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民事保全法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

【目次】
  平成2・9・27・政令285号  


内閣は、民事保全法(平成元年法律第91号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(民事執行法施行令の一部政正)
第1条 民事執行法施行令(昭和55年政令第230号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「第177条第4項及び」を削る。

第2条第1項中
「第178条第5項及び」を削る。
(船舶登記規則の一部改正)
第2条 船舶登記規則(明治32年勅令第270号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「第135条」の下に「、第135条ノ2」を、
「第146条第1項前段」の下に「、第146条ノ2乃至第146条ノ5」を加える。
(船舶登記規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 前条の規定による改正後の船舶登記規則第1条において準用する不動産登記法(明治32年法律第24号)第146条ノ2第3項の規定は、この政令の施行前にした仮処分の命令の申請に基づき発せられた船舶に関する権利についての登記を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分(家事審判法(昭和22年法律第152号)第15条の3第1項の仮処分にあっては、民事保全法附則第12条に規定する審判前の保全処分であるものに限る。)の債権者がする申請に基づき、その仮処分の登記に後れる登記を抹消する場合について準用する。
(農業用動産抵当登記令の一部改正)
第4条 農業用動産抵当登記令(昭和8年勅令第308号)の一部を次のように改正する。
第20条中
「第134条」の下に「、第135条ノ2」を、
「第146条第1項前段」の下に「、第146条ノ3、第146条ノ5」を加える。
(農業用動産抵当登記令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 前条の規定による改正後の農業用動産抵当登記令第20条において準用する不動産登記法第146条ノ3第2項の規定は、この政令の施行前にした仮処分の命令の申請に基づき発せられた農業用動産の抵当権の登記を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分(家事審判法第15条の3第1項の仮処分にあっては、民事保全法附則第12条に規定する審判前の保全処分であるものに限る。)の債権者がする申請に基づき、その仮処分の登記に後れる登記を抹消する場合について準用する。
(社債等登録法施行令の一部改正)
第6条 社債等登録法施行令(昭和17年勅令第409号)の一部を次のように改正する。
第18条第1項中
「若ハ仮処分」を削り、
同条第2項中
「添附スル」を「添付スル」に改め、
同項に後段として次のように加える。
民事保全法(平成元年法律第91号)第54条ニ於テ準用スル同法第53条第3項ニ於テ準用スル同法第47条第3項若ハ民事執行法第54条又ハ民事保全法第61条ニ於テ準用スル同法第60条第3項ノ規定ニ依リ登録ヲ嘱託スルトキ亦同ジ

第2章第3節中
第42条の次に次の1条を加える。
第42条ノ2 民事保全法第54条ニ於テ準用スル同法第53条第2項ノ規定ニ依ル仮処分ニ因ル仮登録(以下保全仮登録ト称ス)ヲ為シタル場合ニ於テハ同法第61条ニ於テ準用スル同法第58条第3項ノ規定ニ依ル保全仮登録ニ基ク本登録ノ順位ハ保全仮登録ノ順位ニ依ル

第2章ノ2中
第61条ノ4を第61条ノ7とし、
第61条ノ3を第61条ノ6とし、
第61条ノ2を第61条ノ5とし、
第2章第5節中
第61条の次に次の3条を加える。
第61条ノ2 登録社債ニ付民事保全法第54条ニ於テ準用スル同法第53条第1項ノ規定ニ依ル仮処分ノ登録(保全仮登録ト共ニ為シタルモノヲ除ク本条及次条ニ於テ同ジ)ヲ為シタル後其ノ仮処分ノ債権者ガ其ノ仮処分ノ債務者ヲ登録義務者トシテ登録(担保権ニ関スルモノヲ除ク)ヲ請求スル場合ニ於テハ其ノ債権者ノミニテ其ノ仮処分ノ登録ニ後レル登録ノ抹消ヲ請求スルコトヲ得
  前項ノ規定ニ依リ登録ノ抹消ヲ請求スルニハ請求書ニ民事保全法第61条ニ於テ準用スル同法第59条第1項ノ規定ニ依ル通知ヲ為シタルコトヲ証スル書面ヲ添付スルコトヲ要ス
  第1項ノ規定ニ依リ仮処分ノ登録ニ後レル登録ヲ抹消シタルトキハ其ノ仮処分ノ登録ヲ抹消スルコトヲ要ス
第61条ノ3 前条第1項及第2項ノ規定ハ担保権ニ付民事保全法第54条ニ於テ準用スル同法第53条第1項ノ規定ニ依ル仮処分ノ登録ヲ為シタル後其ノ仮処分ノ債権者ガ其ノ仮処分ノ債務者ヲ登録義務者トシテ其ノ権利ノ移転又ハ消滅ニ付登録ヲ請求スル場合ニ之ヲ準用ス
  前条第3項ノ規定ハ前項ニ於テ準用スル同条第1項ノ規定ニ依リ仮処分ノ登録ニ後レル登録ヲ抹消シタル場合ニ之ヲ準用ス
第61条ノ4 保全仮登録ヲ為シタル後本登録ヲ為シタルトキハ其ノ保全仮登録及之ト共ニ為シタル処分禁止ノ登録ヲ抹消スルコトヲ要ス
(社債等登録法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 前条の規定による改正後の社債等登録法施行令第61条ノ2第3項の規定は、この政令の施行前にした仮処分の命令の申請に基づき発せられた社債に関する権利についての登録を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分(家事審判法第15条の3第1項の仮処分にあっては、民事保全法附則第12条に規定する審判前の保全処分であるものに限る。)の債権者がする請求に基づき、その仮処分の登録に後れる登録を抹消する場合について準用する。
(鉱業登録令の一部改正)
第8条 鉱業登録令(昭和26年政令第15号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第5条」を「第5条の2」に改める。

