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国立学校設置法施行令の一部を改正する政令

  平成2・9・28・政令287号  


内閣は、国立学校設置法の一部を改正する法律(平成2年法律第32号)の施行に伴い、及び国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3条の3第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
国立学校設置法施行令(昭和59年政令第230号)の一部を次のように改正する。

第2条の2中
「第3条の3第2項」を「第3条の3第3項」に改める。

第2条の3を次のように改める。
(法第3条の3第1項の国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程)
第2条の3 次の表の上欄に掲げる法第3条の3第1項の国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程は、それぞれ同表の中欄及び下欄に定めるとおりとする。
国立大学の名称研究科の名称課程
北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科博士課程
総合研究大学院大学文化科学研究科博士課程
数物科学研究科
生命科学研究科
備考 総合研究大学院大学の大学院に置く研究科の博士課程は、学校教育法第67条ただし書に規定する者が履修する博士課程とする。
附 則

この政令は、平成2年10月1日から施行する。

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