平成2・9・28・政令286号
| 備考
一 医師又は歯科医師である自衛官のうち1等陸佐、1等海佐又は1等空佐以下のものの定年は、それぞれの階級について定められている年齢に3年を加えた年齢とし、薬剤師である自衛官のうち1等陸佐、1等海佐又は1等空佐以下のものの定年は、それぞれの階級について定められている年齢に1年を加えた年齢とする。
二 音楽の演奏に関する業務又は通信情報の収集及び分析に関する業務に従事する者として指定された自衛官並びに警務官を命ぜられた自衛官のうち、1等陸佐以下陸曹長以上、1等海佐以下海曹長以上又は1等空佐以下空曹長以上のものの定年は、それぞれの階級について定められている年齢に1年を加えた年齢とする。
三 定年による退職の日に昇任した自衛官の定年は、その昇任前の階級について定められている年齢とする。 |