第1章中
第5条の次に次の1条を加える。
第5条の2 前条の規定は、民事保全法(平成元年法律第91号)第54条において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)に準用する。

第31条の次に次の4条を加える。
(仮処分の登録に後れる登録の抹消)
第31条の2 鉱業権について民事保全法第54条において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として鉱業権について登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
 前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に民事保全法第61条において準用する同法第59条第1項の規定による通知をしたことを証する書面を添付しなければならない。
 通商産業局長は、第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、その仮処分の登録を抹消しなければならない。
第31条の3 前条第1項及び第2項の規定は、抵当権について民事保全法第54条において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する。
 前条第3項の規定は、前項において準用する同条第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合に準用する。
第31条の4 租鉱権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで租鉱権についての登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
 第31条の2第2項の規定は、前項の規定による抹消の申請に準用する。
(処分禁止の登録の抹消)
第31条の5 通商産業局長は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、その保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。
(特定鉱業権関係登録令の一部改正)
第9条 特定鉱業権関係登録令(昭和53年政令第382号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「第5条」を「第5条の2」に改める。

第14条中
「第31条まで」を「第31条の3まで、第31条の5」に改め、
「第3項」の下に「、第31条の2第3項(同令第31条の3第2項において準用する場合を含む。)、第31条の5」を加える。
(鉱業登録令及び特定鉱業権関係登録令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第8条の規定による改正後の鉱業登録令第31条の2第3項(前条の規定による改正後の特定鉱業権関係登録令第14条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行前にした仮処分の命令の申請に基づき発せられた鉱業権又は特定鉱業権に関する権利についての登録を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分(家事審判法第15条の3第1項の仮処分にあっては、民事保全法附則第12条に規定する審判前の保全処分であるものに限る。)の債権者がする申請に基づき、その仮処分の登録に後れる登録を抹消する場合について準用する。
(自動車登録令の一部改正)
第11条 自動車登録令(昭和26年政令第256号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第59条」を「第60条」に改める。

第32条の次に次の3条を加える。
第32条の2 登録自動車の所有権について民事保全法(平成元年法律第91号)第54条において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録(同法第54条において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として自動車の登録を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
 前項の規定により登録の抹消を申請する場合には、申請書に民事保全法第61条において準用する同法第59条第1項の規定による通知をしたことを証する書面を添付しなければならない。
 陸運支局長は、第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、その仮処分の登録を抹消しなければならない。
第32条の3 前条第1項及び第2項の規定は、登録自動車の抵当権について民事保全法第54条において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として抵当権の移転又は消滅の登録を申請する場合について準用する。
 前条第3項の規定は、前項において準用する同条第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合について準用する。
第32条の4 陸運支局長は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、その保全仮登録及びこれとともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

第59条の次に次の1条を加える。
(保全仮登録に基づく本登録の順位)
第60条 保全仮登録に基づく本登録の順位は、保全仮登録の順位による。
(自動車登録令の一部改正に伴う経過措置)
第12条 前条の規定による改正後の自動車登録令第32条の2第3項の規定は、この政令の施行前にした仮処分の命令の申請に基づき発せられた登録自動車に関する権利についての登録を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分(家事審判法第15条の3第1項の仮処分にあっては、民事保全法附則第12条に規定する審判前の保全処分であるものに限る。)の債権者がする申請に基づき、その仮処分の登録に後れる登録を抹消する場合について準用する。
(漁業登録令の一部改正)
第13条 漁業登録令(昭和26年政令第292号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第48条」を「第48条の2」に改める。

