民事保全法施行令
平成2・9・27・政令284号
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内閣は、民事保全法(平成元年法律第91号)第49条第4項において準用する民事執行法(昭和54年法律第4号)第131条第3号及び民事保全法第50条第5項において準用する民事執行法第152条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(仮差押えの執行が禁止される金銭の額)
第1条
民事執行法施行令(昭和55年政令第230号)
第1条
の規定は、民事保全法
第49条
第4項において準用する民事執行法
第131条
第3号の政令で定める額について準用する。
(仮差押えの執行が禁止される継続的給付に係る債権等の額)
第2条
民事執行法施行令
第2条
の規定は、民事保全法
第50条
第5項において準用する民事執行法
第152条
第1項の政令で定める額について準用する。
附 則
この政令は、民事保全法の施行の日(平成3年1月1日)から施行する。