民事保全法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
《最初》
第1条(民事執行法施行令の一部政正)
第2条(船舶登記規則の一部改正)
第3条(船舶登記規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条(農業用動産抵当登記令の一部改正)
第5条(農業用動産抵当登記令の一部改正に伴う経過措置)
第6条(社債等登録法施行令の一部改正)
第7条(社債等登録法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条(鉱業登録令の一部改正)
第9条(特定鉱業権関係登録令の一部改正)
第10条(鉱業登録令及び特定鉱業権関係登録令の一部改正に伴う経過措置)
第11条(自動車登録令の一部改正)
第12条(自動車登録令の一部改正に伴う経過措置)
第13条(漁業登録令の一部改正)
第14条(漁業登録令の一部改正に伴う経過措置)
第15条(航空機登録令の一部改正)
第16条(航空機登録令の一部改正に伴う経過措置)
第17条(建設機械登記令の一部改正)
第18条(建設機械登記令の一部改正に伴う経過措置)
第19条(特許登録令の一部改正)
第20条(特許登録令の一部改正に伴う経過措置)
第21条(実用新案登録令等の一部改正)
第22条(ダム使用権登録令の一部改正)
第23条(ダム使用権登録令の一部改正に伴う経過措置)
第24条(著作権法施行令の一部改正)
第25条(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第26条(著作権法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第27条(回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正)
第28条(回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第29条(労働組合法施行令の一部改正)
第30条(特殊法人登記令の一部改正)
第31条(組合等登記令の一部改正)
第32条(関税法施行令の一部改正)
第33条(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令の一部改正)
第34条(国税徴収法施行令の一部改正)