第34条の次に次の3条を加える。
(仮処分の登録に後れる登録等の抹消)
第34条の2 漁業権について民事保全法(平成元年法律第91号)第54条において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録(同法第54条において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として漁業権について登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
 前項の規定により登録の抹消を申請するには、申請書に民事保全法第61条において準用する同法第59条第1項の規定による通知をしたことを証する書面を添付しなければならない。
 登録庁は、第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、職権でその仮処分の登録を抹消しなければならない。
第34条の3 前条第1項及び第2項の規定は、漁業権を目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権について民事保全法第54条において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する。
 前条第3項の規定は、前項において準用する同条第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合に準用する。
(処分禁止の登録の抹消)
第34条の4 登録庁は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

第3章第3節中
第48条の次に次の1条を加える。
(保全仮登録に基づく本登録の順位)
第48条の2 第5条の規定は、保全仮登録に準用する。
(漁業登録令の一部改正に伴う経過措置)
第14条 前条の規定による改正後の漁業登録令第34条の2第3項の規定は、この政令の施行前にした仮処分の命令の申請に基づき発せられた漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権についての登録を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分(家事審判法第15条の3第1項の仮処分にあっては、民事保全法附則第12条に規定する審判前の保全処分であるものに限る。)の債権者がする申請に基づき、その仮処分の登録に後れる登録を抹消する場合について準用する。
(航空機登録令の一部改正)
第15条 航空機登録令(昭和28年政令第296号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第47条」を「第48条」に改める。

第24条の次に次の3条を加える。
第24条の2 登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の所有権について民事保全法(平成元年法律第91号)第54条において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録(同法第54条において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として航空機の登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
 前項の規定により登録の抹消を申請する場合には、申請書に民事保全法第61条において準用する同法第59条第1項の規定による通知をしたことを証する書面を添付しなければならない。
 運輸大臣は、第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、その仮処分の登録を抹消しなければならない。
第24条の3 前条第1項及び第2項の規定は、登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の抵当権について民事保全法第54条において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として抵当権の移転又は消滅の登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する。
 前条第3項の規定は、前項において準用する同条第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合に準用する。
第24条の4 運輸大臣は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、その保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

第47条の次に次の1条を加える。
(保全仮登録に基づく本登録の順位)
第48条 第2条第2項の規定は、保全仮登録に準用する。
(航空機登録令の一部改正に伴う経過措置)
第16条 前条の規定による改正後の航空機登録令第24条の2第3項の規定は、この政令の施行前にした仮処分の命令の申請に基づき発せられた飛行機及び回転翼航空機に関する権利についての登録を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分(家事審判法第15条の3第1項の仮処分にあっては、民事保全法附則第12条に規定する審判前の保全処分であるものに限る。)の債権者がする申請に基づき、その仮処分の登録に後れる登録を抹消する場合について準用する。
(建設機械登記令の一部改正)
第17条 建設機械登記令(昭和29年政令第305号)の一部を次のように改正する。
第9条中
「第135条」の下に「、第135条ノ2」を、
「第146条第1項前段」の下に「、第146条ノ2、第146条ノ3、第146条ノ5」を加える。
(建設機械登記令の一部改正に伴う経過措置)
第18条 前条の規定による改正後の建設機械登記令第9条において準用する不動産登記法第146条ノ2第3項の規定は、この政令の施行前にした仮処分の命令の申請に基づき発せられた建設機械に関する権利についての登記を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分(家事審判法第15条の3第1項の仮処分にあっては、民事保全法附則第12条に規定する審判前の保全処分であるものに限る。)の債権者がする申請に基づき、その仮処分の登記に後れる登記を抹消する場合について準用する。
(特許登録令の一部改正)
第19条 特許登録令(昭和35年政令第39号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第8条」を「第8条の2」に、
「抹(まつ)消」を「抹消」に、
「第55条」を「第55条の5」に改める。

第1章中
第8条の次に次の1条を加える。
第8条の2 前条の規定は、民事保全法(平成元年法律第91号)第54条において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)に準用する。

