第27条の3第2項及び第3項、第27条の4第1項及び第4項ただし書並びに第27条の7第1項、同法第28条の2第2項の規定により読み替えて適用する国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第4条第1項並びに防衛庁の職員の給与等に関する法律第31条、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第126条の7及び附則第12条の9第1項、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第5項及び第6項並びに防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)第21条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(防衛庁職員給与法施行令の一部改正)
第1条 防衛庁職員給与法施行令(昭和27年政令第368号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令

第1条中
「防衛庁職員給与法」を「防衛庁の職員の給与等に関する法律」に改める。

第17条の6第11項中
「防衛庁職員給与法施行令」を「防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令」に改める。

第20条から第24条までを次のように改める。
(若年定年退職者給付金を支給する者の範囲)
第20条 法第27条の2に規定する自衛官としての引き続いた在職期間が20年以上である者に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.自衛官がその者の事情によらないで、又は任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じて、引き続き自衛官以外の者となり、更に引き続いて再び自衛官となり退職した場合において、当該自衛官以外の者となつていた期間を自衛官としての在職期間とみなして計算した自衛官としての引き続いた在職期間が20年以上となる者
2.法第27条の2第2号に該当する者が退職の日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日まで自衛官として引き続いて在職していたものと仮定した場合において、自衛官としての引き続いた在職期間が20年以上となる者
 法第27条の2第2号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.その者の非違によることなく勧奨を受けて若年定年(法第27条の2第1号に規定する若年定年をいう。次号において同じ。)に達する日以前1年内に退職した者
2.定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより、又は勤務官署の移転により、若年定年に達する日以前1年内に退職した者
(若年定年退職者給付金の額の算定の基礎となる俸給月額等)
第21条 法第27条の3第2項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる若年定年退職者(法第27条の2に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)とし、同項に規定する政令で定める俸給月額は、それぞれ当該各号に定める俸給月額とする。
1.退職の日において休職、停職、減給その他の理由により俸給の一部又は全部を支給されなかつた若年定年退職者 これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき俸給月額
2.退職の日において昇任又は昇給(法第5条第3項において準用する一般職給与法第8条第6項の規定による昇給又は同条第8項ただし書に規定する期間を良好な成績で勤務した場合における同項ただし書の規定による昇給を除く。)をした若年定年退職者 当該昇任又は昇給前の俸給月額
(若年定年退職者給付金の額の算定に係る率)
第22条 法第27条の3第2項に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)の年数に応じて、同条第1項に規定する第1回目の給付金(以下「第1回目の給付金」という。)にあつては同表の中欄に掲げる率とし、同項に規定する第2回目の給付金(以下「第2回目の給付金」という。)にあつては同表の下欄に掲げる率とする。
3年以下 1.000000 1.000000
4年0.9934830.981754
5年0.9843600.956970
6年0.9782780.929518
7年0.9739340.901030
(勤務延長者に係る若年定年退職者給付金の調整)
第23条 法第27条の3第3項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数を基礎として同条第2項の規定により計算した第1回目の給付金又は第2回目の給付金の額に相当する額から、当該算定基礎期間の年数から1年を減じた年数を算定基礎期間として同項の規定により計算した第1回目の給付金又は第2回目の給付金の額に相当する額をそれぞれ減じた額(当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数が1年である場合にあつては、同項の規定により計算した第1回目の給付金又は第2回目の給付金の額に相当する額)に、退職の日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日の属する月の翌月からその者の退職した日の属する月までの月数を12で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とする。
(給与年額相当額)
第24条 法第27条の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、若年定年退職者が退職した日の属する年の翌年(以下「退職の翌年」という。)まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき次の各号に掲げる額を合算した額とする。
1.その者が退職の日において受けていた俸給月額(第21条第2号に掲げる者にあつては、当該昇任又は昇給前の俸給月額)について、その者が退職の日の翌日以後退職の翌年の末日までの期間において良好な成績で勤務していたものとして法第5条第3項において準用する一般職給与法第8条第6項、第8項ただし書及び第9項本文の規定を適用したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき俸給月額の合計額
2.その者が退職の日において扶養していた扶養親族(一般職給与法第11条第2項に規定する扶養親族をいう。)のうち、満18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したことにより扶養親族たる要件を欠くに至つた子、孫又は弟妹については当該3月31日まで、死亡した者については当該死亡した月まで、その他の扶養親族については退職の翌年までそれぞれ扶養親族であつたと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額の合計額
3.退職の日の前日において陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつた若年定年退職者にあつては、退職の翌年においても陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつて、かつ、法第18条第1項に規定する場合に該当したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき営外手当の月額の合計額
4.退職の翌年の一般職給与法第19条の3第1項に規定する基準日においてそれぞれ前3号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給、扶養手当及び営外手当の月額を合計した額を計算の基礎として、同条第2項に規定する在職期間の区分に応じて定める割合が100分の100であると仮定した場合において、その者が退職の翌年に受けるべき期末手当の額の合計額
5.退職の翌年の6月1日及び12月1日においてそれぞれ第1号及び第3号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額にそれぞれ100分の60を乗じて勤勉手当に相当するものとして得た額の合計額

