内閣は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第4条第1項及び第55条の規定に基づき、この政令を制定する。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号)の一部を次のように改正する。
第2条第5号中
「又はファイリソグ」の下に「(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)」を加え、
同条第10号中
「空港に設けられた」を「車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場に設けられた旅客の乗降若しくは待合いの用に供する」に改め、
同条第13号中
「建築物における」を「建築物又は博覧会場における」に改める。