「第5節 抹(まつ)消に関する手続」を「第5節 抹消に関する手続」に改める。

第3章第5節中
第55条の次に次の4条を加える。
(仮処分の登録に後れる登録の抹消)
第55条の2 特許権について民事保全法第54条において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として特許権について登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
 前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に民事保全法第61条において準用する同法第59条第1項の規定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。
 特許庁長官は、第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、職権でその仮処分の登録を抹消しなければならない。
第55条の3 前条第1項及び第2項の規定は、特許権以外の権利について民事保全法第54条において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する。
 前条第3項の規定は、前項において準用する同条第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合に準用する。
第55条の4 専用実施権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで専用実施権若しくは通常実施権又はこれらの権利を目的とする質権についての登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
 第55条の2第2項の規定は、前項の規定による抹消の申請に準用する。
(処分禁止の登録の抹消)
第55条の5 特許庁長官は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。
(特許登録令の一部改正に伴う経過措置)
第20条 前条の規定による改正後の特許登録令第55条の2第3項(実用新案登録令(昭和35年政令第40号)第7条、意匠登録令(昭和35年政令第41号)第7条及び商標登録令(昭和35年政令第42号)第8条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行前にした仮処分の命令の申請に基づき発せられた特許、実用新案登録、意匠登録又は商標登録に関する権利についての登録を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分(家事審判法第15条の3第1項の仮処分にあっては、民事保全法附則第12条に規定する審判前の保全処分であるものに限る。)の債権者がする申請に基づき、その仮処分の登録に後れる登録を抹消する場合について準用する。
(実用新案登録令等の一部改正)
第21条 次に掲げる政令の規定中「第8条」を「第8条の2」に改める。
1.実用新案登録令第2条
2.意匠登録令第2条
3.商標登録令第2条
(ダム使用権登録令の一部改正)
第22条 ダム使用権登録令(昭和42年政令第2号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第61条」を「第61条の2」に改める。

第32条の次に次の3条を加える。
(仮処分の登録に後れる登録等の消除)
第32条の2 ダム使用権について民事保全法(平成元年法律第91号)第54条において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録(同法第54条において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてダム使用権の登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の消除を申請することができる。
 前項の規定により登録の消除を申請するときは、申請書に民事保全法第61条において準用する同法第59条第1項の規定による通知をしたことを証する書面を添付しなければならない。
 建設大臣は、第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を消除したときは、職権でその仮処分の登録を消除しなければならない。
第32条の3 前条第1項及び第2項の規定は、抵当権について民事保全法第54条において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する。
 前条第3項の規定は、前項において準用する同条第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を消除した場合に準用する。
第32条の4 建設大臣は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を消除しなければならない。

第3章第3節中
第61条の次に次の1条を加える。
(保全仮登録に基づく本登録の順位)
第61条の2 第9条の規定は、保全仮登録について準用する。
(ダム使用権登録令の一部改正に伴う経過措置)
第23条 前条の規定による改正後のダム使用権登録令第32条の2第3項の規定は、この政令の施行前にした仮処分の命令の申請に基づき発せられたダム使用権又は抵当権の登禄を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分(家事審判法第15条の3第1項の仮処分にあっては、民事保全法附則第12条に規定する審判前の保全処分であるものに限る。)の債権者がする申請に基づき、その仮処分の登録に後れる登録を消除する場合について準用する。
(著作権法施行令の一部改正)
第24条 著作権法施行令(昭和45年政令第335号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第34条」を「第34条の6」に改める。

第4章第2節第3款中
第34条の次に次の5条を加える。
(保全仮登録に基づく本登録の順位)
第34条の2 民事保全法(平成元年法律第91号)第54条において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をした場合においては、同法第61条において準用する同法第58条第3項の規定による保全仮登録に基づく本登録の順位は、保全仮登録の順位による。
(仮処分の登録に後れる登録等の抹消)
第34条の3 著作権又は著作隣接権について民事保全法第54条において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として著作権又は著作隣接権について登録を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
 前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に民事保全法第61条において準用する同法第59条第1項の規定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。
 文化庁長官は、第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、職権でその仮処分の登録を抹消する。
第34条の4 前条第1項及び第2項の規定は、出版権又は著作権、出版権若しくは著作隣接権を目的とする質権について民事保全法第54条において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録を申請する場合について準用する。
 前条第3項の規定は、前項において準用する同条第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合について準用する。
第34条の5 出版権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで出版権又は出版権を目的とする質権に関する登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
 第34条の3第2項の規定は、前項の規定による抹消の申請について準用する。
第34条の6 文化庁長官は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消する。
(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第25条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和61年政令第287号)の一部を次のように改正する。
第5条中
「第26条第1項」の下に「、第34条の3第3項(同令第34条の4第2項において準用する場合を含む。)、第34条の6」を加える。
(著作権法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第26条 第24条の規定による改正後の著作権法施行令第34条の3第3項の規定は、この政令の施行前にした仮処分の命令の申請に基づき発せられた著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権についての登録を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分(家事審判法第15条の3第1項の仮処分にあっては、民事保全法附則第12条に規定する審判前の保全処分であるものに限る。)の債権者がする申請に基づき、その仮処分の登録に後れる登録を抹消する場合について準用する。
 ブログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和61年法律第65号)第5条第1項の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における前項において準用する第24条の規定による改正後の著作権法施行令第34条の3第3項の規定の適用については、同項中「文化庁長官」とあるのは、「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第5条第1項の指定登録機関」とする。
(回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正)
第27条 回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和60年政令第326号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第4条」を「第4条の2」に、
「第52条」を「第52条の5」に改める。