第24条の次に次の4条を加える。
(退職の翌年における所得金額の計算の特例)
第24条の2 法第27条の4第4項ただし書に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる若年定年退職者(その者に係る法第27条の7第1項に規定する平均所得算定基礎年数が2年未満である者を除く。)とし、法第27条の4第4項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額とする。
1.退職の翌年の途中(12月2日以後の日を除く。以下この条において同じ。)から事業所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第27条第1項に規定する事業所得をいう。以下この条において同じ。)を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年(若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年をいう。以下この条において同じ。)以降も引き続きその業務を行うものと認められる若年定年退職者(次号及び第5号に該当する者を除く。) 退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその業務を開始した日の属する月からその者の退職の翌年の12月までの月数で除して得た額に12を乗じて得た金額をその者に係る法第27条の4第4項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
2.退職の翌年の途中から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の1月1日以前から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第27条の4第4項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
イ 退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその業務を開始した日の属する月からその者の退職の翌年の12月までの月数で除して得た額に12を乗じて得た金額
ロ 退職の翌年における当該雇用に係る給与所得(所得税法第28条第1項に規定する給与所得をいう。以下この条において同じ。)の金額
3.退職の翌年の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者(次号及び第5号に該当する者を除く。) 退職の翌年における当該雇用に係る所得税法第28条第2項に規定する給与等の収入金額(以下この条において「給与等の収入金額」という。)から給与等のうち臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものの金額(以下この条において「臨時に受ける給与等の金額」という。)を減じた額をその者が雇用された日の属する月からその者の退職の翌年の12月までの月数で除して得た額に12を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額をその者に係る法第27条の4第4項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
4.退職の翌年の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められ、かつ、退職の翌年の1月1日以前から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められる若年定年退職者 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第27条の4第4項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
イ 退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額
ロ 退職の翌年における当該雇用に係る給与等の収入金額から臨時に受ける給与等の金額を減じた額をその者が雇用された日の属する月からその者の退職の翌年の12月までの月数で除して得た額に12を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額
5.退職の翌年の途中から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第27条の4第4項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
イ 退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその業務を開始した日の属する月からその者の退職の翌年の12月までの月数で除して得た額に12を乗じて得た金額
ロ 退職の翌年における当該雇用に係る給与等の収入金額から臨時に受ける給与等の金額を減じた額をその者が雇用された日の属する月からその者の退職の翌年の12月までの月数で除して得た額に12を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額
6.退職の翌年の1月1日以前から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の12月31日において雇用されていない若年定年退職者(退職の翌年において全く雇用されなかつた者を除く。) 退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその者に係る法第27条の4第4項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
7.退職の翌年の1月1日以前から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められ、かつ、退職の翌々年の12月31日において事業所得を生ずべき業務を行つていない若年定年退職者(退職の翌年において事業所得を生ずべき業務を全く行わなかつた者を除く。) 退職の翌年における当該雇用に係る給与所得の金額をその者に係る法第27条の4第4項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
8.退職後の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられ、退職の翌年において当該刑の執行を受けた若年定年退職者で前各号に該当しないもの(退職の翌年の全期間において当該刑の執行を受けた者を除く。) 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第27条の4第4項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
イ 退職の翌年におけるその者の事業所得の金額を12月から退職の翌年における当該刑の執行を受けていた期間の月数(1月未満の端数がある場合にはこれを1月とする。以下この条及び次条において同じ。)を減じた月数で除して得た額に12を乗じて得た金額
ロ 退職の翌年におけるその者の給与等の収入金額から臨時に受ける給与等の金額を減じた額を12月から退職の翌年における当該刑の執行を受けていた期間の月数を減じた月数で除して得た額に12を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額
(刑に処せられた場合の所得金額の計算)
第24条の3 法第27条の7第1項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、退職後の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた若年定年退職者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.その者に係る平均所得算定基礎期間(退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年(法第27条の2第1号に規定する自衛官以外の職員の定年をいう。)に達する日の翌日の属する年の前年までの期間をいう。次号において同じ。)において当該刑の執行を受けなかつた若年定年退職者又はその期間の全期間において当該刑の執行を受けた若年定年退職者 その期間の各年における所得金額の合計額
2.その者に係る平均所得算定基礎期間の一部の期間において当該刑の執行を受けた若年定年退職者 その者に係る平均所得算定基礎期間の各年における所得金額の合計額に、当該合計額をその者に係る平均所得算定基礎期間の月数から当該刑の執行を受けていた期間の月数を減じた月数で除して得た額に当該刑の執行を受けていた期間の月数を乗じて得た額を加えた額
(退職の日に昇任した者の定年)
第24条の4 退職の日に昇任したためその定年に変更があつた自衛官に対する法第27条の2第2号及び第27条の3第2項の規定の適用については、その者の定年は、その昇任前の階級について定められている年齢とする。
(委任規定)
第24条の5 第20条から前条までに定めるもののほか、若年定年退職者給付金の支給及び返納に関する手続その他の若年定年退職者給付金の支給及び返納に関し必要な事項は、総理府令で定める。

