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民事保全法施行令

  平成2・9・27・政令284号==


内閣は、民事保全法(平成元年法律第91号)第49条第4項において準用する民事執行法(昭和54年法律第4号)第131条第3号及び民事保全法第50条第5項において準用する民事執行法第152条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(仮差押えの執行が禁止される金銭の額)
第1条 民事執行法施行令(昭和55年政令第230号)第1条の規定は、民事保全法第49条第4項において準用する民事執行法第131条第3号の政令で定める額について準用する。
(仮差押えの執行が禁止される継続的給付に係る債権等の額)
第2条 民事執行法施行令第2条の規定は、民事保全法第50条第5項において準用する民事執行法第152条第1項の政令で定める額について準用する。
附 則

この政令は、民事保全法の施行の日(平成3年1月1日)から施行する。

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