第1章中
第4条の次に次の1条を加える。
第4条の2 前条の規定は、民事保全法(平成元年法律第91号)第54条において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)に準用する。

第3章第4節中
第52条の次に次の4条を加える。
(仮処分の登録に後れる登録の抹消)
第52条の2 回路配置利用権について民事保全法第54条において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として回路配置利用権について登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
 前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に民事保全法第61条において準用する同法第59条第1項の規定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。
 通商産業大臣は、第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、職権でその仮処分の登録を抹消しなければならない。
第52条の3 前条第1項及び第2項の規定は、回路配置利用権以外の権利について民事保全法第54条において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する。
 前条第3項の規定は、前項において準用する同条第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合に準用する。
第52条の4 専用利用権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで専用利用権若しくは通常利用権又はこれらの権利を目的とする質権についての登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
 第52条の2第2項の規定は、前項の規定による抹消の申請に準用する。
(処分禁止の登録の抹消)
第52条の5 通商産業大臣は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

第66条中
「第51条」の下に「、第52条の2第3項(第52条の3第2項において準用する場合を含む。)、第52条の5」を加える。
(回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第28条 前条の規定による改正後の回路配置利用権等の登録に関する政令第52条の2第3項の規定は、この政令の施行前にした仮処分の命令の申請に基づき発せられた回路配置利用権に関する権利についての登録を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分(家事審判法第15条の3第1項の仮処分にあっては、民事保全法附則第12条に規定する審判前の保全処分であるものに限る。)の債権者がする申請に基づき、その仮処分の登録に後れる登録を抹消する場合について準用する。
(労働組合法施行令の一部改正)
第29条 労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)の一部を次のように改正する。
第5条の次に次の1条を加える。
第5条の2 法人である労働組合の代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、その登記をしなければならない。

第11条中
「第14条まで、第16条第1項」を「第16条まで」に改める。
(特殊法人登記令の一部改正)
第30条 特殊法人登記令(昭和39年政令第28号)の一部を次のように改正する。
第7条の見出し中
「職務執行停止」を「職務執行停止等」に改め、
同条中
「裁判所の処分により、」を削り、
「執行が停止されたとき、及びその処分の変更又は」を「執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは」に、
「その旨を登記しなければ」を「その登記をしなければ」に改める。

第12条を削り、
第13条を第12条とし、
第14条から第19条までを1条ずつ繰り上げる。
(組合等登記令の一部改正)
第31条 組合等登記令(昭和39年政令第29号)の一部を次のように改正する。
第7条の見出し中
「職務執行停止」を「職務執行停止等」に改め、
同条中
「裁判所の処分により、」を削り、
「執行が停止されたとき、及びその処分の変更又は」を「執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは」に、
「その旨を登記しなければ」を「その登記をしなければ」に改める。

第15条中
「第7条又は」及び「裁判所の処分により組合等を代表する者の職務を代行する者が選任され、又はその処分の変更若しくは取消しがあつた場合の登記及び」を削る。
(関税法施行令の一部改正)
第32条 関税法施行令(昭和29年政令第150号)の一部を次のように改正する。
第69条第2項中
「民事執行法(昭和54年法律第4号)」を「民事保全法(平成元年法律第91号)」に、
「、執行裁判所」を「保全執行裁判所」に改める。
(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令の一部改正)
第33条 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和32年政令第248号)の一部を次のように改正する。
第12条の4、第12条の11第2項及び第28条第2項中
「執行裁判所」を「保全執行裁判所」に改める。
(国税徴収法施行令の一部改正)
第34条 国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)の一部を次のように改正する。
第50条第4項中
「仮登記」の下に「(民事保全法(平成元年法律第91号)第53条第2項(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)(同法第54条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)において準用する場合を含む。)の規定による仮処分による仮登記を含む。)」を加える。
附 則

この政令は、民事保全法の施行の日(平成3年1月1日)から施行する。

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