第25条の2中
「定年に達した日」を「定年による退職の日」に改める。
(国家公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第2条 国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の一部を次のように改正する。
第5条第3項第7号、第11条の3の2第10項及び第12条の2第1項中
「防衛庁職員給与法」を「防衛庁の職員の給与等に関する法律」に改める。

附則第7条及び第7条の2を次のように改める。
(自衛官の退職共済年金の支給開始年齢等の特例の適用を受ける者の範囲)
第7条 法附則第12条の9第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第20条第1項第1号の規定に該当する者のうち、自衛官であつた期間(防衛大学校の学生若しくは防衛医科大学校の学生又は地方の新法附則第25条第3項に規定する警察官若しくは皇宮護衛官若しくは消防吏員若しくは常勤の消防団員(以下この号及び次条第1項において「学生等」という。)であつた自衛官にあつては、当該学生等であつた期間を含む。)を合算した期間が20年未満であるもの
2.防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第20条第1項第2号の規定に該当する者
(学生等であつた自衛官の取扱い)
第7条の2 学生等であつた自衛官のうち、当該学生等であつた間自衛官であつたものとした場合に防衛庁の職員の給与等に関する法律第27条の2に規定する若年定年退職者に該当することとなる者については、その者を若年定年退職者とみなして、法附則第12条の9第1項の規定を適用する。
 法附則第12条の7の規定は、前項の規定の適用を受ける者については、適用しない。
 第1項の規定により法附則第12条の9第1項の規定の適用を受ける者については、法附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる年齢に達するまでの間、法附則第12条の8の規定の適用を受けることができる。
(防衛庁組織令の一部改正)
第3条 防衛庁組織令(昭和29年政令第178号)の一部を次のように改正する。
第8条中
第5号を第6号とし、
第4号を第5号とし、
第3号の次に次の1号を加える。
4.防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の規定による若年定年退職者給付金(以下「若年定年退職者給付金」という。)の基本に関すること。

第29条に次の1号を加える。
5.若年定年退職者給付金の基本に関すること。

第56条に次の1号を加える。
6.若年定年退職者給付金に関すること。

第91条に次の1号を加える。
6.若年定年退職者給付金に関すること。

第124条に次の1号を加える。
7.若年定年退職者給付金に関すること。
附 則
(施行期日)
 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成2年10月1日)から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)の一部を次のように改正する。
附則第30条の4第4項中
「国家公務員等共済組合法施行令附則第7条第2項の規定により自衛官であつたものとみなされる者」を「防衛大学校の学生又は防衛医科大学校の学生」に改める。
(予算決算及び会計令の一部改正)
 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)の一部を次のように改正する。
第28条の2第6号中
「防衛庁職員給与法施行令」を「防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令」に改める。
(自衛隊法施行令の一部改正)
 自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の一部を次のように改正する。
第46条第1項第1号中
「防衛庁職員給与法」を「防衛庁の職員の給与等に関する法律」に改める。

第126条の6中
「防衛庁職員給与法(昭和27年法律第266号)」を「防衛庁の職員の給与等に関する法律」に改める。
(災害対策基本法施行令の一部改正)
 災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)の一部を次のように改正する。
第18条第3項中
「防衛庁職員給与法」を「防衛庁の職員の給与等に関する法律」に、
「防衛庁職員給与法施行令」を「防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令」に改め、
同条第4項及び第5項中
「防衛庁職員給与法」を「防衛庁の職員の給与等に関する法律」に改める。
(沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の一部改正)
 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和47年政令第187号)の一部を次のように改正する。
第7条中
「防衛庁職員給与法施行令」を「防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令」に改める。

第10条第2項及び第3項中
「防衛庁職員給与法」を「防衛庁の職員の給与等に関する法律」に、
「防衛庁職員給与法施行令」を「防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令」に改める。

第13条中
「防衛庁職員給与法」を「防衛庁の職員の給与等に関する法律」に改める。

第14条中
「防衛庁職員給与法施行令」を「防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令」に改める。

第15条第1項、第16条、第18条第1項及び第19条中
「防衛庁職員給与法」を「防衛庁の職員の給与等に関する法律」に改める。
(老人保健法施行令の一部改正)
 老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)の一部を次のように改正する。
別表第2第24号中
「防衛庁職員給与法施行令」を「防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令」に改める。
(船員保険法施行令等の一部改正)
 次に掲げる政令の規定中「防衛庁職員給与法」を「防衛庁の職員の給与等に関する法律」に改める。
1.船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第4条第4号
2.防衛庁職員の災害補償に関する政令(昭和41年政令第312号)第1条
3.雇用保険法施行令(昭和50年政令第25号)第9条第2号
4.研究交流促進法施行令(昭和61年政令第345号)第2条第2項
5.消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第14条第15号

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